○呉市危険物規制事務処理規程
平成14年3月29日消防局訓令第2号
消防局
消防署
呉市危険物規制事務処理規程
呉市危険物規制事務処理規程(平成13年消防局訓令第1号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
(書類の経由等)
第2条 規則第2条第2項に規定する消防長を経由しなければならない書類は,次の各号による。
(1) 法第11条第1項に規定する製造所,貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置許可申請書
(2) 政令第8条の2の3第3項に規定する特定屋外タンク貯蔵所,政令第11条第1項第3号の3に規定する準特定屋外タンク貯蔵所又は政令第18条の2に規定する移送取扱所を有する事業所内の製造所等の設置及び変更許可申請書
(3) 前2号に規定する製造所等に係る申請書,届出書又は資料提出書
追加〔平成20年消局訓令19号〕
(申請書等の受付)
第3条 消防局長又は消防署長(以下「局長等」という。)は,法,政令,省令又は規則の規定に基づく申請,届出又は資料提出(以下「製造所等に係る申請等」という。)がなされたときは,受付簿により受け付けるものとする。
追加〔平成20年消局訓令19号〕
(仮貯蔵仮取扱の承認申請の処理)
第4条 消防署長(以下「署長」という。)は,規則第3条第1項に規定する危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認申請があったときは,申請内容を審査書により審査するとともに必要に応じて現地調査を実施し,処理するものとする。
一部改正〔平成20年消局訓令19号〕
(製造所等設置変更許可申請の処理)
第5条 局長等は,法第11条第1項に規定する製造所等の設置又は変更の許可申請(以下「製造所等設置変更許可申請」という。)があったときは,申請内容を審査書により審査するとともに,必要に応じて現地調査を実施し,処理するものとする。
2 前項の申請のうち危険物保安技術協会へ審査委託するものにあっては,当該審査の委託結果の通知を受けて処理するものとする。
3 局長等は,第1項に規定する申請において,規則第8条に規定する特例事項を含め許可するときは許可書に特例事項を明示しなければならない。
全部改正〔平成20年消局訓令19号〕
(移動タンク貯蔵所の位置の変更の処理)
第6条 局長等は,移動タンク貯蔵所の位置の変更を許可し,完成検査済証を交付したときは,変更前の許可行政庁(呉市消防局管内にあっては署長)に別に定める通知書を送付するものとする。
2 局長等は,移動タンク貯蔵所の位置の変更後の許可行政庁から変更許可の通知を受けたときは,廃止の製造所等として処理するものとする。
全部改正〔平成20年消局訓令19号〕
(完成検査前検査申請の処理)
第7条 局長等は,政令第8条の2第6項に規定する完成検査前検査の申請があったときは,申請内容を審査書により審査するとともに検査を実施し,処理するものとする。ただし,規則第13条の規定による審査委託をしたときは,当該審査の結果通知を受けて処理するものとする。
全部改正〔平成20年消局訓令19号〕
(中間検査)
第8条 局長等は,製造所等設置変更許可申請に係る工事の工程において完成検査時に確認が困難な配筋及び配管等の施工状況について中間検査を行い,検査結果について記録しておくものとする。
一部改正〔平成20年消局訓令19号〕
(完成検査申請の処理)
第9条 局長等は,政令第8条第1項に規定する製造所等の完成検査の申請があったときは,当該検査を実施し,処理するものとする。
一部改正〔平成20年消局訓令19号〕
(仮使用承認申請の処理)
第10条 局長等は,省令第5条の2に規定する製造所等の仮使用の承認申請があったときは,申請内容を審査書により審査するとともに必要に応じて現地調査を実施し,処理するものとする。
一部改正〔平成17年消局訓令1号・20年19号〕
(保安検査申請の処理)
第11条 消防局長(以下「局長」という。)は,法第14条の3第1項及び第2項に規定する保安検査の申請があったときは,規則第13条の規定により危険物保安技術協会に審査委託し,当該審査の委託結果の通知を受けて処理するものとする。
一部改正〔平成20年消局訓令19号〕
(保安検査時期変更承認申請の処理)
第12条 局長は,政令第8条の4第2項ただし書に規定する保安検査の時期変更の承認申請があったときは,第9条の規定を準用する。
一部改正〔平成17年消局訓令1号・20年19号〕
(予防規程認可申請の処理)
第13条 局長等は,法第14条の2第1項に規定する予防規程の認可の申請があったときは,申請内容を審査書により審査し,処理するものとする。
一部改正〔平成20年消局訓令19号〕
(各種届出等の処理)
第14条 局長等は,法,政令,省令又は規則の規定に基づく届出又は資料提出があったときは,内容を審査するとともに必要に応じ現地調査を実施し,処理するものとする。
全部改正〔平成20年消局訓令19号〕
(危険物に係る事故の調査及び報告)
第15条 署長は,規則第21条に規定にする届出を受けたとき,次の各号に掲げるいずれかの事故を覚知したとき又はその他の事故で局長が調査の必要があると認めるときは,速やかに調査し,局長に被害の状況,発生原因,違反の内容及び措置の状況等について報告しなければならない。
(1) 危険物製造所等(仮貯蔵及び仮取扱いの場所を含む。)の事故
(2) 無許可施設の事故
(3) 危険物運搬中の事故
(4) 海上,河川等への危険物流出事故
(5) 少量危険物施設等における重大な事故
2 局長は,特に重大な事故について必要があると認めるときは,署長が実施する調査及び報告に関し,指導又は応援のため予防課の職員を派遣するものとする。
一部改正〔平成20年消局訓令19号〕
(危険物等の収去)
第16条 規則第27条の規定は,危険物又は危険物であることの疑いのある物を関係者が任意に提出した場合は適用しないものとする。
2 局長等は,必要があると認めるときは,資料の判定結果を判定書の写しにより関係者に通知するものとする。
一部改正〔平成20年消局訓令19号〕
(許可書等の再交付申請の処理)
第17条 局長等は,規則第29条に規定する許可書等の再交付又は政令第8条第4項に規定する完成検査済証の再交付の申請があったときは,申請内容を審査し,支障ないと認めるときは申請者に再交付するものとする。
一部改正〔平成17年消局訓令1号・20年19号〕
(公安委員会等への通報)
第18条 局長等は,法第11条第7項(法第11条の4第3項において準用する場合を含む。)に規定する通報をするときは,広島県公安委員会にするものとする。ただし,当該許可又は届出に係る製造所等が海域に係るものであるときは,呉海上保安部を経由し,海上保安庁長官にも通報するものとする。
一部改正〔平成20年消局訓令19号・令和2年1号〕
(移動タンク貯蔵所の貯蔵取扱基準遵守命令の通知)
第19条 法第11条の5第3項の規定による通知は,別に定める通知書により通知するものとする。
一部改正〔平成20年消局訓令19号〕
(事務処理の通知)
第20条 局長は,製造所等に係る申請等を処理したときは,別に定める送達簿により署長に通知するものとする。
2 署長は,製造所等に係る申請等を処理したときは,前項に規定する送達簿により局長に報告するものとする。
一部改正〔平成20年消局訓令19号〕
(危険物台帳等の作成及び整理)
第21条 局長は,製造所等の設置許可に係る完成検査済証を交付したときは,製造所等実態簿を作成するとともに,危険物台帳を作成し,製造所等の設置場所を管轄する署長に送付するものとする。
2 局長は,製造所等に係る申請等を処理したとき又は前条第2項に規定する報告を受けたときは製造所等実態簿を整理し,製造所等の経過を記録するものとする。
3 署長は,製造所等に係る申請等を処理したとき又は前条第1項に規定する通知を受けたときは,危険物台帳及び製造所等実態簿を整理し,製造所等の経過を記録しておかなければならない。
一部改正〔平成20年消局訓令19号〕
(年度末報告)
第22条 署長は,次の各号に掲げる事項について年度の状況を毎年4月15日までに局長に報告しなければならない。
(1) 製造所等の違反の状況
(2) 法区分別の違反内容の状況
(3) 製造所等に対する立入検査の状況
一部改正〔平成20年消局訓令19号〕
(手数料収入状況の集計)
第23条 予防課長は,危険物規制事務に係る申請により徴収した手数料の年度状況を,毎年4月15日までに集計しなければならない。
一部改正〔平成20年消局訓令19号〕
(事務処理状況報告)
第24条 署長は毎月の危険物規制事務の処理状況を翌月の10日までに局長に報告するものとする。
一部改正〔平成20年消局訓令19号〕
(管理簿冊)
第25条 局長等は,別に定める簿冊等を備え,危険物に関する事務の処理状況を明らかにしておくものとする。
追加〔平成20年消局訓令19号〕
(審査の基準)
第26条 危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認申請及び製造所等に係る申請等の審査についての細部の基準は,別に定める。
一部改正〔平成20年消局訓令19号〕
(帳票の様式)
第27条 この規程の施行に関し必要な帳票の様式は,別に定める。
追加〔平成20年消局訓令19号〕
(実施細目)
第28条 この規程の施行に関し必要な事項は,別に定める。
一部改正〔平成20年消局訓令19号〕
付 則
この訓令は,平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成20年3月31日消局訓令第19号)
この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
付 則(令和2年4月1日消局訓令第1号抄)
(施行期日)
1 この訓令は,令達の日から施行する。