○呉市予防査察規程
平成7年10月1日消防局訓令第2号
消防局
消防署
呉市予防査察規程
呉市予防査察規程(昭和62年呉市消防局訓令第12号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び
呉市火災予防条例(昭和37年呉市条例第19号。以下「条例」という。)並びに広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号。以下「県条例」という。)第2条の規定により呉市が処理することとされる火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「火取法」という。),高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「高保法」という。)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液石法」という。)の規定を執行するために必要な事務処理について定めるものとする。
全部改正〔平成20年消局訓令11号〕
(用語の定義)
第2条 この規程の用語は,次の各号に定めるところによる。
(1) 査察とは,法若しくは
条例,火取法,高保法又は液石法の規定に基づき消防対象物又は危険物製造所等に立ち入り,その位置,構造,設備及び管理の状況並びに危険物の貯蔵及び取扱い状況について検査及び質問を行い,火災予防上の法令違反その他の不備欠陥事項(以下「不備欠陥事項等」という。)について,関係者に指摘し,その是正を促す作用をいう。
(2) 査察行政とは,査察を基点とし行政措置権の行使としての命令,代執行又は告発措置を含む行政作用の総称をいう。
(3) 政令対象物とは,消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)別表第1に掲げる防火対象物をいう。ただし,政令別表第1(1)項イ,(2)項イから(2)項ハまで,(16の2)項,(16の3)項及び(17)項にあっては延べ面積100平方メートル以上のもの,同表(1)項ロ,(3)項,(4)項,(5)項ロ,(6)項イ(4),(6)項ハ(利用者を入居させ,又は宿泊させないものに限る。),(6)項ニ,(9)項及び(12)項から(14)項までにあっては延べ面積150平方メートル以上のもの,同表(7)項,(8)項,(10)項,(11)項及び(15)項にあっては延べ面積300平方メートル以上のもの並びに同表(16)項にあっては消火器具(政令第10条第1項第1号ロの規定により設置されるものを除く。)又は自動火災報知設備の設置を要する防火対象物とする。
(4) 特定防火対象物とは,法第17条の2の5第2項第4号に定めるものをいう。
(5) 重大違反対象物とは,法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って,屋内消火栓設備,スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもので,次に掲げるものをいう。
ア これらの消防用設備等のいずれかが設置されていないもの
イ これらの消防用設備等のいずれかが,当該消防用設備等の設置義務がある部分の床面積の過半にわたって未設置であるもの又は機能に重大な支障があるもの
(6) 危険物製造所等とは,法第10条の規定による危険物の製造所,貯蔵所及び取扱所をいう。
(7) 危険物輸送車両とは,危険物移動タンク貯蔵所,指定数量以上の危険物を運搬する車両及び指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を移動タンク等で運搬する車両をいう。
(8) 少量危険物貯蔵取扱所とは,危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危険物政令」という。)第1条の11に規定する指定数量(以下「指定数量」という。)の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し,又は取り扱う場所をいう。
(9) 指定可燃物貯蔵取扱所とは,危険物政令別表第4の品名欄に掲げる物品で,同表の数量欄に定める数量以上のものを貯蔵し,又は取り扱う場所をいう。
(11) 届出対象物とは,法第9条の3並びに
条例第50条及び
第52条の規定により消防長又は消防署長に届出を要するものをいう。
(12) 火薬類関係施設とは,火取法第17条第1項及び第25条第1項の許可に係るもので,火薬庫,消費場所及び保管場所をいう。
(13) 火薬類製造等施設とは,火取法第2条に規定する火薬類の製造業,販売業者,消費者,廃棄者又は火薬類を保管する者の製造所,販売所,火薬庫,消費場所,廃棄場所又は保管場所で前号に定めるもの以外のものをいう。
(14) 高圧ガス関係施設とは,高保法第62条第1項の高圧ガスを消費する者(高保法第24条の2に定める特定高圧ガスを消費する者,液石法第2条第2項に定める一般消費者等を除く。)及び液石法第83条第3項の特定液化石油ガス設備工事事業者の事務所等並びに法第9条の3の規定による届出を必要とする高圧ガス施設をいう。
(15) 高圧ガス製造等施設とは,高保法第2条に規定する高圧ガスを製造する者,第1種貯蔵所若しくは第2種貯蔵所の所有者若しくは占有者,販売業者,高圧ガスを貯蔵し,若しくは消費する者(高保法第24条の2に定める特定高圧ガスを消費する者に限る。)の事務所,営業所,工場,事業場又は高圧ガス若しくは容器の保管場所で前号に定めるもの以外のものをいう。
(16) 液化石油ガス関係施設とは,液石法第83条第3項の規定に基づく立入検査の対象となる事務所等をいう。
(17) 一般住宅とは,個人の住居(政令対象物内に存するものを含む。)をいう。
(18) 査察対象物とは,第3号及び第5号から前号までに定めるものをいう。
(19) 査察員とは,査察に従事する消防職員(以下「職員」という。)をいう。
(20) 専従査察員とは,予防課及び消防署の予防査察係の職員をいう。
(21) 一般査察員とは,専従査察員以外の職員をいう。
(22) 査察区とは,管内を区分して,査察員に消防対象物を精通させるための区域をいう。
(23) 担当管区とは,査察区を区分して,査察員の責任分野を明らかにするための区域をいう。
一部改正〔平成8年消局訓令6号・9年10号・20年11号・22年7号・24年2号・27年4号・令和2年1号・4号・6年1号〕
(査察の執行)
第3条 消防署長(以下「署長」という。)は,この規程の定めるところにより管轄区域内の査察対象物について,査察を行わなければならない。
2 消防局長(以下「局長」という。)は,火災予防上必要があると認めるときは,署長に対して,査察対象物又は地域を指定して査察の執行を指示し,又は自ら査察を行うことができるものとする。
3 局長は,署長が行う査察業務について,指導及び助言を行うものとする。
一部改正〔平成9年消局訓令10号・27年4号〕
(査察の区分)
第4条 査察の区分は,次のとおりとする。
(1) 総合査察とは,査察対象物の火災予防に必要なすべての事項について行う査察とする。
(2) 特定査察とは,査察対象物の火災予防に必要な特定事項について行う査察とする。
2 査察は,総合査察を基本とし,特定査察は必要に応じて実施するものとする。
一部改正〔令和2年消局訓令1号〕
(査察の種類)
第5条 査察は,前条に規定する区分で,次の種類によって行うものとする。
(1) 定例査察とは,政令対象物,危険物製造所等,火薬類関係施設,火薬類製造等施設,高圧ガス関係施設,高圧ガス製造等施設若しくは液化石油ガス関係施設又はこれらと同一敷地内にある少量危険物貯蔵取扱所,指定可燃物貯蔵取扱所,火気使用設備等,届出対象物について,署長又は予防課長(以下「課長」という。)が行う査察とする。
(2) 特別査察とは,局長又は署長が火災予防上特に必要があると認める場合に行う査察とする。
(3) 警戒査察とは,劇場,映画館,観覧場,遊技場,飲食店,百貨店,物品販売店舗その他多数の者が出入りする場所等の消防対象物の使用に際し,特に火災の予防上又は火災が発生したならば人命に危険であると認められるときに,特別な予防措置として行う査察とする。
(4) 一般住宅査察とは,一般住宅並びにこれと同一敷地内にある少量危険物貯蔵取扱所,指定可燃物貯蔵取扱所及び届出対象物について行う査察とする。
(5) 車両査察とは,危険物輸送車両又は乗車定員11人以上の車両について行う査察とする。
一部改正〔平成9年消局訓令10号・20年11号・27年4号・令和5年4号〕
(査察区の設定等)
第6条 署長は,管内の査察区及び担当管区を設定し,査察区には査察区長として消防第1係長,消防第2係長,分署長,副分署長,出張所長又は出張所副所長を充て,担当管区には担当査察員を置かなければならない。
2 署長は,前項の査察区及び担当管区を設定又は変更したときは,局長に報告しなければならない。
一部改正〔平成27年消局訓令4号・令和2年1号〕
(査察対象物の区分)
一部改正〔平成27年消局訓令4号〕
第2章 査察
第1節 通則
(査察の基本)
第8条 査察は,消防対象物の用途,規模,収容人員等の要素から客観的に判断し,出火危険,延焼拡大危険及び火災による人命危険を排除することを主眼として行うものとする。
2 査察によって発見した不備欠陥事項等の是正については,当該内容を具体的に指摘し,かつ,十分な指導を行い,関係者においてその理解と認識に基づく任意履行が図られるように努めなければならない。
3 行政指導によって関係者の任意履行による安全確保が期待できない場合にあっては,これを漫然と継続することなく行政指導の限界等を見極めるとともに,適宜適切な判断により行政措置権行使への移行等,節度ある行政対応をしなければならない。
4 査察の執行に当たっては,消防対象物の関係者が自らの責任において,自主的にその安全を図るべきものであるとの認識に立って,法令義務の履行状況の確認を主体とし,自主管理面に着目して執行するものでなければならない。
5 消防法令以外の法令の防火に関する規定に違反し,火災予防上重大な危険が認められるものについては,管轄行政機関に通知するとともに,自らも行政措置権を適正に行使することにより,消防対象物の安全を確保しなければならない。
(査察業務の管理)
第9条 署長は,査察行政と行政責任とのかかわり合いを十分認識するとともに,世論の動向等を洞察し,常に社会情勢に対応するように努めなければならない。
2 署長は,査察行政に係る情報について集約及び分析し,必要に応じて資料化を図り,査察行政上有効にその活用を図らなければならない。
3 署長は,査察行政等により得た情報については適正に管理し,消防活動等消防行政上広く活用を図るように努めなければならない。
4 署長は,査察業務量及び執行体制を勘案して,危険実態に着目した重点的な査察の執行を図るとともに,関係者による自主管理の実績を活用する等業務の効率化に努めなければならない。
5 署長は,消防対象物の複雑化及び多様化並びに関係者等の知識及び技術の高度化に対応し,査察員に対して教養の徹底,自己啓発の助長等により,その資質の向上を図るよう努めなければならない。
一部改正〔平成27年消局訓令4号〕
(査察員の責務)
第10条 査察員は,査察を行うために必要な知識及び技術を習得し,適正な査察業務の推進を図るとともに,査察行政に対する信頼を高めるよう努めなければならない。
第2節 査察計画
(査察計画)
第11条 局長は,重点施策,査察統計,火災傾向及び季節的条件等を考慮して,年度査察計画を樹立するものとする。
2 署長は,前項の年度査察計画に基づき,管内情勢に応じた年間査察計画を樹立するとともに,毎月末までに翌月の月間査察計画を立てて,計画的に査察を実施するものとする。
一部改正〔平成27年消局訓令4号〕
(査察執行基準)
第12条 査察対象物に対する査察は,
別表に定める査察執行基準に基づき行うものとする。ただし,局長又は署長が認めたときは,この限りでない。
一部改正〔平成20年消局訓令11号・27年4号・28年6号・30年1号・令和2年1号〕
(査察員の指定)
第13条 査察は,
別表に定める査察対象物の区分に応じ,原則として次に定める査察員により行うものとする。
(1) 第1種及び第6種査察対象物については,専従査察員とする。
(2) 第2種査察対象物については,専従査察員又は一般査察員とする。
(3) 前2号に掲げるもの以外の査察対象物については,一般査察員とする。
2 署長は,管内情勢により前項の区分を適宜変更することができるものとする。
一部改正〔平成20年消局訓令11号〕
(特別査察)
第14条 特別査察は,局長又は署長が,次に掲げる緊急時案が発生し,機動的かつ画一的な査察を行う必要があると認めたときに行うものとする。
(1) 特定地域又は特定用途の査察対象物に火災が発生する危険があると判断されるとき。
(2) 同一業態の火災が連続して発生したとき,又は連続して放火事件が発生したとき。
(3) 行幸啓,国際的催物等に利用される施設,宿泊施設等で,特に査察をする必要があると判断されるとき。
(4) 前各号のほか,特に火災等が発生する危険があると判断されるとき。
第3節 査察の執行
(事前準備)
第15条 査察の執行に当たっては,当該査察対象物の実態について事前に検討を行い,査察の効率的執行を図るものとする。
一部改正〔平成27年消局訓令4号〕
第16条 削除
削除〔平成20年消局訓令11号〕
(査察の執行)
第17条 査察の執行に当たっては,消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第4条の2の4第2項に規定する防火管理維持台帳,同規則第31条の6第3項に規定する維持台帳,同規則第51条の12第1項に規定する防災管理維持台帳,その他関係者が行った自主管理状況の記録簿等を閲覧及び質問により確認し,その結果に基づき必要と認める事項について検査を行うものとする。
2 査察の執行に当たっては,査察対象物の実態に応じて,特定の階,施設,設備等の一部を限定し,又は同種多数の検査箇所については,適宜検査箇所を選定して検査を行うことができる。ただし,設備等を検査する場合にあっては,当該設備等を構成する中枢部分の検査は,省略することができない。
一部改正〔平成20年消局訓令11号・27年4号・令和5年4号〕
(査察員の心得)
第18条 査察員は,法第4条及び第16条の5の規定によるほか,次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 査察員は,常に査察に必要な知識の修得に努め,査察能力の向上を図ること。
(2) 査察員の服装は,制服を原則とする。ただし,局長又は署長が,査察対象物の状況,査察の内容等から判断して,制服によることが適当でないと認めたときは,この限りでない。
(4) 査察に当たっては,関係者,防火管理者,危険物保安監督者及び危険物施設保安員等又はその責任にある者の立会を求めるとともに,危害防止に努めること。
(5) 査察を終了したときは,その結果を関係者に通知し,適切に指導すること。
(6) 正当な理由がなく査察を拒み,妨げ,又は忌避した者があったときは,査察要旨を説示し,なお応じないときは,速やかにその旨を署長に報告して指示を受けること。
(7) 個人の自由及び権利を不当に侵害し,又は関係者の民事的紛争に関与しないこと。
第4節 査察結果の処理
(防火対象物台帳の作成)
第19条 局長及び署長は,防火対象物の使用開始届出その他
条例の規定に基づく届出により検査を実施したとき,又は危険物製造所等完成検査結果の通知を受けたときは,所定の様式による防火対象物台帳(以下「台帳」という。)を作成しなければならない。
2 査察員は,査察終了後速やかに台帳を整理し,常に最新の査察状況を記録しておかなければならない。
一部改正〔平成8年消局訓令6号・9年10号・27年4号〕
(査察結果の通知)
第20条 査察員は,査察を行った結果,不備欠陥事項等を発見したときは,査察対象物の関係者に対して,防火査察結果通知書又は立入検査結果通知書(以下「通知書」という。)を交付するものとする。ただし,記録を要しない程度の軽易な事項については口頭によることができる。
2 通知書には,不備欠陥事項等を具体的に記載し,関係者にその内容が容易に理解できるように配慮するものとする。
3 査察員は,査察対象物の特定の部分又は特定の事項について査察を実施した場合にあっては,その旨を検査結果とともに関係者に説示するものとする。
4 通知書により指摘した不備欠陥事項等の内容が重大な違反である事項については,当該事項を改修した旨の報告をさせるものとする。ただし,改修に一定の期間を要する事項については,事前に具体的な改修計画を報告させるものとする。
一部改正〔平成8年消局訓令6号〕
(査察結果の報告)
第21条 査察員は,査察終了の都度,その結果を署長に報告するものとする。この場合において,通知書の提出をもって報告とみなす。
2 署長は,査察の執行状況を毎月局長に報告するものとする。
3 署長は,火災予防上若しくは人命の安全上重要若しくは特異な事項を知り,又は特に参考になると認められる資料を得たときは,速やかに局長に報告しなければならない。
4 局長は,特に必要があると認めるときは,署長に査察の執行状況について報告を求め,又は査察に関し必要な指示をするものとする。
一部改正〔平成27年消局訓令4号〕
(査察状況報告)
第21条の2 署長は,第2条第3号に規定する政令対象物で火災が発生したときは,局長に報告しなければならない。
追加〔平成20年消局訓令11号〕
(違反処理)
一部改正〔平成14年消局訓令1号・20年11号〕
第5節 資料提出,報告徴収等
(資料の任意提出)
第23条 火災予防のため必要と認められる資料(消防対象物の実態を把握するために必要な既存の文書その他の物件をいう。以下同じ。)は,関係者に対し任意の提出を求めるものとする。
(資料提出命令)
第24条 前条の規定による任意の提出により難いときは,法第4条又は第16条の5の規定により資料の提出を命ずるものとする。
一部改正〔平成8年消局訓令6号〕
(資料の受領及び保管)
第25条 前条の規定により資料を受領したときは,資料提出書により所有権放棄の有無を確かめておかなければならない。ただし,第23条の規定により提出を求めた場合で特に必要がないと認められるときは,この限りでない。
2 前項の資料提出書により提出者が所有権を放棄した場合又は前項ただし書の場合で提出者が所有権を放棄したときにおいて,提出者から受領書の交付を求められたときは,資料提出受領書を交付するものとする。
3 第1項の規定により提出者が所有権を放棄しなかったときは,提出者に提出資料保管書を交付するものとする。
4 前項の提出資料保管書を交付した資料で保管の必要がなくなったときは,提出資料保管書と引き換えに還付資料受領書を徴し,提出者にこれを還付するものとする。
5 第1項の規定により資料(同項ただし書の資料を除く。)を受領したときは,提出資料処理経過簿に必要事項を記載してその経過を明らかにし,紛失し,又はき損しないように保管しなければならない。
(任意の報告)
第26条 資料以外のもので火災予防上必要と認められる事項については,関係者に対し,任意の報告を求めるものとする。
(報告の徴収)
第27条 前条の規定による任意の報告により難いときは,法第4条若しくは第16条の5又は火取法第42条若しくは第46条又は高保法第61条若しくは第63条の規定により報告を命ずるものとする。
一部改正〔平成8年消局訓令6号・20年11号〕
(危険物,火薬類又は高圧ガスの収去)
2 火薬類又は高圧ガスを収去する場合は,火取法第43条第1項又は高保法第62条第1項の規定により行うものとする。
一部改正〔平成14年消局訓令1号・20年11号〕
第3章 削除
削除〔平成20年消局訓令11号〕
第29条 削除
削除〔平成20年消局訓令11号〕
第30条 削除
削除〔平成20年消局訓令11号〕
第4章 建設業附属寄宿舎通報連絡制度
(建設業附属寄宿舎通報連絡制度)
第31条 建設業附属寄宿舎に係る通報連絡制度(昭和59年消防予第55号)による労働基準監督機関からの通報は,消防局(予防課)で受けるものとする。
2 課長は,前項の通報を受けたときは受付印を押印し,通報書類の写しを当該寄宿舎の所在地を管轄する署長に送付するものとする。
3 署長は,前項の通知書類を受けたときは査察を実施し,火災予防上必要な事項について指導を行うとともに,不備欠陥事項等及び指導内容について局長に報告するものとする。
4 局長は,前項の規定による報告に基づいて査察実施結果を,労働基準監督機関に回報するものとする。
第5章 高圧ガス保安に関する事務
追加〔平成8年消局訓令6号〕、一部改正〔平成12年消局訓令6号〕
(高圧ガス消費者等の査察)
第31条の2 県条例第2条の規定に基づき呉市が処理することとされた高保法及び液石法に係る事項のうち,次の場所の査察の執行については,第3条から第21条までの規定を準用する。この場合において,第7条の規定による査察対象物の区分は,第5種査察対象物として扱うものとする。
(1) 高保法第24条の5の規定による高圧ガス消費者(同法第24条の2の規定による「特定高圧ガス消費者」及び液石法第2条の規定による「一般消費者等」を除く。)
(2) 液石法第38条の10の規定による特定液化石油ガス設備工事事業者の事務所,営業所及び工事使用器具類保管場所
追加〔平成8年消局訓令6号〕、一部改正〔平成9年消局訓令10号・12年6号・20年11号〕
第6章 火災予防措置等
全部改正〔平成20年消局訓令11号〕
第1節 火災予防措置
全部改正〔平成20年消局訓令11号〕
(屋外の予防措置)
第32条 消防吏員は,職務遂行中屋外において,火災の予防に危険であると認める行為者又は火災の予防に危険であると認める物件若しくは消火,避難その他の消防の活動に支障になると認める物件を発見したときは,当該行為者又は関係者(以下「関係者等」という。)に対し,法第3条第1項各号に規定する措置をとるよう指導しなければならない。
2 前項において,関係者等が指導内容を履行しないときは,
違反処理規程に基づく違反処理手続を行うものとする。
全部改正〔平成20年消局訓令11号〕
(屋内の予防措置)
第33条 消防吏員は,職務遂行中防火対象物において,火災の予防に危険であると認める行為者又は火災の予防に危険であると認める物件若しくは消火,避難その他の消防の活動に支障になると認める物件を発見したときは,関係者等に対し,法第5条の3第1項に規定する措置をとるよう指導しなければならない。
2 前項において,関係者等が指導内容を履行しないときは,
違反処理規程に基づく違反処理手続を行うものとする。
全部改正〔平成20年消局訓令11号〕
第2節 たき火又は喫煙の制限
(たき火又は喫煙の制限区域)
第34条 局長は,法第23条の規定により,たき火又は喫煙の制限区域(以下「制限区域」という。)の指定を行うものとする。
2 署長は,次の各号のいずれかに該当するときは,制限区域の指定について,局長に上申しなければならない。変更又は解除の必要がある場合も,同様とする。
(1) 博覧会又は祭礼等多数の者が集合する場所で,火災が発生した場合,延焼拡大若しくは多数の人命危険が想定されるとき。
(2) 上水道の断水,道路工事等に伴い,火災が発生した場合著しく消防活動が困難となると認められるとき。
3 局長は,前項の規定による上申を受けたときは,これを審査し,第1項の指定をする必要があると認めるときは,これを決定し,告示するとともに,署長を通じて当該制限区域等の関係者に通知するものとする。この指定を更新する場合も,同様とする。
4 署長は,前項の指定等が行われたときは,たき火又は喫煙制限区域指定台帳を2部作成し,その一部を局長に送付するものとする。ただし,更新については,この限りでない。
5 署長は,前項に規定する台帳の記載事項に変更を生じたときは,その都度台帳を整理するとともに,局長に報告するものとする。
6 署長は,制限区域の指定場所に,
規則第20条の規定による公告の制札を掲出するとともに,無制札状態とならないように保守管理に努めるものとする。
7 署長は,制限区域内において違反行為者を発見したときは,制止の勧告をするなどして火災の発生危険を排除するものとする。
一部改正〔平成28年消局訓令6号〕
第7章 雑則
一部改正〔平成8年消局訓令6号〕
(送達の方法)
第35条 この規程に定める命令書,資料提出命令書,報告徴収書の送達手続については,
違反処理規程を準用する。
(委任)
第36条 この規程の施行に関し必要な事項及び帳票は,別に定める。
付 則
この訓令は,令達の日から施行する。
付 則(平成20年3月28日消局訓令第11号)
この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成22年8月24日消局訓令第7号)
(施行期日)
この訓令は,平成22年8月24日から施行する。
付 則(平成24年3月30日消局訓令第2号)
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成26年3月28日消局訓令第4号)
この訓令は,平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成27年12月11日消局訓令第4号)
この訓令は,平成27年12月11日から施行する。ただし,第2条第3号,第7条別表,第12条第2号から第5号までの規定は,平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成28年4月1日消局訓令第6号)
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成30年3月15日消局訓令第1号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
付 則(令和2年4月1日消局訓令第1号抄)
(施行期日)
1 この訓令は,令達の日から施行する。
付 則(令和2年9月28日消局訓令第4号)
この訓令は,令達の日から施行する。
付 則(令和5年3月10日消局訓令第4号)
この訓令は,令達の日から施行する。
付 則(令和6年2月27日消局訓令第1号)
この訓令は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条,第12条,第13条関係)
査察対象物の区分及び査察執行基準
区分 | 査察対象物 | 査察執行基準 |
第1種 査察対象物 | 1 政令別表第1に定める防火対象物で法第8条又は法第8条の2に該当するもののうち,スプリンクラー設備の設置義務があるもの。ただし,基準面積1,000平方メートル未満のものを除く。 | 2年に1回以上 |
2 危険物製造所等のうち,法第14条の2第1項に規定する予防規程を定めなければならないもの | 1年に1回以上 |
第2種 査察対象物 | 政令別表第1に定める防火対象物(第1種査察対象物を除く。)で法第8条又は法第8条の2に該当するもののうち,固定消火設備の設置義務があるもの。ただし,移動式の消火設備のみが設置されるものを除く。 | 特定防火対象物 | 2年に1回以上 |
上記以外の防火対象物 | 3年に1回以上 |
第3種 査察対象物 | 1 政令別表第1に定める防火対象物(第1種,第2種査察対象物を除く。)のうち,自動火災報知設備の設置義務があるもの | 特定防火対象物 | 2年に1回以上 |
上記以外の防火対象物 | 4年に1回以上 |
2 危険物製造所等(第1種査察対象物を除く。) | 不備事項あり | 1年に1回以上 |
不備事項なし | 2年に1回以上 |
第4種 査察対象物 | 政令対象物のうち第1種査察対象物から第3種査察対象物までを除いたもの | (5)項ロで法第8条に該当しないもの | 局長又は署長が定める実施計画に基づき実施 |
上記以外の防火対象物 | 5年に1回以上 |
第5種 査察対象物 | 届出対象物(第1種査察対象物から第4種査察対象物までの査察対象物と同一敷地内にあるものを除く。) | 必要に応じて実施 |
第6種 査察対象物 | 1 火薬類関係施設 | 課長が定める実施計画に基づき実施 |
2 火薬類製造等施設 |
3 高保法第35条第1項の規定による保安検査を受けることが必要とされる特定施設及び第1種貯蔵所 |
第7種 査察対象物 | 一般住宅 | 局長又は署長が定める実施計画に基づき実施 |
備考 第1種査察対象物から第3種査察対象物までのうち,重大違反対象物については,1年に1回以上実施する。
一部改正〔平成20年消局訓令11号・26年4号・27年4号・30年1号・令和2年1号・5年4号・6年1号〕