○呉市火災予防規程
平成8年3月13日消防局訓令第4号
消防局
消防署
呉市火災予防規程
呉市火災予防規程(昭和60年呉市消防局訓令第7号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,別に定めがあるもののほか,火災予防事務の執行及び事務処理上必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 法 消防法(昭和23年法律第186号)をいう。
(2) 政令 消防法施行令(昭和36年政令第37号)をいう。
(3) 省令 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)をいう。
(6) 建基法 建築基準法(昭和25年法律第201号)をいう。
(7) 建基令 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)をいう。
(8) 指導基準 消防用設備等の技術基準(全国消防長会中国支部編)をいう。
一部改正〔平成14年消局訓令3号〕
第2章 建築許可等の同意
全部改正〔平成28年消局訓令6号〕
第1節 消防同意
全部改正〔平成28年消局訓令6号〕
(同意書類の審査区分)
第3条 法第7条に規定する許可,認可又は確認(以下「建築許可等」という。)に係る消防長又は消防署長の同意(以下「消防同意」という。)は,消防局長(以下「局長」という。)が同意するものと消防署長(以下「署長」という。)が同意するものとに区分する。
2 局長は,次に掲げる建築物について同意(以下「局長同意」という。)するものとする。
(1) 特定共同住宅等で11階建以上の建築物
(2) 政令第12条第1項によりスプリンクラー設備の設置を要する建築物。ただし,基準面積1,000平方メートル未満のものを除く。
(3) 昭和30年国消発第72号通達に係るアーケード
(4) 地下街(法第8条の2第1項に規定するものに限る。)及び地下工作物
(5) 危険物製造所等の設置許可申請を要する建築物
(7) その他局長が特に必要があると認める建築物
3 署長は,前項に規定するもの以外の建築物及び局長が特に必要と認める建築物について同意(以下「署長同意」という。)するものとする。
一部改正〔平成9年消局訓令9号・14年1号・3号・22年6号・27年3号・28年6号・30年1号・令和5年3号〕
(同意書類の処理)
第4条 建築許可等に係る申請書類(以下「同意書類」という。)は,前条第2項に係るものにあっては消防局予防課で,前条第3項に係るものにあっては当該同意書類に係る建築場所を管轄する消防署で送付を受けるものとする。
2 局長及び署長(以下「局長等」という。)は,同意書類の送付を受けたときは,受付印を押印し受け付けるものとする。
一部改正〔平成9年消局訓令9号・11年4号・18年3号・20年10号・27年3号〕
(同意書類の処理)
第5条 局長等は,同意書類を受けたときは,次の基準(以下「防火の基準」という。)に基づいて審査するとともに現地調査を行い,調査書を作成するものとする。
(1) 建基法その他の法令の規定で,防火に関するもの
(2) 法第3章の規定による危険物製造所等の技術上の基準
(3) 法第17条の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等の技術上の基準
(4) 条例の規定による火気使用設備,電気設備等の基準
(5) 条例第4章の規定による指定数量未満の危険物及び指定可燃物の技術上の基準
(6) 指導基準の規定による消防用設備等の技術上の基準
2 前項により審査した結果は,次の区分により処理するものとする。
(1) 建築物の計画が防火の基準に適合しているときは,同意とする。
(2) 建築物の計画が防火の基準に違反しているときは,不同意とする。
(3) 建築物の計画が不明確な場合又は現地の状況と著しく相違するときは,返送とする。
一部改正〔平成9年消局訓令9号・14年3号・20年10号・令和2年1号・3号〕
第6条 削除
削除〔平成9年消局訓令9号〕
(同意等の通知)
第7条 局長等は,第5条の規定により審査した結果,同意するときは同意書類の消防関係同意欄に同意印を押印し,不同意のときは意見書を作成して処理結果の表示を行い,建築主事,特定行政庁又は指定確認検査機関に通知するものとする。
2 前項の同意者及び意見書の発信者は,すべて局長(以下この規程における文書について同じ。)とする。
一部改正〔平成9年消局訓令9号・11年4号・20年10号・令和2年1号〕
(同意書類の返送)
第8条 局長等は,処理した同意書類を法第7条第2項に規定する期限内に,呉市都市部建築指導課(以下「建築指導課」という。)又は指定確認検査機関に返送するものとする。
一部改正〔平成9年消局訓令9号・11年4号・18年3号・27年3号〕
(事前指導)
第9条 局長等は,防火対象物の関係者,設計者等から,防火の基準に係る事項について指導を求められたときは,適切な指導を行い,その内容を記録しておくものとする。
一部改正〔平成9年消局訓令9号〕
(計画通知への準用)
第10条 建基法第93条第4項に規定する計画通知については,第3条から前条までの規定を準用する。この場合,「同意する」とあるのは,「支障ない」と読み替え,意見書を作成して処理するものとする。
一部改正〔平成9年消局訓令9号・11年4号・27年3号〕
(消防用設備等(特殊消防用設備等)計画書の届出)
第11条 局長等は,第5条第1項第3号及び第6号に規定する消防用設備等又は特殊消防用設備等の技術基準の審査に当たっては,消防用設備等(特殊消防用設備等)計画書(以下「計画書」という。)を提出させるものとする。
2 局長等は,計画書が提出されたときは,受付印を押印して処理簿に記載整理するとともに,内容を審査し,必要に応じて現地調査を行うものとする。
3 局長等は,前項に規定する審査の結果支障ないと認めるときは,当該計画書の経過欄に受理済印を押印し,正本を保管して副本を届出者に返付するものとする。
一部改正〔平成9年消局訓令9号・15年1号・20年10号・27年3号・令和2年1号・4年7号〕
(免除申請書等の処理)
第12条 規則第18条の2に規定する消防用設備等免除申請書又は適用除外承認申請書(以下「免除申請書等」という。)の審査については,第3条(第1項にあっては,工作物に係るものを含む。)の規定を準用する。ただし,同意書類を要しない既存の防火対象物にあっては,署長が行うものとする。
2 局長等は,免除申請書等を受け付けたときは,受付印を押印し,当該免除申請書等の内容審査を行うとともに,必要に応じて現地調査を行い,審査書を作成して処理するものとする。
3 局長等は,前項に規定する審査の結果支障ないと認めるときは,当該免除申請書等の経過欄に承認済印を押印し,承認できないときはその理由を記載して処理するとともに,正本を保管し,副本を申請者に返付するものとする。
一部改正〔平成9年消局訓令9号・11年4号・18年3号・27年3号〕
(住宅確認の通知)
第13条 建築主事又は指定確認検査機関から建基法第93条第4項に規定する住宅確認の通知を受けたときは,消防局予防課において整理保管するものとする。
全部改正〔平成11年消局訓令4号〕
(仮使用認定に係る申請の処理)
第14条 建基法第7条の6第1項第1号若しくは第2号又は第18条第24項第1号若しくは第2号の規定による認定に係る意見照会の書類(以下「照会書類」という。)の受理,審査及び現場検査は,第3条及び第4条の規定を準用する。
2 局長等は,特定行政庁又は指定確認検査機関(以下「特定行政庁等」という。)から照会書類を受けたときは,当該仮使用認定申請の内容審査を行うとともに,審査書を作成するものとする。
3 局長等は,前項に規定する審査の結果を特定行政庁等に回答するものとする。
4 局長等は,前項の規定により回答後,特定行政庁等と協議して合同で現場検査を行うものとする。
全部改正〔平成9年消局訓令9号〕、一部改正〔平成11年消局訓令4号・22年6号・27年3号〕
第2節 工事整備対象設備等の着工届
一部改正〔平成20年消局訓令10号〕
(着工届の処理)
第15条 法第17条の14に規定する工事整備対象設備等工事着手の届出(以下「着工届」という。)の審査については,第3条(第1項にあっては,工作物に係るものを含む。)の規定を準用する。ただし,同意書類を要しない既存の防火対象物にあっては,署長が行うものとする。
2 局長等は,着工届が提出されたときは,受付印を押印し処理簿に記載整理するとともに届出事項及び添付図書の内容を審査し,支障ないと認めるときは受理済印を押印して,副本を届出者に返付するものとする。
3 着工届に添付する消防用設備等又は特殊消防用設備等の図書は,第11条第1項の規定により計画書を提出し,その内容に変更のないものは,これを省略することができるものとする。
4 局長等は,着工届受理後において建築物の用途,構造,収容物の変更等により消防用設備等又は特殊消防用設備等が変更されるときは,着工届を再提出させるものとする。ただし,変更の内容が軽微なものについては,届出済の着工届又は添付図書を訂正することにより処理することができるものとする。
一部改正〔平成9年消局訓令9号・11年4号・18年3号・20年10号〕
(中間指導)
第16条 局長等は,同意した建築物が完成するまでの間,特に必要と認めるものについて随時現地に立ち入り,防火の基準について必要な指導を行い,その内容を記録しておくものとする。
一部改正〔平成9年消局訓令9号・22年6号〕
第3節 消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置届及び検査
全部改正〔平成20年消局訓令10号〕
(設置届の処理)
第17条 法第17条の3の2に規定する消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置の届出(以下「設置届」という。)の審査及び検査については,第15条の規定を準用する。
2 局長等は,設置届の提出があったときは,受付印を押印し処理簿に記載整理するとともに届出事項及び添付図書の内容の審査及び省令第31条の3第2項に規定する検査を行い,支障ないと認めるときは検査済印を押印して副本を届出者に返付するものとする。
3 局長等は,前項の審査に当たっては,着工届の内容と照合するものとする。
4 設置届に添付する消防用設備等又は特殊消防用設備等の図書は,計画書又は着工届に添付された図書で足りると認めるときは,これを省略することができるものとする。
一部改正〔平成9年消局訓令9号・18年3号・20年10号〕
第18条 削除
削除〔平成9年消局訓令9号〕
(検査済証の交付)
第19条 局長等は,第17条に規定する設置届の検査を行った結果,当該消防用設備等又は特殊消防用設備等が防火の基準に適合していると認めたときは,省令第31条の3第4項に規定する検査済証を交付するものとする。
2 署長は,検査済証の交付を受けた者から,当該検査済証の亡失又は汚損等により再交付の申請があったときは,検査済証明書を交付するものとする。
一部改正〔平成9年消局訓令9号・20年10号・30年1号〕
第4節 防火対象物の使用開始の届出等
全部改正〔平成27年消局訓令3号〕
(使用開始届の処理)
第20条 条例第49条第1項に規定する防火対象物の使用開始の届出等(以下「使用開始届」という。)の審査及び検査については,第3条の規定を準用する。ただし,同意書類を要しない既存の防火対象物にあっては,署長が行うものとする。
2 局長等は,使用開始届が提出されたときは,届出事項及び添付図書の内容を確認して処理簿に記載整理し,受付印を押印して受け付けるとともに,条例第49条第3項に規定する検査を行うものとする。
3 局長等は,前項の検査の結果支障ないと認めるときは検査済印を押印して,副本を届出者に返付するものとする。
一部改正〔平成9年消局訓令9号・11年4号・18年3号・27年3号〕
第3章 各種申請及び届出等の処理
第1節 禁止行為の解除承認申請の処理
全部改正〔平成27年消局訓令3号〕
(禁止行為の解除承認申請書の処理)
第21条 条例第24条第1項ただし書の規定による喫煙若しくは裸火の使用又は危険物品持込み禁止の解除承認申請の承認に係る審査及び調査は,署長が行うものとする。
2 署長は,前項に規定する申請があったときは,申請事項及び添付図書の内容を確認して処理簿に記載整理し,受付印を押印して受け付けるものとする。
一部改正〔平成18年消局訓令3号・27年3号〕
(現地調査)
第22条 署長は,前条第1項に規定する申請を受けたときは,現地調査を行うものとする。
(申請書類の返付)
第23条 署長は,前条に規定する調査の結果,火災予防上承認して支障がないと認めるときは,当該申請書に承認済印を押印し,副本を届出者に返付するものとする。
一部改正〔平成20年消局訓令10号〕
第2節 圧縮アセチレンガス等の貯蔵・取扱いの届出等の処理
全部改正〔平成27年消局訓令3号〕
(圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書等の処理)
第24条 法第9条の3に規定する圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出,条例第48条の6に規定する屋外催しに係る防火管理の業務に関する計画書の提出,条例第50条第1項に規定する火を使用する設備等の設置届出,条例第52条第1項に規定する指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出及び同条第3項に規定する指定数量未満の灯油の販売を業とする者の届出の審査及び検査は,当該届出が局長同意に係る建築物等に存するもの(当該建築物等と同一敷地内にあるものを含む。)にあっては局長が,その他のものにあっては署長が行うものとする。
2 条例第51条第4号及び第5号を除く。)に規定する火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為等の届出,条例第51条の2に規定する指定(とう)道等の届出及び条例第52条第2項に規定する指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いを廃止する場合の届出の処理は,署長が行うものとする。
3 局長等は,前2項に規定する届出を受けたときは,届出事項及び添付図書の内容を確認して処理簿に記載整理し,受付印を押印して受け付けるものとする。
全部改正〔平成9年消局訓令9号〕、一部改正〔平成11年消局訓令4号・18年3号・20年10号・27年3号・令和5年10号〕
(口頭による届出の処理)
第25条 署長は,条例第51条第1号に係る届出で軽微なものについては,口頭により届出を受け付けることができるものとする。
一部改正〔平成27年消局訓令3号〕
(現地調査)
第26条 局長等は,第24条に規定する届出を受けたときは,届出事項及び添付図書の内容審査を行うとともに必要に応じて現地調査を行い,調査書を作成するものとする。
2 前項の規定は,法第9条の3に規定する届出のうち,液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液石法」という。)第2条第2項に規定する一般消費者等に係る液化石油ガス及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第1条の10第1項第2号から第6号までに掲げるものに係る届出,条例第51条第3号を除く。)に規定する火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為等の届出並びに条例第51条の2に規定する指定(とう)道の届出にあっては,適用しないものとする。
3 第1項の現地調査は,次条の規定により現地検査を実施する場合には省略するものとする。
全部改正〔平成9年消局訓令9号〕、一部改正〔平成11年消局訓令4号・18年3号・27年3号・令和5年10号〕
(現地検査)
第27条 局長等は,第24条に規定する火を使用する設備等の設置届出を受けたときは,現地検査を行うものとする。
一部改正〔平成9年消局訓令9号・令和5年10号〕
(届出書類の返付)
第28条 局長等は,第24条に規定する届出の内容が火災予防上支障ないと認めるときは,当該届出書に受理済印を押印し,副本を届出者に返付するものとする。
2 局長等は,前項に規定する届出を受理したときは,呉市予防査察規程(平成7年消防局訓令第2号)第19条第1項に定める防火対象物台帳を作成し,又は整理するものとする。
一部改正〔平成9年消局訓令9号・27年3号・令和5年10号〕
第3節 タンク検査申請の処理
(タンク検査申請の処理)
第29条 指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵するタンクの検査申請の審査及び検査は,署長が行うものとする。
2 署長は,前項の申請を受けたときは,申請内容を確認して処理簿に記載整理し,受付印を押印して受け付けるものとする。
一部改正〔平成11年消局訓令4号・18年3号・27年3号〕
(検査の実施)
第30条 署長は,前条に規定する申請を受けた場合は,申請書類の内容を審査し,支障ないと認めるときは,水張検査又は水圧検査を実施するものとする。
一部改正〔平成9年消局訓令9号〕
(検査済証の交付)
第31条 署長は,前条に規定する検査の結果,条例第53条第1項に規定する技術上の基準に適合していると認めるときはタンク検査済証を作成し,申請者に交付するものとする。
2 署長は,タンク検査済証の交付を受けた者等から,当該タンク検査済証の亡失又は汚損等により再交付の申請があったときは,タンク検査済証を再交付できるものとする。
一部改正〔平成11年消局訓令4号・14年1号・令和2年5号〕
第4章 防火に関する意見書の交付
(液石法による意見書)
第32条 液石法第36条第2項に規定する消防機関の防火に関する意見を求めるための書類は,消防局予防課で送達を受けるものとする。
2 課長は,前項の書類を受けたときは,これを所轄の署長に送付するものとする。
3 署長は,前項の書類を受けたときは,受付印を押印して受付簿に記載し,申請事項について審査するとともに現地調査を行い,調査書を作成して局長に副申するものとする。
4 局長は,前項に規定する副申により防火上支障がないと認めるときは,支障ない旨の意見書により,防火上支障があると認めるときは,その旨を記載した意見書により通知するものとする。
一部改正〔平成9年消局訓令9号・11年4号〕
第33条 削除
削除〔平成9年消局訓令9号〕
(衛生関係法令による消防法令適合通知書)
第34条 国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)の規定による登録国民旅館の指定申請並びに旅館業法(昭和23年法律第138号),風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号),興行場法(昭和23年法律第137号)及び公衆浴場法(昭和23年法律第139号)の規定による営業許可申請に係る消防法令適合通知書交付申請の処理については,第3条の規定を準用する。ただし,同意書類を要しない既存の防火対象物にあっては,署長が行うものとする。
一部改正〔平成9年消局訓令9号・11年4号・27年3号〕
(防炎表示認定者申請に伴う意見書)
第35条 省令第4条の4第1項第1号に規定する防炎表示を付する者の認定申請に関する意見書申請の処理については,第32条の規定を準用する。
一部改正〔平成9年消局訓令9号・20年10号〕
(通報の処理)
第36条 局長は,液石法第87条に規定する県知事からの許可通報等のほか,第32条から前条に係る指定,営業許可又は認定の通報を受けたときは,その旨を所轄の署長に通知するものとする。
一部改正〔平成9年消局訓令9号〕
第5章 火薬類取締法,高圧ガス保安法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に係る事務
一部改正〔平成12年消局訓令6号・19年5号〕
(許可事務等の処理)
第37条 呉市消防局長に対する事務委任規則(平成19年呉市規則第22号)第2条の規定によるもののうち,液石法第38条の3に規定する液化石油ガス設備工事の届出の受付及び液石法第38条の10に規定する特定液化石油ガス設備工事事業の届出の受付に係る事務は署長が行い,その他の事務は局長が行う。
2 署長は,前項の届出を受けたときは,届出事項及び添付図書等の形式上の要件に適合することを審査し,支障ないと認めるときは受理済印を押印して,副本を届出者に返付するものとする。
一部改正〔平成9年消局訓令9号・12年6号・18年3号・19年5号・28年6号〕
第37条の2 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)及び高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に係る事務の施行に関し必要な事項は,別に定める。
追加〔平成19年消局訓令5号〕、一部改正〔平成28年消局訓令6号〕
第6章 防火管理
第38条及び第39条 削除
削除〔平成22年消局訓令6号〕
(防火管理者等に関する届出等)
第40条 防火対象物の関係者等に対する法第8条第2項及び第8条の2第4項の適用並びにこれらの規定に基づく届出に係る事務処理は,署長が行うものとする。
2 署長は,前項の届出書を受理したときは,受理済印を押して,副本は届出者に返付するものとする。
3 前項に規定する他,防火及び防災管理に関する指導及び審査の基準については,局長が別に定める。
全部改正〔平成18年消局訓令3号〕、一部改正〔平成22年消局訓令6号・27年3号〕
(消防計画の作成又は変更の届出書の受理)
第41条 署長は,省令第3条第1項の規定による消防計画の作成又は変更の届出書を受理したときは,受理済印を押して,副本は届出者に返付するものとする。
全部改正〔平成27年消局訓令3号〕
(防災管理に係る消防計画の作成又は変更の届出書の受理)
第41条の2 署長は,省令第51条の8第1項の規定による防災管理に係る消防計画の作成又は変更の届出書を受理したときは,受理済印を押して,副本は届出者に返付するものとする。
全部改正〔平成27年消局訓令3号〕
(防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画の作成又は変更の届出書の受理)
第42条 署長は,省令第4条第1項の規定による防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画の作成又は変更の届出書を受理したときは,受理済印を押して,副本は届出者に返付するものとする。
全部改正〔平成27年消局訓令3号〕
(建築物その他の工作物の全体についての防災管理に係る消防計画の作成又は変更の届出書の受理)
第42条の2 署長は,省令第51条の11の2の規定により読み替えて準用する建築物その他の工作物についての防災管理に係る消防計画の作成又は変更の届出書を受理したときは,受理済印を押して,副本は届出者に返付するものとする。
全部改正〔平成27年消局訓令3号〕
(工事中の建築物に係る消防計画)
第43条 局長等は,新築,増築又は大規模な模様替工事中の建築物にあっては,工事中における消防計画を樹立し,届け出るよう指導しなければならない。ただし,同意書類を要しない既存の防火対象物にあっては,署長が行うものとする。
2 前項の事務処理については,第3条及び第41条の規定を準用する。
全部改正〔平成27年消局訓令3号〕
(自衛消防組織の設置又は変更の届出書の受理)
第44条 署長は,法第8条の2の5第2項による自衛消防組織の設置又は変更の届出書を受理したときは,受理済印を押して,副本は届出者に返付するものとする。
2 署長は,届出を受理している自衛消防組織設置届出書が,増築,改築又は用途変更等により,その内容の変更が必要と認めるときは,当該対象物の管理権原者に対し,必要な措置をとらせなければならない。
全部改正〔平成27年消局訓令3号〕
第7章 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果報告等
全部改正〔平成18年消局訓令3号〕、一部改正〔平成20年消局訓令10号〕
(消防用設備等又は特殊消防用設備等点検結果の報告)
第45条 法第17条の3の3に規定する消防用設備等又は特殊消防用設備等点検結果の報告に係る審査は,署長が行うものとする。
2 署長は,前項の報告を受けたときは,受付印を押印し内容を審査した上で受理済印を押印し,副本を報告者に返付するものとする。
3 署長は,前項の審査の結果不備事項がある場合は,関係者に対し改修指導を行うものとする。
全部改正〔平成18年消局訓令3号〕、一部改正〔平成20年消局訓令10号〕
(防火対象物定期点検結果の報告)
第46条 法第8条の2の2第1項の規定による防火対象物定期点検結果の報告に係る審査は,署長が行うものとする。
全部改正〔平成18年消局訓令3号〕
(特例認定の申請)
第47条 法第8条の2の3第1項の規定による防火対象物定期点検結果の報告に係る特例認定申請の審査及び検査は,署長が行うものとする。
全部改正〔平成18年消局訓令3号〕
(防災管理者の届出受理等の準用)
第47条の2 第40条,第46条及び前条の規定は,法第36条第1項において読み替えて準用する防災管理者の届出等について準用する。この場合において,第40条中「法第8条第1項」とあるのは「法第36条において準用する法第8条第1項」と,「法第8条の2第4項」とあるのは「法第36条において準用する法第8条の2第4項」と,第46条中「法第8条の2の2第1項」とあるのは「法第36条において準用する法第8条の2の2第1項」と,前条中「法第8条の2の3第1項」とあるのは「法第36条において準用する法第8条の2の3第1項」と読み替えるものとする。
追加〔平成22年消局訓令6号〕、一部改正〔平成27年消局訓令3号・令和2年1号〕
第8章 予防技術資格者
追加〔平成18年消局訓令3号〕
(予防技術資格者の配置)
第48条 消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号)第32条第3項の規定による予防技術資格者は,消防力の整備指針第32条第3項の規定に基づき,予防技術資格者の資格を定める件(平成17年消防庁告示第13号。以下「資格者告示」という。)第1条各号及び資格者告示附則第4項各号に規定する要件を満たす者とし,次のとおり区分するものとする。
(1) 防火査察専門員(立入検査,防火管理,違反処理等の防火査察に関する業務を担当する者をいう。)
ア 消防庁長官が指定する試験(平成17年消防予第353号消防庁予防課長通知。以下「予防技術検定」という。)のうち防火査察の区分に合格した者
イ 資格者告示附則第4項第1号に規定する指定予防業務(防火管理・防火査察・違反処理・消防同意・消防用設備等・危険物に関する業務。以下「指定予防業務」という。)のうち,防火管理,防火査察又は違反処理に関する業務に従事した経験を有し,同項各号に該当する者(平成23年3月31日までに局長が認定した者に限る。第3号において「資格者告示附則第4項各号該当者」という。)
(2) 消防用設備等専門員(消防同意,消防用設備等に関する業務を担当する者をいう。)
ア 予防技術検定のうち消防用設備等の区分に合格した者
イ 指定予防業務のうち消防同意又は消防用設備等に関する業務に従事した経験を有し,同項各号に該当する者
(3) 危険物専門員(危険物に関する業務を担当する者をいう。)
ア 予防技術検定のうち危険物の区分に合格した者
イ 指定予防業務のうち危険物に関する業務に従事した経験を有し,資格者告示附則第4項各号該当者である者
2 局長は,前項の区分による予防技術資格者を次のとおり配置するものとする。
(1) 消防局予防課
ア 予防係 危険物専門員
イ 指導係 防火査察専門員及び消防用設備等専門員
(2) 消防署
予防査察係 防火査察専門員,消防用設備等専門員及び危険物専門員
追加〔平成18年消局訓令3号〕、一部改正〔平成20年消局訓令10号・22年6号・24年2号・28年6号・令和2年1号〕
(予防技術資格者の認定)
第49条 局長は,資格者告示第1条各号及び資格者告示附則第4項各号に規定する要件を満たす者の名簿を作成するとともに,予防技術資格者認定証を交付するものとする。
2 資格者告示第1条各号及び資格者告示附則第4項第1号に規定する予防業務又は資格者告示附則第4項各号に規定する指定予防業務に従事した年数は,局長が職員の勤務に関する経歴により判断するものとする。
追加〔平成18年消局訓令3号〕、一部改正〔平成24年消局訓令1号〕
(予防技術検定受験資格の認定)
第50条 資格者告示別表第1から別表第5までに定める講習の課程については,消防学校において行われる消防学校の教育訓練の基準(平成15年消防庁告示第3号)の規定に基づく初任教育,予防査察科及び危険物科で修得するものとする。
2 前項に規定する講習において,修了すべき講習時間に満たない教科目がある者については,予防課で講習を行いこれを補うことで足りるものとする。
3 資格者告示第2条に規定する受験資格を証明する書類のうち,局長又は署長が証明するものは次の各号に掲げる区分により,当該各号に定める者がその証明を行うものとする。
(1) 前項の規定による講習の修了を証明する書類 局長
(2) 資格者告示第2条第4号に規定する1年以上の予防業務に従事した実績について証明する書類
ア 消防局職員 局長
イ 消防署職員 署長
追加〔平成18年消局訓令3号〕
(予防技術資格者の育成)
第51条 局長は,予防技術資格者の適正配置を期するため,計画的に消防学校の専科教育(予防査察科(防火査察課程・消防用設備等課程)及び危険物科)の課程を職員に履修させるとともに,予防技術資格者の要件として消防庁長官が指定する検定を受けさせなければならない。
追加〔平成18年消局訓令3号〕、一部改正〔平成20年消局訓令10号・24年1号〕
第9章 防火及び防災に関する広報及び広聴等
追加〔平成27年消局訓令3号〕
(防火及び防災意識の啓発等)
第52条 局長等は,防火及び防災意識の高揚を図るため,管轄区域内の住民,児童,団体及び事業所の関係者に対し,適宜,啓蒙,育成及び広報を行うものとする。
2 局長は,効果的な防火及び防災に関する広報を実施するため,必要に応じて,市民の防火及び防災に関する意識等の調査を行うことができるものとする。
追加〔平成27年消局訓令3号〕
(広報体制の確立)
第53条 局長等は,防火及び防災に関する広報活動の効率的な処理運用を図るため,関係機関との連絡調整,広報資料の入手,広報知識,技術の向上,その他広報体制の確立に努めるものとする。
追加〔平成27年消局訓令3号〕
(広報事務)
第54条 局長等は,防火及び防災に関し,次の各号に掲げる広報事務を行うものとする。
(1) 報道機関への連絡に関すること。
(2) 広報物の作成及び配布に関すること。
(3) 新聞,雑誌,ラジオ及びテレビによる広報に関すること。
(4) 広報行事の実施に関すること。
(5) ホームページでの広報に関すること。
(6) 火災警報等の発令,解除時における広報に関すること。
(7) 講演会及び研修会等の開催に関すること。
(8) その他広報,広聴に関すること。
追加〔平成27年消局訓令3号〕
(火災予防運動)
第55条 局長は,市民の火災予防意識の啓発を目的として,火災予防運動(以下「予防運動」という。)を実施するものとする。
2 局長は,前項の予防運動を実施するときは,予防運動の目的,実施期間その他予防運動の実施について必要な事項を定め,署長に通知するものとする。
3 署長は,前項の通知に基づき,管内情勢に応じた計画を作成して予防運動を実施するものとする。
追加〔平成27年消局訓令3号〕
(市民相談等の処理)
第56条 局長等は,市民から防火及び防災に関しての相談,意見,陳情等があったときは,速やかに実情を調査し,適切に処理するとともに,別に定める広聴カードにより処理するものとする。
追加〔平成27年消局訓令3号〕
(放火防止対策)
第57条 局長等は,放火による火災を未然に防止するため,適宜住民の意識啓発等に努めるとともに,必要に応じて関係機関との協力体制の確立を図るための会議を開催することができる。
追加〔平成27年消局訓令3号〕
第10章 雑則
一部改正〔平成18年消局訓令3号・27年3号〕
(委任)
第58条 この規程の施行に関し必要な事項及び帳票は,別に定める。
一部改正〔平成27年消局訓令3号・令和5年3号〕
付 則
1 この訓令は,令達の日から施行する。ただし,第37条の規定は,平成8年4月1日から施行する。
2 建築基準法第7条の3の規定に基づく仮使用承認の消防協議に係る事務処理要領(平成6年呉市消防局訓令第9号)は,廃止する。
付 則(平成18年3月30日消局訓令第3号)
この訓令は,平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成19年3月14日消局訓令第5号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成20年3月28日消局訓令第10号)
この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成22年8月24日消局訓令第6号)
この訓令は,平成22年8月24日から施行する。
付 則(平成24年3月30日消局訓令第2号)
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成24年6月22日消局訓令第1号)
この訓令は,平成24年6月25日から施行する。
付 則(平成27年11月4日消局訓令第3号)
この訓令は,平成27年11月4日から施行する。
付 則(平成28年4月1日消局訓令第6号)
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成30年3月15日消局訓令第1号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
付 則(令和2年4月1日消局訓令第1号抄)
(施行期日)
1 この訓令は,令達の日から施行する。
付 則(令和2年9月28日消局訓令第3号)
この訓令は,令達の日から施行する。
付 則(令和2年12月1日消局訓令第5号)
この訓令は,令達の日から施行する。
付 則(令和4年4月12日消局訓令第7号)
この訓令は,令達の日から施行する。
付 則(令和5年3月8日消局訓令第3号)
この訓令は,令達の日から施行する。
付 則(令和5年7月4日消局訓令第10号)
この訓令は,令達の日から施行する。