○呉市危険物規制規則
平成12年6月12日規則第37号
呉市危険物規制規則
呉市危険物規制規則(平成10年呉市規則第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章,危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(書類の経由等)
第2条 法,政令,省令又はこの規則の規定に基づき市長に提出する書類は,当該申請,届出又は資料提出に係る区域を管轄する消防署長(以下「消防署長」という。)を経由しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,別に定める書類については,消防長を経由しなければならない。
3 法,政令,省令又はこの規則の規定に基づき市長又は消防署長に提出する申請書,届出書又は資料提出書の部数は,省令に特に定めのあるものを除くほか,正本・副本の2部とする。
一部改正〔平成14年規則19号・17年78号・20年21号〕
(仮貯蔵仮取扱承認の申請等)
第3条 法第10条第1項ただし書の規定により指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し,又は取り扱おうとする者は,危険物仮貯蔵仮取扱承認申請書を消防署長に提出しなければならない。
2 消防署長は,前項の規定による申請が別に定める基準に適合するものと認められるときは,承認の印を押した危険物仮貯蔵仮取扱承認申請書の副本を申請者に交付する。
3 消防署長は,第1項の規定による申請を承認できないときは,危険物仮貯蔵仮取扱不承認通知書に当該申請書の副本を添付して申請者に交付する。
一部改正〔平成14年規則19号・20年21号〕
(製造所等設置変更許可等)
第4条 市長は,法第11条第1項の規定による製造所,貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可(以下「製造所等設置変更許可」という。)をしたときは,当該許可書(以下「許可書」という。)に当該申請書の副本を添付して申請者に交付する。
2 市長は,製造所等設置変更許可の申請に係る製造所等が,法第11条第2項に定める製造所等設置変更許可の要件に該当しないと認めるときは,不許可通知書に当該申請書の副本を添付して申請者に交付する。
3 製造所等設置変更許可を受けた者が,製造所等設置変更許可後の事情の変更により製造所等の設置若しくは変更を行う必要がなくなったとき又は着工若しくは完成の予定期日を6か月以上変更したときは,製造所等工事変更届出書を市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成14年規則19号・20年21号〕
(完成検査前検査の結果通知等)
第5条 市長は,法第11条の2第1項の規定による完成検査前検査を行ったときは,同項に定める特定事項の検査(水張検査及び水圧検査に係るものを除く。)の結果について完成検査前検査結果通知書に当該申請書の副本を添付して申請者に交付する。
2 政令第8条の2第7項の規定により同項のタンク検査済証(以下「タンク検査済証」という。)の交付を受けた者は,当該タンクの見やすい箇所に,タンク検査済証(副に限る。)を取り付けておかなければならない。
一部改正〔平成14年規則19号・20年21号〕
(完成検査の手続等)
第6条 製造所等のタンク部分について,他の市町村長等の行う水張検査又は水圧検査を受けた者は,完成検査申請書に当該タンク部分が水張検査済又は水圧検査済であることを証するタンク検査済証の写しを添付しなければならない。
2 製造所等のタンク部分について,政令第8条の2第4項第1号に規定する高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)の検査又は労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の検査若しくは検定を受けた者は,完成検査申請書に当該タンクの検査証又は検定合格証の写しを添付しなければならない。
3 市長は,法第11条第5項の規定による完成検査を行った結果,政令で定める技術上の基準に適合しないと認めたときは,完成検査不適合通知書に当該申請書の副本を添付して申請者に交付する。
一部改正〔平成14年規則19号・20年21号〕
(仮使用の承認等)
第7条 市長は,法第11条第5項ただし書の規定による製造所等の仮使用の申請を承認したときは,承認の印を押した当該申請書の副本を申請者に交付する。
2 市長は,前項に規定する申請を承認できないときは,不承認通知書に当該申請書の副本を添付して申請者に交付する。
3 省令第5条の2に定める製造所等の仮使用承認申請書に添付する書類は,作業明細書とする。
4 第1項の規定による承認を受けた者は,当該仮使用をする場所の見やすい箇所に当該承認を得ている旨その他別に定める必要事項を記載したものを掲示しなければならない。
一部改正〔平成17年規則78号・20年21号〕
(特例の適用を受ける場合の手続)
第8条 政令第23条の規定による製造所等の位置,構造及び設備の技術上の基準に係る特例の適用を受けようとする者は,製造所等設置変更許可の申請時に,当該申請書に特例の適用を受けようとする事項等を記載した書類を添付しなければならない。
一部改正〔平成14年規則19号・17年78号・20年21号〕
(保安検査の不適合通知等)
第9条 市長は,法第14条の3の規定による保安検査を行った結果,省令第62条の3第3項に規定する技術上の基準に適合しないと認めるときは,保安検査不適合通知書に当該申請書の副本を添付して申請者に交付する。
2 市長は,政令第8条の4第2項ただし書の規定により保安検査時期変更承認の申請を承認するときは,承認の印を押した当該申請書の副本を申請者に交付する。
3 市長は,前項に規定する申請を承認できないときは,不承認通知書に当該申請書の副本を添付して申請者に交付する。
一部改正〔平成14年規則19号・17年78号・20年21号〕
(予防規程の認可等)
第10条 市長は,法第14条の2第1項の規定により予防規程の制定又は変更の認可をしたときは,認可の印を押した当該申請書の副本を申請者に交付する。
2 市長は,法第14条の2第2項の規定により予防規程を認可しないときは,不認可通知書に当該申請書の副本を添付して申請者に交付する。
一部改正〔平成14年規則19号・20年21号〕
第11条 削除
削除〔平成20年規則21号〕
(申請の取下げ)
第12条 法第10条第1項ただし書の承認の申請を行った者は,消防署長の承認を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは,危険物仮貯蔵仮取扱承認申請取下げ届出書により消防署長に届け出なければならない。
2 製造所等設置変更許可,法第11条第5項ただし書の承認又は法第14条の2第1項の認可(以下この項において「許可等」という。)の申請を行った者は,市長の許可等を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは,許可等の申請取下げ届出書により市長に届け出なければならない。
一部改正〔平成14年規則19号・20年21号〕
(審査の委託)
第13条 市長は,法第11条の3各号に掲げる審査又は法第14条の3第3項に規定する審査については,危険物保安技術協会に委託して行うものとする。
一部改正〔平成20年規則21号〕
(確認試験の結果報告)
第14条 市長は,製造所等設置変更許可を得て製造所等を設置しようとする者又は法第11条の4の規定による市長への届出を行って製造所等において貯蔵し,若しくは取り扱う危険物の品名を変更しようとする者に対し,必要があると認めるときは,当該物品の確認試験(製造所等が自ら貯蔵し,又は取り扱う物品について,当該物品が危険物に該当するか否か,その性状について確認するために行う試験をいう。)の結果について報告を求めることができる。
一部改正〔平成20年規則21号〕
(届出書等の受理)
第15条 市長は,法及びこの規則の規定により市長に提出された届出書又は資料提出書を受理したときは,当該届出書又は資料提出書の副本に受理済印を押して届出者又は提出者に返付する。
一部改正〔平成14年規則19号・17年78号・20年21号〕
第16条 削除
削除〔平成17年規則78号〕
(製造所等の譲渡又は引渡しの届出)
第17条 法第11条第6項後段の規定による製造所等の譲渡又は引渡しの届出は,当該届出書に譲渡又は引渡しがあったことを証明する書類を添付してこれを行わなければならない。
一部改正〔平成17年規則78号・20年21号〕
(製造所等の廃止の届出)
第18条 法第12条の6の規定により製造所等の用途の廃止に係る届出をする者は,廃止の日から7日以内に,当該届出書に許可書,完成検査済証(政令第8条第3項の完成検査済証をいう。)及びタンク検査済証を添付して市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により同項の届出書に添付しなければならないタンク検査済証は,正・副の2部とし,タンクを有する製造所等についてのみ当該添付を要するものとする。
一部改正〔平成14年規則19号・20年21号〕
(内部点検期間延長の届出)
第19条 省令第62条の5第1項ただし書の規定による内部点検を行う期間の延長の届出は,内部点検期間延長届出書の提出によりこれを行わなければならない。
一部改正〔平成14年規則19号・20年21号〕
(危険物保安監督者等の選任又は解任の届出)
第20条 法第13条第2項の規定による危険物保安監督者の選任の届出は,当該届出書に危険物取扱者免状の写し及び実務経験証明書を添付してこれを行わなければならない。
2 省令第60条の2第1項第2号に規定する危険物保安監督者の職務を代行する者の選任又は解任については,省令第48条の3及び前項の規定を準用して市長に届け出なければならない。
一部改正〔平成20年規則21号〕
(製造所等の災害発生の届出)
第21条 製造所等の所有者,管理者又は占有者(以下「関係者」という。)は,製造所等において火災,爆発その他の災害又は危険物の流出,漏えい等の事故等が発生したときは,その大小にかかわらず速やかに法第16条の3第2項に規定する通報をするとともに,発生の日から3日以内に災害(事故)発生届出書を市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成14年規則19号・20年21号〕
(製造所等の休止又は再開の届出)
第22条 製造所等の関係者は,当該製造所等の使用を3か月以上にわたって休止しようとするときは,製造所等休止・再開届出書により,休止しようとする日の3日前までに市長に届け出なければならない。
2 製造所等の関係者は,休止した製造所等の使用を再開しようとするときは,当該製造所等の位置,構造及び設備について点検を実施した上,製造所等休止・再開届出書により,再開しようとする日の5日前までに市長に届け出なければならない。
一部改正〔平成20年規則21号〕
第23条 削除
削除〔平成20年規則21号〕
(危険物施設保安員の選任又は解任の届出)
第24条 製造所等の関係者は,法第14条の規定により危険物施設保安員を選任したとき又は当該選任をした危険物施設保安員を解任したときは,危険物施設保安員選任・解任届出書により市長に届け出なければならない。
一部改正〔平成20年規則21号〕
(自衛消防組織の設置又は変更の届出)
第25条 製造所等の関係者は,法第14条の4の規定により当該事業所に自衛消防組織を設置したとき又は当該設置した組織について変更があったときは,自衛消防組織設置・変更届出書により市長に届け出なければならない。
一部改正〔平成20年規則21号〕
(資料提出書の提出)
第26条 製造所等の関係者は,次の各号のいずれかに該当するときは,当該各号に定める資料提出書を市長に提出しなければならない。
(1) 法第11条第1項後段の規定による製造所等の変更の許可を必要としない軽微な変更工事(本条の規定による資料提出書の提出を要しない更に軽微な変更工事のうち,溶接,溶断等の火花を発する器具を使用する作業を伴う当該工事を含む。)又は製造所等の位置,構造及び設備の基準の内容と関係のない工事をしようとするとき。 資料提出書(軽微な変更・規制外の変更)
(2) 製造所等の設置者の住所,氏名又は名称(法人にあってはその名称,代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)に変更があったとき。 資料提出書(設置者の変更)
(3) 製造所等の所在地又は設置者若しくは管理者の住所に住居表示がされたとき。 資料提出書(住居表示)
(4) 製造所等の設置者が当該管理者を選任し,又は解任しようとするとき。 資料提出書(管理者の変更)
一部改正〔平成14年規則19号・15年49号・20年21号〕
(危険物等の収去)
第27条 市長は,法第16条の5第1項の規定により危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去するときは,収去書を関係者に交付する。
一部改正〔平成20年規則21号〕
第28条 削除
削除〔平成20年規則21号〕
(許可書等の再交付)
第29条 許可書又はタンク検査済証(以下この条において「許可書等」という。)の交付を受けた者が,忘失,滅失,汚損その他の理由により当該許可書等の再交付を受けようとするときは,許可書等再交付申請書により市長に申請しなければならない。
2 許可書等の汚損により前項の規定による申請をする場合は,申請書に当該許可書等を添えて提出しなければならない。
3 許可書等を忘失してその再交付を受けた者は,忘失した許可書等を発見した場合は,速やかにこれを市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成17年規則78号・20年21号〕
(代理人による申請等)
第30条 製造所等の関係者が,代理人を申請者として,法に基づく申請書若しくは届出書又はこの規則に基づく届出書若しくは資料提出書を提出するときは,これらの書面に当該申請,届出又は資料提出に係る権限を委任する旨を証する書面を添付しなければならない。
一部改正〔平成20年規則21号〕
第31条 削除
削除〔平成20年規則21号〕
(命令の公示)
第32条 法第11条の5第4項(法第12条第3項,法第12条の2第3項,法第12条の3第2項,法第13条の24第2項,法第14条の2第5項,法第16条の3第6項及び法第16条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定により設置する標識の様式は,別に定める。
2 前項の標識の設置期間は,命令を発した日から当該命令事項の履行等により当該命令が効力を失う日までとする。
3 省令第7条の5の規定により市長が定める方法は,次に掲げる掲示場に掲示する方法及びインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法とする。
(1) 市役所掲示場及び市役所支所掲示場(第1項の標識を設置する製造所等の所在地(次号において「命令製造所等の所在地」という。)をその所管区域に含む支所の掲示場に限る。)
(2) 呉市消防局の掲示場並びに命令製造所等の所在地をその管轄区域に含む消防署,消防分署及び消防出張所の掲示場
追加〔平成15年規則49号〕、一部改正〔平成17年規則32号・20年21号・令和4年23号〕
(手数料)
2 既納の手数料は,これを還付しない。
一部改正〔平成15年規則49号・20年21号〕
(帳票の様式)
第33条の2 この規則の施行に関し必要な帳票の様式は,消防長が別に定める。
追加〔平成20年規則21号〕
(委任)
第34条 この規則の施行について必要な事項は,消防長が定める。
一部改正〔平成15年規則49号〕
付 則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に,改正前の呉市危険物規制規則の規定に基づいてなされた申請,届出その他の手続及び許可,認可その他の行為は,改正後の規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
付 則(平成20年3月31日規則第21号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
付 則(令和4年4月28日規則第23号)
この規則は,公布の日から施行する。