○呉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成10年9月22日条例第29号
呉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
(目的)
第1条 この条例は,建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき,都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4第1項の規定により定められた広島圏都市計画地区計画の区域内における建築物の用途,敷地及び構造に関する制限(以下「建築制限」という。)を定めることにより,適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(用語)
第2条 この条例で使用する用語は,法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。
(適用範囲)
第3条 この条例は,別表第1に掲げる地区(以下「計画地区」という。)に適用する。
(建築制限)
第4条 この条例において定める建築制限は,次に掲げる事項とする。
(1) 建築物の用途の制限
(2) 建築物の容積率の最高限度
(3) 建築物の敷地面積の最低限度
(4) 建築物の壁面の位置の制限
(5) 建築物の高さ(建築物の各部分の高さを含む。以下同じ。)の最高限度
(6) 垣又はさくの構造の制限
2 計画地区(当該計画地区に係る地区整備計画において,当該計画地区を2以上の地区に区分している場合にあっては,その区分されたそれぞれの地区(以下「区分地区」という。)とする。)内においては,建築物は,それぞれ別表第2に定める建築制限に適合するものでなければならない。
一部改正〔平成14年条例29号〕
(建築物の敷地が計画地区の内外にわたる場合の措置)
第5条 建築物の敷地が計画地区の内外にわたる場合における前条第2項及び別表第2の規定(同条第1項第1号に掲げる制限を定める部分に限る。以下これらの規定を「用途制限規定」という。),同条第2項及び同表の規定(同条第1項第3号に掲げる制限を定める部分に限る。以下これらの規定を「敷地面積最低限度規定」という。),同条第2項及び同表の規定(同条第1項第4号に掲げる制限を定める部分に限る。以下これらの規定を「壁面位置制限規定」という。)並びに同条第2項及び同表の規定(同条第1項第6号に掲げる制限を定める部分に限る。)の適用については,その敷地の過半が当該計画地区に属するときは,当該建築物又はその敷地の全部について,これらの規定を適用し,その敷地の過半が当該計画地区の外に属するときは,当該建築物又はその敷地の全部について,これらの規定を適用しない。
2 建築物の敷地が計画地区の内外にわたる場合における前条第2項及び別表第2の規定(同条第1項第2号に掲げる制限を定める部分に限る。以下これらの規定を「容積率最高限度規定」という。)の適用については,当該規定の最高限度を,その敷地が当該計画地区内に属する部分について,法第52条第1項及び第2項の規定による容積率の限度とみなして同条第7項の規定を適用する。
3 建築物の敷地が計画地区の内外にわたる場合における前条第2項及び別表第2の規定(同条第1項第5号に掲げる制限を定める部分に限る。以下これらの規定を「高さ最高限度規定」という。)の適用については,当該計画地区内に存する建築物又は建築物の部分について,この規定を適用する。
一部改正〔平成16年条例32号・17年17号・79号〕
(建築物の敷地が区分地区の内外にわたる場合の措置)
第6条 建築物の敷地が2以上の区分地区にわたる場合における用途制限規定及び壁面位置制限規定の適用については,その敷地(当該敷地が当該計画地区の内外にわたる場合にあっては,当該計画地区の外に属する敷地の部分を除く。以下この項において同じ。)の過半が属する区分地区内にその敷地の全部があるものとみなして,これらの規定を適用する。
2 建築物の敷地が2以上の区分地区にわたる場合における高さ最高限度規定の適用については,それぞれの区分地区ごとに当該区分地区内に存する建築物又は建築物の部分について,この規定を適用する。
一部改正〔平成17年条例17号〕
(既存の建築物等に対する制限の緩和)
第7条 法第3条第2項の規定により用途制限規定の適用を受けない建築物について,次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては,同条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず,用途制限規定は,適用しない。
(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり,かつ,増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項,第2項及び第7項並びに法第53条の規定並びに容積率最高限度規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計は,基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の用途制限規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は,基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 用途制限規定に適合しない事由が原動機の出力,機械の台数又は容器等の容量による場合においては,増築後のそれらの出力,台数又は容量の合計は,基準時におけるそれらの出力,台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
2 法第3条第2項(法第86条の9第1項において準用する場合を含む。第6項において同じ。)の規定により容積率最高限度規定の適用を受けない建築物について,次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては,同条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず,容積率最高限度規定は,適用しない。
(1) 増築又は改築に係る部分が増築又は改築後に自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路,操車場所及び乗降場を含む。以下「自動車車庫等」という。)の用途に供するものであること。
(2) 増築前における自動車車庫等の用途に供しない部分の床面積の合計が基準時における自動車車庫等の用途に供しない部分の床面積の合計を超えないものであること。
(3) 増築又は改築後における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が増築又は改築後における当該建築物の床面積の合計の5分の1(改築の場合において,基準時における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が基準時における当該建築物の床面積の合計の5分の1を超えているときは,基準時における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計)を超えないものであること。
3 法第3条第2項の規定により壁面位置制限規定の適用を受けない建築物について,増築又は改築をする場合において増築若しくは改築に係る部分の建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線又は敷地境界線までの距離が別表第2に掲げる数値以上のときは,同条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず,壁面位置制限規定は,適用しない。
4 法第3条第2項の規定により高さ最高限度規定の適用を受けない建築物について,増築又は改築をする場合において増築又は改築に係る部分の建築物の高さが別表第2に掲げる数値以下のときは,同条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず,高さ最高限度規定は,適用しない。
5 第1項及び第2項において基準時とは,法第3条第2項の規定により用途制限規定又は容積率最高限度規定の適用を受けない建築物について,同項の規定により引き続きそれらの規定(それらの規定の改正(条例を廃止すると同時に新たにこれに相当する条例を制定することを含む。)がされた場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。
6 法第3条第2項の規定により容積率最高限度規定の適用を受けない建築物について,大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては,同条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず,容積率最高限度規定は,適用しない。
一部改正〔平成16年条例32号・17年17号・79号〕
(容積率の算定)
第8条 容積率最高限度規定を適用する場合においては,第4条第1項第2号の延べ面積には,次に該当する部分の床面積は,算入しない。
(1) 自動車車庫等の用途に供する部分(当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては,それらの建築物の各階の床面積の合計の和)の5分の1を限度とする。)
(2) 建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1メートル以下にあるものの住宅の用途に供する部分(当該部分の床面積が当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を超える場合においては,当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1とする。)
(3) 共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分
(建築物の敷地面積の制限の適用除外)
第9条 敷地面積最低限度規定の施行又は適用の際,現に建築物の敷地として使用されている土地若しくは開発許可を受けた開発区域内において,当該開発許可に係る予定建築物の敷地として完了公告された土地で敷地面積最低限度規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば敷地面積最低限度規定に適合しないこととなる土地について,その全部を1の敷地として使用する場合においては,敷地面積最低限度規定は,適用しない。ただし,敷地面積最低限度規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば敷地面積最低限度規定に適合することとなるに至った土地については,この限りでない。
2 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少により,当該事業の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地で敷地面積最低限度規定に適合しなくなるもの又は当該事業の施行の際現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば敷地面積最低限度規定に適合しないこととなる土地について,その全部を1の敷地として使用する場合においては,敷地面積最低限度規定は,適用しない。ただし,次に掲げる土地については,この限りでない。
(1) 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行により建築物の敷地面積が減少した際,当該面積の減少がなくとも,敷地面積最低限度規定に違反していた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば敷地面積最低限度規定に違反することとなった土地
(2) 敷地面積最低限度規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば敷地面積最低限度規定に適合することとなるに至った土地
一部改正〔平成17年条例79号〕
(建築物の高さの算定)
第10条 高さ最高限度規定を適用する場合における建築物の高さは,地盤面からの高さとする。ただし,次に該当する部分の高さは,当該建築物の高さに算入しない。
(1) 階段室,昇降機塔,装飾塔,物見塔,屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合における当該部分の高さ5メートルまでの部分
(2) 棟飾,防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物
(敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例)
第11条 その敷地内に令第136条第1項に定める空地を有し,かつ,その敷地の面積が同条第3項ただし書の規定により市長が規則で定める規模以上である建築物で,市長が交通上,安全上,防火上及び衛生上支障がなく,かつ,その建築面積の敷地面積に対する割合,容積率及び建築物の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの容積率及び建築物の高さは,その許可の範囲内において,容積率最高限度規定及び高さ最高限度規定の限度を超えるものとすることができる。
2 市長は,前項の許可をする場合においては,あらかじめ,呉市建築審査会の同意を得なければならない。
(1の敷地とみなすこと等による制限の緩和)
第12条 法第86条第1項から第4項まで(法第86条の2第8項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により1の敷地とみなすことのできる一団地又は一定の一団の土地の区域内にある1又は2以上の構えを成す建築物に容積率最高限度規定又は前条第1項の規定を適用する場合においては,当該一団地又は一定の一団の土地の区域を,当該1又は2以上の構えを成す建築物の1の敷地とみなす。
全部改正〔平成17年条例79号〕
(建築物の壁面の位置の特例)
第13条 交通上,安全上,防火上及び衛生上支障がなく,かつ,その敷地が不整形その他特殊な形状であるため,市長が土地利用上やむを得ないと認める建築物又は建築物の部分については,壁面位置制限規定は,適用しない。
追加〔平成19年条例18号〕
(公益上必要な建築物の特例)
第14条 市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては,その許可の範囲内において,第4条第2項及び別表第2の規定は適用しない。
2 第11条第2項の規定は,前項の許可をする場合に準用する。
一部改正〔平成19年条例18号〕
(委任規定)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
一部改正〔平成12年条例3号・19年18号〕
(罰則)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は,50万円以下の罰金に処する。
(1) 用途制限規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより,敷地面積最低限度規定に違反した場合における当該建築物の敷地の所有者,管理者又は占有者
(3) 第4条第2項及び別表第2の規定(用途制限規定を除く。)に違反した場合における当該建築物又は垣若しくはさくの設計者(設計図書を用いないで工事を施工し,又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては,当該建築物又は垣若しくはさくの工事施工者)
(4) 法第87条第2項において準用する用途制限規定に違反した場合における当該建築物の所有者,管理者又は占有者
2 前項第3号に規定する違反があった場合において,その違反が建築主の故意によるものであるときは,当該設計者又は工事施工者を罰するほか,当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して,前2項の違反行為をした場合においては,その行為者を罰するほか,その法人又は人に対して第1項の罰金刑を科する。
一部改正〔平成12年条例3号・14年29号・17年79号・19年18号〕
付 則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 次に掲げる条例(以下「各旧条例」という。)は,廃止する。
(1) 広島圏都市計画呉市都心居住地地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(昭和62年呉市条例第15号)
(2) 広島圏都市計画三条・栄町周辺地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成8年呉市条例第13号)
(3) 広島圏都市計画夢ケ丘地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成8年呉市条例第14号)
(4) 広島圏都市計画呉新世紀の丘住宅団地地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成9年呉市条例第24号)
3 各旧条例の規定により市長がした許可,手続その他の行為は,この条例の相当規定によってしたものとみなす。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
付 則(平成19年3月16日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
(呉市手数料条例の一部改正)
2 呉市手数料条例(平成12年呉市条例第3号)の一部を次のように改正する。
別表第6第37項及び第38項中「第13条第1項」を「第14条第1項」に改める。
付 則(平成24年6月27日条例第19号)
この条例中別表第2の7呉駅南地区の表の改正規定,同表9広駅前地区の表建築物の用途の制限の部の改正規定及び同表10苗代工業団地地区の表の改正規定は公布の日から,その他の改正規定は平成24年8月1日から施行する。
付 則(平成28年12月26日条例第70号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(平成30年3月30日条例第38号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。(後略)
別表第1(第3条関係)

地区

区域

三条・海岸地区

都市計画法第20条第1項の規定により告示された三条・海岸,栄町周辺地区地区計画の区域のうち,三条・海岸地区地区整備計画が定められた区域

栄町周辺地区

都市計画法第20条第1項の規定により告示された三条・海岸,栄町周辺地区地区計画の区域のうち,栄町周辺地区地区整備計画が定められた区域

夢ケ丘地区

都市計画法第20条第1項の規定により告示された夢ケ丘地区地区計画の区域のうち,地区整備計画が定められた区域

学びの丘地区

都市計画法第20条第1項の規定により告示された呉新世紀の丘住宅団地地区地区計画の区域のうち,学びの丘地区地区整備計画が定められた区域

グリーンタウン郷原地区

都市計画法第20条第1項の規定により告示された呉新世紀の丘住宅団地地区地区計画の区域のうち,グリーンタウン郷原地区地区整備計画が定められた区域

宮が迫ニュータウン地区

都市計画法第20条第1項の規定により告示された宮が迫ニュータウン地区地区計画の区域のうち,地区整備計画が定められた区域

呉駅南地区

都市計画法第20条第1項の規定により告示された呉駅南地区地区計画の区域のうち,地区整備計画が定められた区域

シーサイドヒルズ瀬戸見地区

都市計画法第20条第1項の規定により告示されたシーサイドヒルズ瀬戸見地区地区計画の区域のうち,地区整備計画が定められた区域

広駅前地区

都市計画法第20条第1項の規定により告示された広駅前地区地区計画の区域のうち,地区整備計画が定められた区域

苗代工業団地地区

都市計画法第20条第1項の規定により告示された苗代工業団地地区地区計画の区域のうち,地区整備計画が定められた区域

一部改正〔平成12年条例30号・14年29号・16年32号・17年17号・19年18号〕
別表第2(第4条,第7条関係)
1 三条・海岸地区

建築制限の事項

建築制限の内容

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物は,建築してはならない。

(1) 店舗,事務所等に付設されない工場

(2) 自動車教習所

(3) 倉庫業を営む倉庫

(4) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

(5) ナイトクラブ,ダンスホールその他これらに類するもの。

容積率の最高限度

次の各号に掲げる要件を満たす建築物については,当該各号に定める数値とする。

(1) 地階を除く階数が4を超える建築物の3階以上の部分又は建築物の延べ面積の5分の3以上の部分(建築物の敷地が計画地区の内外にわたる場合においては,当該建築物の全部)を住宅(共同住宅,寄宿舎及び下宿を含む。次号において同じ。)の用途に供する建築物で,次のア及びイに掲げる要件を満たす建築物並びに次号に掲げる要件を満たす建築物以外のもの 10分の30

ア 建築物の敷地面積(建築物の敷地が計画地区の内外にわたる場合においては,当該計画地区外の敷地面積を含む。次号において同じ。)が200平方メートル以上であること。

イ 高さ4メートル以下の部分の外壁又はこれに代わる柱の面(計画地区内に存する建築物又は建築物の部分に限る。)から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離が,次に掲げる道路に面する場合を除き,1.5メートル以上あること。

(ア) 幅員が6メートル未満又は13メートル以上の道路

(イ) 市道三条4丁目1号線(幅員10メートル以上の部分に限る。)

(2) 前号に掲げる建築物並びに同号ア及びイに掲げる要件を満たす建築物以外の建築物として,次のアからウまでに掲げる要件を満たす建築物 次の式により計算した数値

V=9÷(3-R)

この式において,V及びRは,それぞれ次の数値を表すものとする。

V 容積率の最高限度

R 建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の延べ面積に対する割合

ア 建築物の敷地面積が1,000平方メートル以上であること。

イ 建築物の敷地面積に1から法第53条の規定による建蔽率の最高限度を減じた数値に10分の2を加えた数値を乗じて得た面積以上の空地が確保されていること。

ウ 道路に接する有効な空地で次のいずれにも該当するものを有すること。

(ア) イの規定により確保しなければならない空地の規模の2分の1に相当する規模の空地を敷地の奥行きの2分の1の範囲内に有すること。

(イ) 道路境界線から2メートル以上,隣地境界線から4メートル以上の幅を有すること。

2 栄町周辺地区

建築制限の事項

建築制限の内容

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物は,建築してはならない。

(1) 店舗,事務所等に付設されない工場

(2) 自動車教習所

(3) 倉庫業を営む倉庫

(4) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

(5) ナイトクラブ,ダンスホールその他これらに類するもの。

容積率の最高限度

次の各号に掲げる要件を満たす建築物については,当該各号に定める数値とする。

(1) 地階を除く階数が4を超える建築物の3階以上の部分又は建築物の延べ面積の5分の3以上の部分(建築物の敷地が計画地区の内外にわたる場合においては,当該建築物の全部)を住宅(共同住宅,寄宿舎及び下宿を含む。次号において同じ。)の用途に供する建築物で,次のア及びイに掲げる要件を満たす建築物並びに次号に掲げる要件を満たす建築物以外のもの 10分の30

ア 建築物の敷地面積(建築物の敷地が計画地区の内外にわたる場合においては,当該計画地区外の敷地面積を含む。次号において同じ。)が200平方メートル以上であること。

イ 高さ4メートル以下の部分の外壁又はこれに代わる柱の面(計画地区内に存する建築物又は建築物の部分に限る。)から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離が,幅員が6メートル未満又は13メートル以上の道路に面する場合を除き,1.5メートル以上あること。

(2) 前号に掲げる建築物並びに同号ア及びイに掲げる要件を満たす建築物以外の建築物として,次のアからウまでに掲げる要件を満たす建築物 次の式により計算した数値

V=9÷(3-R)

この式において,V及びRは,それぞれ次の数値を表すものとする。

V 容積率の最高限度

R 建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の延べ面積に対する割合

ア 建築物の敷地面積が1,000平方メートル以上であること。

イ 建築物の敷地面積に1から法第53条の規定による建蔽率の最高限度を減じた数値に10分の2を加えた数値を乗じて得た面積以上の空地が確保されていること。

ウ 道路に接する有効な空地で次のいずれにも該当するものを有すること。

(ア) イの規定により確保しなければならない空地の規模の2分の1に相当する規模の空地を敷地の奥行きの2分の1の範囲内に有すること。

(イ) 道路境界線から2メートル以上,隣地境界線から4メートル以上の幅を有すること。

3 夢ケ丘地区

建築制限の事項

区分地区

建築制限の内容

建築物の用途の制限

低層住宅地区

次に掲げる建築物以外の建築物は,建築してはならない。

(1) 専用住宅(法別表第2(い)項第1号に掲げる住宅をいい,住戸数が3以上の長屋を除く。)


(2) 兼用住宅(令第130条の3の住宅をいい,住戸数が3以上の長屋を除く。)


(3) 診療所


(4) 令第130条の4の公益上必要な建築物


(5) 集会所


(6) 前各号の建築物に附属するもの

店舗地区

次に掲げる建築物は,建築してはならない。


(1) 第2種住居地域


ア 工場(令第130条の6の工場を除く。)


イ ホテル又は旅館


ウ 自動車教習所


エ マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類するもの


オ 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎


カ ダンスホールその他これに類するもの


(2) 近隣商業地域


ア 工場(令第130条の6の工場を除く。)


イ ホテル又は旅館


ウ 自動車教習所


エ マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類するもの


オ 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎


カ 倉庫業を営む倉庫


キ ナイトクラブ,ダンスホールその他これらに類するもの

建築物の敷地面積の最低限度

低層住宅地区及び店舗地区

165平方メートルとする。

建築物の壁面の位置の制限

低層住宅地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は,1メートル以上としなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については,この限りでない。


(1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が4メートル以下のもの


(2) 軒の高さが2.3メートル以下で,かつ,床面積の合計が5平方メートル以内の物置


(3) 擁壁と一体的に設ける車庫又は軒の高さが3メートル以下の車庫


(4) 高さが5メートル以下のポーチ


(5) 床面積に算入されない出窓

店舗地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離は,1メートル以上としなければならない。

建築物の高さの最高限度

店舗地区

15メートルとする。

垣又はさくの構造の制限

低層住宅地区及び店舗地区

建築物に附属する塀で,道路に面して設けるものは,コンクリートブロック造,石造その他これらに類する構造としてはならない。ただし,高さが1.2メートル以下であるもの又は公益上必要な建築物に附属するもので地区の緑化及び景観上支障がないと市長が認めるものについては,この限りでない。

4 学びの丘地区

建築制限の事項

区分地区

建築制限の内容

建築物の用途の制限

低層住宅地区

次に掲げる建築物以外の建築物は,建築してはならない。

(1) 専用住宅(法別表第2(い)項第1号に掲げる住宅をいい,住戸数が3以上の長屋を除く。)


(2) 兼用住宅(令第130条の3の住宅をいい,住戸数が3以上の長屋を除く。)


(3) 診療所


(4) 令第130条の4の公益上必要な建築物


(5) 集会所


(6) 前各号の建築物に附属するもの

店舗地区

次に掲げる建築物は,建築してはならない。


(1) 工場(令第130条の6の工場を除く。)


(2) ホテル又は旅館


(3) 自動車教習所


(4) ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類するもの


(5) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎


(6) 倉庫業を営む倉庫


(7) ナイトクラブ,ダンスホールその他これらに類するもの

建築物の敷地面積の最低限度

低層住宅地区及び店舗地区

165平方メートルとする。

建築物の壁面の位置の制限

低層住宅地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は,1メートル以上としなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については,この限りでない。


(1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が4メートル以下のもの


(2) 軒の高さが2.3メートル以下で,かつ,床面積の合計が5平方メートル以内の物置


(3) 擁壁と一体的に設ける車庫又は軒の高さが3メートル以下の車庫


(4) 高さが5メートル以下のポーチ


(5) 床面積に算入されない出窓

店舗地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離は,1メートル以上としなければならない。

建築物の高さの最高限度

低層住宅地区

10メートルとする。

店舗地区

12メートルとする。

垣又はさくの構造の制限

低層住宅地区及び店舗地区

建築物に附属する塀で,道路に面して設けるものは,コンクリートブロック造,石造その他これらに類する構造としてはならない。ただし,高さが1.2メートル以下であるもの又は公益上必要な建築物に附属するもので地区の緑化及び景観上支障がないと市長が認めるものについては,この限りでない。

5 グリーンタウン郷原地区

建築制限の事項

区分地区

建築制限の内容

建築物の用途の制限

低層住宅地区

次に掲げる建築物以外の建築物は,建築してはならない。

(1) 専用住宅(法別表第2(い)項第1号に掲げる住宅をいい,住戸数が3以上の長屋を除く。)


(2) 兼用住宅(令第130条の3の住宅をいい,住戸数が3以上の長屋を除く。)


(3) 診療所


(4) 令第130条の4の公益上必要な建築物


(5) 集会所


(6) 前各号の建築物に附属するもの

店舗地区

次に掲げる建築物は,建築してはならない。


(1) 工場(令第130条の6の工場を除く。)


(2) ホテル又は旅館


(3) 自動車教習所


(4) マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類するもの


(5) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎


(6) 倉庫業を営む倉庫


(7) ナイトクラブ,ダンスホールその他これらに類するもの

建築物の敷地面積の最低限度

低層住宅地区及び店舗地区

165平方メートルとする。

建築物の壁面の位置の制限

低層住宅地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は,1メートル以上としなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については,この限りでない。


(1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が4メートル以下のもの


(2) 軒の高さが2.3メートル以下で,かつ,床面積の合計が5平方メートル以内の物置


(3) 擁壁と一体的に設ける車庫又は軒の高さが3メートル以下の車庫


(4) 高さが5メートル以下のポーチ


(5) 床面積に算入されない出窓

店舗地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離は,1メートル以上としなければならない。

建築物の高さの最高限度

低層住宅地区

10メートルとする。

店舗地区

12メートルとする。

垣又はさくの構造の制限

低層住宅地区及び店舗地区

建築物に附属する塀で,道路に面して設けるものは,コンクリートブロック造,石造その他これらに類する構造としてはならない。ただし,高さが1.2メートル以下であるもの又は公益上必要な建築物に附属するもので地区の緑化及び景観上支障がないと市長が認めるものについては,この限りでない。

6 宮が迫ニュータウン地区

建築制限の事項

区分地区

建築制限の内容

建築物の用途の制限

低層住宅地区

次に掲げる建築物以外の建築物は,建築してはならない。

(1) 専用住宅(法別表第2(い)項第1号に掲げる住宅をいい,住戸数が3以上の長屋を除く。)


(2) 兼用住宅(令第130条の3の住宅をいい,住戸数が3以上の長屋を除く。)


(3) 診療所


(4) 令第130条の4の公益上必要な建築物


(5) 集会所


(6) 前各号の建築物に附属するもの

低層店舗地区

次に掲げる建築物以外の建築物は,建築してはならない。

(1) 専用住宅(法別表第2(い)項第1号に掲げる住宅をいい,住戸数が3以上の長屋を除く。)


(2) 兼用住宅(令第130条の3の住宅をいい,住戸数が3以上の長屋を除く。)


(3) 診療所


(4) 令第130条の4の公益上必要な建築物


(5) 集会所


(6) 店舗,飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち,令第130条の5の2に規定するもので,その用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)


(7) 前各号の建築物に附属するもの

建築物の敷地面積の最低限度

低層住宅地区及び低層店舗地区

165平方メートルとする。

建築物の壁面の位置の制限

低層住宅地区及び低層店舗地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は,1メートル以上としなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については,この限りでない。


(1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が4メートル以下のもの


(2) 軒の高さが2.3メートル以下で,かつ,床面積の合計が5平方メートル以内の物置


(3) 擁壁と一体的に設ける車庫又は軒の高さが3メートル以下の車庫


(4) 高さが5メートル以下のポーチ


(5) 床面積に算入されない出窓

建築物の高さの最高限度

低層住宅地区及び低層店舗地区

10メートルとする。

垣又はさくの構造の制限

低層住宅地区及び低層店舗地区

建築物に附属する塀で,道路に面して設けるものは,コンクリートブロック造,石造その他これらに類する構造としてはならない。ただし,高さが1.2メートル以下であるもの又は公益上必要な建築物に附属するもので地区の緑化及び景観上支障がないと市長が認めるものについては,この限りでない。

7 呉駅南地区

建築制限の事項

建築制限の内容

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物は,建築してはならない。

(1) 店舗又は事務所等に付設されない工場

(2) 自動車教習所

(3) 倉庫業を営む倉庫

(4) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

(5) 法別表第2(り)項第2号及び第3号に掲げる建築物

(6) ナイトクラブ,ダンスホールその他これらに類するもの

建築物の敷地面積の最低限度

200平方メートルとする。ただし,令第130条の4第5号に規定する公益上必要な建築物の敷地として使用する場合は,この限りでない。

建築物の壁面の位置の制限

呉市宝町21番地の5地先を起点とし,呉市宝町22番地の12地先を終点とする道路に面する建築物(高さ4メートル以下の部分に限る。)の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離は,0.5メートル以上としなければならない。

8 シーサイドヒルズ瀬戸見地区

建築制限の事項

建築制限の内容

建築物の敷地面積の最低限度

165平方メートルとする。ただし,共同住宅又は長屋の敷地については,100平方メートルに当該共同住宅及び長屋の住戸数が最大の階における当該住戸数を乗じて得た面積とする。

建築物の壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線から道路境界線までの距離(以下この項において「外壁の後退距離」という。)は,1.5メートル以上としなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については,この限りでない。

(1) 3以上の道路に接する宅地又は市長が定める奥行きの狭小な宅地に建築するもので,外壁の後退距離が1.2メートル以上のもの

(2) 擁壁と一体的に設ける車庫又は高さが3メートル以下で壁を有しない車庫若しくはポーチ

(3) 外壁又はこれに代わる柱の面から突出するバルコニー又はフラワーボックスで,外壁又はこれに代わる柱の中心線から先端までの距離が0.2メートル以下のもの

(4) 瀬戸見第1公園東側道路に面する部分

垣又はさくの構造の制限

建築物に附属する塀で,道路に面して設けるものは,コンクリートブロック造,石造その他これらに類する構造としてはならない。ただし,高さが1.2メートル以下であるもの又は公益上必要な建築物に附属するもので地区の緑化及び景観上支障がないと市長が認めるものについては,この限りでない。

9 広駅前地区

建築制限の事項

区分地区

建築制限の内容

建築物の用途の制限

ゆとりの住宅ゾーン(B地区),計画的市街地形成ゾーン及び学びのゾーン

次に掲げる建築物は,建築してはならない。

(1) 第1種住居地域

ア 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

イ ボーリング場,スケート場,水泳場,ゴルフ練習場及びバッティング練習場

(2) 第2種住居地域

ア 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

イ ボーリング場,スケート場,水泳場,ゴルフ練習場及びバッティング練習場

ウ ダンスホールその他これに類するもの

副都心拠点ゾーン及び暮らしの商業ゾーン

次に掲げる建築物は,建築してはならない。

(1) 近隣商業地域

ア 工場(令第130条の6の工場を除く。)

イ 倉庫業を営む倉庫

ウ 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

エ ナイトクラブ,ダンスホールその他これらに類するもの

(2) 商業地域

ア 工場(令第130条の6の工場を除く。)

イ 倉庫業を営む倉庫

ウ 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

エ 法別表第2(り)項第2号及び第3号に掲げる建築物

オ ナイトクラブ,ダンスホールその他これらに類するもの

賑わいのシンボルロードゾーン及び良好な住環境誘導ゾーン

次に掲げる建築物は,建築してはならない。

(1) 第1種住居地域

床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

(2) 近隣商業地域

ア 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

イ ナイトクラブ,ダンスホールその他これらに類するもの

高度利用促進ゾーン

次に掲げる建築物は,建築してはならない。

(1) 近隣商業地域

ア 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

イ ナイトクラブ,ダンスホールその他これらに類するもの

(2) 準工業地域

ア 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

イ 法別表第2(り)項第2号に掲げる建築物

ウ ナイトクラブ,ダンスホールその他これらに類するもの

建築物の壁面の位置の制限

ゆとりの住宅ゾーン(A地区及びB地区)

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は,1メートル以上としなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については,この限りでない。


(1) 高さが12メートル以下のもの


(2) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が4メートル以下のもの


(3) 軒の高さが2.3メートル以下で,かつ,床面積の合計が5平方メートル以内の物置


(4) 擁壁と一体的に設ける車庫又は軒の高さが3メートル以下の車庫


(5) 高さが5メートル以下のポーチ


(6) 床面積に算入されない出窓

計画的市街地形成ゾーン及び良好な住環境誘導ゾーン

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は,1メートル以上としなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については,この限りでない。

(1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が4メートル以下のもの



(2) 軒の高さが2.3メートル以下で,かつ,床面積の合計が5平方メートル以内の物置


(3) 擁壁と一体的に設ける車庫又は軒の高さが3メートル以下の車庫


(4) 高さが5メートル以下のポーチ


(5) 床面積に算入されない出窓

建築物の高さの最高限度

ゆとりの住宅ゾーン(A地区及びB地区)

12メートルとする。ただし,幅員6メートル以上の道路に接する敷地内の建築物は,この限りでない。

垣又はさくの構造の制限

ゆとりの住宅ゾーン(A地区及びB地区),計画的市街地形成ゾーン,良好な住環境誘導ゾーン及び学びのゾーン

建築物に附属する塀で,道路に面して設けるものは,コンクリートブロック造,石造その他これらに類する構造としてはならない。ただし,高さが1.2メートル以下であるもの又は公益上必要な建築物に附属するもので地区の緑化及び景観上支障がないと市長が認めるものについては,この限りでない。

10 苗代工業団地地区

建築制限の事項

建築制限の内容

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物は,建築してはならない。

(1) 法別表第2(る)項第1号(1)から(24)まで及び(29)から(31)までに掲げる事業(令第130条の9の7各号(第4号を除く。)に掲げる事業を除く。)を営む工場並びに同項第2号に掲げるもの

(2) 法別表第2(わ)項各号(第1号を除く。)に掲げるもの

建築物の壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は,3メートル以上としなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については,この限りでない。

(1) 物置,倉庫その他これらに類するもので,床面積の合計が10平方メートル以内のもの

(2) ポーチその他これに類するもので,高さが5メートル以下のもの

垣又はさくの構造の制限

建築物に附属する塀は生け垣又は網状その他これらに類する形状のものとし,建築物に附属する門の高さは2メートル以下としなければならない。

一部改正〔平成11年条例35号・12年30号・14年29号・16年32号・17年17号・79号・19年18号・24年19号・28年70号・30年38号〕