地区 | 区域 |
三条・海岸地区 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された三条・海岸,栄町周辺地区地区計画の区域のうち,三条・海岸地区地区整備計画が定められた区域 |
栄町周辺地区 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された三条・海岸,栄町周辺地区地区計画の区域のうち,栄町周辺地区地区整備計画が定められた区域 |
夢ケ丘地区 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された夢ケ丘地区地区計画の区域のうち,地区整備計画が定められた区域 |
学びの丘地区 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された呉新世紀の丘住宅団地地区地区計画の区域のうち,学びの丘地区地区整備計画が定められた区域 |
グリーンタウン郷原地区 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された呉新世紀の丘住宅団地地区地区計画の区域のうち,グリーンタウン郷原地区地区整備計画が定められた区域 |
宮が迫ニュータウン地区 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された宮が迫ニュータウン地区地区計画の区域のうち,地区整備計画が定められた区域 |
呉駅南地区 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された呉駅南地区地区計画の区域のうち,地区整備計画が定められた区域 |
シーサイドヒルズ瀬戸見地区 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示されたシーサイドヒルズ瀬戸見地区地区計画の区域のうち,地区整備計画が定められた区域 |
広駅前地区 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された広駅前地区地区計画の区域のうち,地区整備計画が定められた区域 |
苗代工業団地地区 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された苗代工業団地地区地区計画の区域のうち,地区整備計画が定められた区域 |
建築制限の事項 | 建築制限の内容 |
建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は,建築してはならない。 |
(1) 店舗,事務所等に付設されない工場 | |
(2) 自動車教習所 | |
(3) 倉庫業を営む倉庫 | |
(4) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 | |
(5) ナイトクラブ,ダンスホールその他これらに類するもの。 | |
容積率の最高限度 | 次の各号に掲げる要件を満たす建築物については,当該各号に定める数値とする。 |
(1) 地階を除く階数が4を超える建築物の3階以上の部分又は建築物の延べ面積の5分の3以上の部分(建築物の敷地が計画地区の内外にわたる場合においては,当該建築物の全部)を住宅(共同住宅,寄宿舎及び下宿を含む。次号において同じ。)の用途に供する建築物で,次のア及びイに掲げる要件を満たす建築物並びに次号に掲げる要件を満たす建築物以外のもの 10分の30 | |
ア 建築物の敷地面積(建築物の敷地が計画地区の内外にわたる場合においては,当該計画地区外の敷地面積を含む。次号において同じ。)が200平方メートル以上であること。 | |
イ 高さ4メートル以下の部分の外壁又はこれに代わる柱の面(計画地区内に存する建築物又は建築物の部分に限る。)から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離が,次に掲げる道路に面する場合を除き,1.5メートル以上あること。 | |
(ア) 幅員が6メートル未満又は13メートル以上の道路 | |
(イ) 市道三条4丁目1号線(幅員10メートル以上の部分に限る。) | |
(2) 前号に掲げる建築物並びに同号ア及びイに掲げる要件を満たす建築物以外の建築物として,次のアからウまでに掲げる要件を満たす建築物 次の式により計算した数値 | |
V=9÷(3-R) | |
この式において,V及びRは,それぞれ次の数値を表すものとする。 | |
V 容積率の最高限度 | |
R 建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の延べ面積に対する割合 | |
ア 建築物の敷地面積が1,000平方メートル以上であること。 | |
イ 建築物の敷地面積に1から法第53条の規定による建蔽率の最高限度を減じた数値に10分の2を加えた数値を乗じて得た面積以上の空地が確保されていること。 | |
ウ 道路に接する有効な空地で次のいずれにも該当するものを有すること。 | |
(ア) イの規定により確保しなければならない空地の規模の2分の1に相当する規模の空地を敷地の奥行きの2分の1の範囲内に有すること。 | |
(イ) 道路境界線から2メートル以上,隣地境界線から4メートル以上の幅を有すること。 |
建築制限の事項 | 建築制限の内容 |
建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は,建築してはならない。 |
(1) 店舗,事務所等に付設されない工場 | |
(2) 自動車教習所 | |
(3) 倉庫業を営む倉庫 | |
(4) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 | |
(5) ナイトクラブ,ダンスホールその他これらに類するもの。 | |
容積率の最高限度 | 次の各号に掲げる要件を満たす建築物については,当該各号に定める数値とする。 |
(1) 地階を除く階数が4を超える建築物の3階以上の部分又は建築物の延べ面積の5分の3以上の部分(建築物の敷地が計画地区の内外にわたる場合においては,当該建築物の全部)を住宅(共同住宅,寄宿舎及び下宿を含む。次号において同じ。)の用途に供する建築物で,次のア及びイに掲げる要件を満たす建築物並びに次号に掲げる要件を満たす建築物以外のもの 10分の30 | |
ア 建築物の敷地面積(建築物の敷地が計画地区の内外にわたる場合においては,当該計画地区外の敷地面積を含む。次号において同じ。)が200平方メートル以上であること。 | |
イ 高さ4メートル以下の部分の外壁又はこれに代わる柱の面(計画地区内に存する建築物又は建築物の部分に限る。)から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離が,幅員が6メートル未満又は13メートル以上の道路に面する場合を除き,1.5メートル以上あること。 | |
(2) 前号に掲げる建築物並びに同号ア及びイに掲げる要件を満たす建築物以外の建築物として,次のアからウまでに掲げる要件を満たす建築物 次の式により計算した数値 | |
V=9÷(3-R) | |
この式において,V及びRは,それぞれ次の数値を表すものとする。 | |
V 容積率の最高限度 | |
R 建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の延べ面積に対する割合 | |
ア 建築物の敷地面積が1,000平方メートル以上であること。 | |
イ 建築物の敷地面積に1から法第53条の規定による建蔽率の最高限度を減じた数値に10分の2を加えた数値を乗じて得た面積以上の空地が確保されていること。 | |
ウ 道路に接する有効な空地で次のいずれにも該当するものを有すること。 | |
(ア) イの規定により確保しなければならない空地の規模の2分の1に相当する規模の空地を敷地の奥行きの2分の1の範囲内に有すること。 | |
(イ) 道路境界線から2メートル以上,隣地境界線から4メートル以上の幅を有すること。 |
建築制限の事項 | 区分地区 | 建築制限の内容 |
建築物の用途の制限 | 低層住宅地区 | 次に掲げる建築物以外の建築物は,建築してはならない。 |
(1) 専用住宅(法別表第2(い)項第1号に掲げる住宅をいい,住戸数が3以上の長屋を除く。) | ||
(2) 兼用住宅(令第130条の3の住宅をいい,住戸数が3以上の長屋を除く。) | ||
(3) 診療所 | ||
(4) 令第130条の4の公益上必要な建築物 | ||
(5) 集会所 | ||
(6) 前各号の建築物に附属するもの | ||
店舗地区 | 次に掲げる建築物は,建築してはならない。 | |
(1) 第2種住居地域 | ||
ア 工場(令第130条の6の工場を除く。) | ||
イ ホテル又は旅館 | ||
ウ 自動車教習所 | ||
エ マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類するもの | ||
オ 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 | ||
カ ダンスホールその他これに類するもの | ||
(2) 近隣商業地域 | ||
ア 工場(令第130条の6の工場を除く。) | ||
イ ホテル又は旅館 | ||
ウ 自動車教習所 | ||
エ マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類するもの | ||
オ 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 | ||
カ 倉庫業を営む倉庫 | ||
キ ナイトクラブ,ダンスホールその他これらに類するもの | ||
建築物の敷地面積の最低限度 | 低層住宅地区及び店舗地区 | 165平方メートルとする。 |
建築物の壁面の位置の制限 | 低層住宅地区 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は,1メートル以上としなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については,この限りでない。 |
(1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が4メートル以下のもの | ||
(2) 軒の高さが2.3メートル以下で,かつ,床面積の合計が5平方メートル以内の物置 | ||
(3) 擁壁と一体的に設ける車庫又は軒の高さが3メートル以下の車庫 | ||
(4) 高さが5メートル以下のポーチ | ||
(5) 床面積に算入されない出窓 | ||
店舗地区 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離は,1メートル以上としなければならない。 | |
建築物の高さの最高限度 | 店舗地区 | 15メートルとする。 |
垣又はさくの構造の制限 | 低層住宅地区及び店舗地区 | 建築物に附属する塀で,道路に面して設けるものは,コンクリートブロック造,石造その他これらに類する構造としてはならない。ただし,高さが1.2メートル以下であるもの又は公益上必要な建築物に附属するもので地区の緑化及び景観上支障がないと市長が認めるものについては,この限りでない。 |
建築制限の事項 | 区分地区 | 建築制限の内容 |
建築物の用途の制限 | 低層住宅地区 | 次に掲げる建築物以外の建築物は,建築してはならない。 |
(1) 専用住宅(法別表第2(い)項第1号に掲げる住宅をいい,住戸数が3以上の長屋を除く。) | ||
(2) 兼用住宅(令第130条の3の住宅をいい,住戸数が3以上の長屋を除く。) | ||
(3) 診療所 | ||
(4) 令第130条の4の公益上必要な建築物 | ||
(5) 集会所 | ||
(6) 前各号の建築物に附属するもの | ||
店舗地区 | 次に掲げる建築物は,建築してはならない。 | |
(1) 工場(令第130条の6の工場を除く。) | ||
(2) ホテル又は旅館 | ||
(3) 自動車教習所 | ||
(4) ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類するもの | ||
(5) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 | ||
(6) 倉庫業を営む倉庫 | ||
(7) ナイトクラブ,ダンスホールその他これらに類するもの | ||
建築物の敷地面積の最低限度 | 低層住宅地区及び店舗地区 | 165平方メートルとする。 |
建築物の壁面の位置の制限 | 低層住宅地区 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は,1メートル以上としなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については,この限りでない。 |
(1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が4メートル以下のもの | ||
(2) 軒の高さが2.3メートル以下で,かつ,床面積の合計が5平方メートル以内の物置 | ||
(3) 擁壁と一体的に設ける車庫又は軒の高さが3メートル以下の車庫 | ||
(4) 高さが5メートル以下のポーチ | ||
(5) 床面積に算入されない出窓 | ||
店舗地区 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離は,1メートル以上としなければならない。 | |
建築物の高さの最高限度 | 低層住宅地区 | 10メートルとする。 |
店舗地区 | 12メートルとする。 | |
垣又はさくの構造の制限 | 低層住宅地区及び店舗地区 | 建築物に附属する塀で,道路に面して設けるものは,コンクリートブロック造,石造その他これらに類する構造としてはならない。ただし,高さが1.2メートル以下であるもの又は公益上必要な建築物に附属するもので地区の緑化及び景観上支障がないと市長が認めるものについては,この限りでない。 |
建築制限の事項 | 区分地区 | 建築制限の内容 |
建築物の用途の制限 | 低層住宅地区 | 次に掲げる建築物以外の建築物は,建築してはならない。 |
(1) 専用住宅(法別表第2(い)項第1号に掲げる住宅をいい,住戸数が3以上の長屋を除く。) | ||
(2) 兼用住宅(令第130条の3の住宅をいい,住戸数が3以上の長屋を除く。) | ||
(3) 診療所 | ||
(4) 令第130条の4の公益上必要な建築物 | ||
(5) 集会所 | ||
(6) 前各号の建築物に附属するもの | ||
店舗地区 | 次に掲げる建築物は,建築してはならない。 | |
(1) 工場(令第130条の6の工場を除く。) | ||
(2) ホテル又は旅館 | ||
(3) 自動車教習所 | ||
(4) マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類するもの | ||
(5) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 | ||
(6) 倉庫業を営む倉庫 | ||
(7) ナイトクラブ,ダンスホールその他これらに類するもの | ||
建築物の敷地面積の最低限度 | 低層住宅地区及び店舗地区 | 165平方メートルとする。 |
建築物の壁面の位置の制限 | 低層住宅地区 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は,1メートル以上としなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については,この限りでない。 |
(1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が4メートル以下のもの | ||
(2) 軒の高さが2.3メートル以下で,かつ,床面積の合計が5平方メートル以内の物置 | ||
(3) 擁壁と一体的に設ける車庫又は軒の高さが3メートル以下の車庫 | ||
(4) 高さが5メートル以下のポーチ | ||
(5) 床面積に算入されない出窓 | ||
店舗地区 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離は,1メートル以上としなければならない。 | |
建築物の高さの最高限度 | 低層住宅地区 | 10メートルとする。 |
店舗地区 | 12メートルとする。 | |
垣又はさくの構造の制限 | 低層住宅地区及び店舗地区 | 建築物に附属する塀で,道路に面して設けるものは,コンクリートブロック造,石造その他これらに類する構造としてはならない。ただし,高さが1.2メートル以下であるもの又は公益上必要な建築物に附属するもので地区の緑化及び景観上支障がないと市長が認めるものについては,この限りでない。 |
建築制限の事項 | 区分地区 | 建築制限の内容 |
建築物の用途の制限 | 低層住宅地区 | 次に掲げる建築物以外の建築物は,建築してはならない。 |
(1) 専用住宅(法別表第2(い)項第1号に掲げる住宅をいい,住戸数が3以上の長屋を除く。) | ||
(2) 兼用住宅(令第130条の3の住宅をいい,住戸数が3以上の長屋を除く。) | ||
(3) 診療所 | ||
(4) 令第130条の4の公益上必要な建築物 | ||
(5) 集会所 | ||
(6) 前各号の建築物に附属するもの | ||
低層店舗地区 | 次に掲げる建築物以外の建築物は,建築してはならない。 | |
(1) 専用住宅(法別表第2(い)項第1号に掲げる住宅をいい,住戸数が3以上の長屋を除く。) | ||
(2) 兼用住宅(令第130条の3の住宅をいい,住戸数が3以上の長屋を除く。) | ||
(3) 診療所 | ||
(4) 令第130条の4の公益上必要な建築物 | ||
(5) 集会所 | ||
(6) 店舗,飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち,令第130条の5の2に規定するもので,その用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) | ||
(7) 前各号の建築物に附属するもの | ||
建築物の敷地面積の最低限度 | 低層住宅地区及び低層店舗地区 | 165平方メートルとする。 |
建築物の壁面の位置の制限 | 低層住宅地区及び低層店舗地区 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は,1メートル以上としなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については,この限りでない。 |
(1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が4メートル以下のもの | ||
(2) 軒の高さが2.3メートル以下で,かつ,床面積の合計が5平方メートル以内の物置 | ||
(3) 擁壁と一体的に設ける車庫又は軒の高さが3メートル以下の車庫 | ||
(4) 高さが5メートル以下のポーチ | ||
(5) 床面積に算入されない出窓 | ||
建築物の高さの最高限度 | 低層住宅地区及び低層店舗地区 | 10メートルとする。 |
垣又はさくの構造の制限 | 低層住宅地区及び低層店舗地区 | 建築物に附属する塀で,道路に面して設けるものは,コンクリートブロック造,石造その他これらに類する構造としてはならない。ただし,高さが1.2メートル以下であるもの又は公益上必要な建築物に附属するもので地区の緑化及び景観上支障がないと市長が認めるものについては,この限りでない。 |
建築制限の事項 | 建築制限の内容 |
建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は,建築してはならない。 |
(1) 店舗又は事務所等に付設されない工場 | |
(2) 自動車教習所 | |
(3) 倉庫業を営む倉庫 | |
(4) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 | |
(5) 法別表第2(り)項第2号及び第3号に掲げる建築物 | |
(6) ナイトクラブ,ダンスホールその他これらに類するもの | |
建築物の敷地面積の最低限度 | 200平方メートルとする。ただし,令第130条の4第5号に規定する公益上必要な建築物の敷地として使用する場合は,この限りでない。 |
建築物の壁面の位置の制限 | 呉市宝町21番地の5地先を起点とし,呉市宝町22番地の12地先を終点とする道路に面する建築物(高さ4メートル以下の部分に限る。)の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離は,0.5メートル以上としなければならない。 |
建築制限の事項 | 建築制限の内容 |
建築物の敷地面積の最低限度 | 165平方メートルとする。ただし,共同住宅又は長屋の敷地については,100平方メートルに当該共同住宅及び長屋の住戸数が最大の階における当該住戸数を乗じて得た面積とする。 |
建築物の壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線から道路境界線までの距離(以下この項において「外壁の後退距離」という。)は,1.5メートル以上としなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については,この限りでない。 |
(1) 3以上の道路に接する宅地又は市長が定める奥行きの狭小な宅地に建築するもので,外壁の後退距離が1.2メートル以上のもの | |
(2) 擁壁と一体的に設ける車庫又は高さが3メートル以下で壁を有しない車庫若しくはポーチ | |
(3) 外壁又はこれに代わる柱の面から突出するバルコニー又はフラワーボックスで,外壁又はこれに代わる柱の中心線から先端までの距離が0.2メートル以下のもの | |
(4) 瀬戸見第1公園東側道路に面する部分 | |
垣又はさくの構造の制限 | 建築物に附属する塀で,道路に面して設けるものは,コンクリートブロック造,石造その他これらに類する構造としてはならない。ただし,高さが1.2メートル以下であるもの又は公益上必要な建築物に附属するもので地区の緑化及び景観上支障がないと市長が認めるものについては,この限りでない。 |
建築制限の事項 | 区分地区 | 建築制限の内容 |
建築物の用途の制限 | ゆとりの住宅ゾーン(B地区),計画的市街地形成ゾーン及び学びのゾーン | 次に掲げる建築物は,建築してはならない。 |
(1) 第1種住居地域 | ||
ア 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 | ||
イ ボーリング場,スケート場,水泳場,ゴルフ練習場及びバッティング練習場 | ||
(2) 第2種住居地域 | ||
ア 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 | ||
イ ボーリング場,スケート場,水泳場,ゴルフ練習場及びバッティング練習場 | ||
ウ ダンスホールその他これに類するもの | ||
副都心拠点ゾーン及び暮らしの商業ゾーン | 次に掲げる建築物は,建築してはならない。 | |
(1) 近隣商業地域 | ||
ア 工場(令第130条の6の工場を除く。) | ||
イ 倉庫業を営む倉庫 | ||
ウ 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 | ||
エ ナイトクラブ,ダンスホールその他これらに類するもの | ||
(2) 商業地域 | ||
ア 工場(令第130条の6の工場を除く。) | ||
イ 倉庫業を営む倉庫 | ||
ウ 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 | ||
エ 法別表第2(り)項第2号及び第3号に掲げる建築物 | ||
オ ナイトクラブ,ダンスホールその他これらに類するもの | ||
賑わいのシンボルロードゾーン及び良好な住環境誘導ゾーン | 次に掲げる建築物は,建築してはならない。 | |
(1) 第1種住居地域 | ||
床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 | ||
(2) 近隣商業地域 | ||
ア 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 | ||
イ ナイトクラブ,ダンスホールその他これらに類するもの | ||
高度利用促進ゾーン | 次に掲げる建築物は,建築してはならない。 | |
(1) 近隣商業地域 | ||
ア 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 | ||
イ ナイトクラブ,ダンスホールその他これらに類するもの | ||
(2) 準工業地域 | ||
ア 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 | ||
イ 法別表第2(り)項第2号に掲げる建築物 | ||
ウ ナイトクラブ,ダンスホールその他これらに類するもの | ||
建築物の壁面の位置の制限 | ゆとりの住宅ゾーン(A地区及びB地区) | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は,1メートル以上としなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については,この限りでない。 |
(1) 高さが12メートル以下のもの | ||
(2) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が4メートル以下のもの | ||
(3) 軒の高さが2.3メートル以下で,かつ,床面積の合計が5平方メートル以内の物置 | ||
(4) 擁壁と一体的に設ける車庫又は軒の高さが3メートル以下の車庫 | ||
(5) 高さが5メートル以下のポーチ | ||
(6) 床面積に算入されない出窓 | ||
計画的市街地形成ゾーン及び良好な住環境誘導ゾーン | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は,1メートル以上としなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については,この限りでない。 | |
(1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が4メートル以下のもの | ||
(2) 軒の高さが2.3メートル以下で,かつ,床面積の合計が5平方メートル以内の物置 | ||
(3) 擁壁と一体的に設ける車庫又は軒の高さが3メートル以下の車庫 | ||
(4) 高さが5メートル以下のポーチ | ||
(5) 床面積に算入されない出窓 | ||
建築物の高さの最高限度 | ゆとりの住宅ゾーン(A地区及びB地区) | 12メートルとする。ただし,幅員6メートル以上の道路に接する敷地内の建築物は,この限りでない。 |
垣又はさくの構造の制限 | ゆとりの住宅ゾーン(A地区及びB地区),計画的市街地形成ゾーン,良好な住環境誘導ゾーン及び学びのゾーン | 建築物に附属する塀で,道路に面して設けるものは,コンクリートブロック造,石造その他これらに類する構造としてはならない。ただし,高さが1.2メートル以下であるもの又は公益上必要な建築物に附属するもので地区の緑化及び景観上支障がないと市長が認めるものについては,この限りでない。 |
建築制限の事項 | 建築制限の内容 |
建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は,建築してはならない。 |
(1) 法別表第2(る)項第1号(1)から(24)まで及び(29)から(31)までに掲げる事業(令第130条の9の7各号(第4号を除く。)に掲げる事業を除く。)を営む工場並びに同項第2号に掲げるもの | |
(2) 法別表第2(わ)項各号(第1号を除く。)に掲げるもの | |
建築物の壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は,3メートル以上としなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については,この限りでない。 |
(1) 物置,倉庫その他これらに類するもので,床面積の合計が10平方メートル以内のもの | |
(2) ポーチその他これに類するもので,高さが5メートル以下のもの | |
垣又はさくの構造の制限 | 建築物に附属する塀は生け垣又は網状その他これらに類する形状のものとし,建築物に附属する門の高さは2メートル以下としなければならない。 |