○呉市ポイ捨て等防止に関する条例
平成7年3月14日条例第7号
呉市ポイ捨て等防止に関する条例
(目的)
第1条 この条例は,市民等,事業者,占有者等及び市が一体となって,ポイ捨てによる空き缶等及びたばこの吸い殻等の散乱並びに落書きを防止することにより,快適な生活環境の保全と都市環境の美化の推進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 空き缶等 空き缶,空き瓶その他の飲食物を収納していた容器をいう。
(2) たばこの吸い殻等 たばこの吸い殻及びチューインガムのかみかすをいう。
(3) ポイ捨て 空き缶等及びたばこの吸い殻等を回収容器,吸い殻入れその他の定められたもの以外の場所に捨てることをいう。
(4) 落書き 道路,公園,広場その他規則で定める公共の用に供する施設をペイント,墨,油性フェルトペン等により汚損することをいう。
(5) 市民等 市民並びに旅行者その他の滞在者及び通過者をいう。
(6) 事業者 容器入り飲食物を製造し,又は販売する者及びたばこ若しくはチューインガムを製造し,又は販売する者をいう。
(7) 占有者等 土地の占有者又は管理者をいう。
(8) 回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。
(市長の責務)
第3条 市長は,この条例の目的を達成するため,ポイ捨てによる空き缶等及びたばこの吸い殻等の散乱並びに落書きの防止に関する施策(以下「施策」という。)を策定し,これを実施するものとする。
2 市長は,環境美化の推進に関し,市民等,事業者及び占有者等の意識を啓発するよう努め,必要があると認めるときは,指導又は助言を行うものとする。
(市民等の責務)
第4条 市民等は,ポイ捨てにより空き缶等及びたばこの吸い殻等を散乱させないため,家庭外で自ら生じさせた空き缶等及びたばこの吸い殻等を持ち帰り,又は回収容器等に収容しなければならない。
2 市民等は,落書きを行い,又は行わせてはならない。
3 市民等は,市長の実施する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は,空き缶等及びたばこの吸い殻等の散乱を防止するため,消費者に対する啓発に努めるとともに,市長の実施する施策に協力しなければならない。
2 事業者のうち容器入り飲食物を製造する者は,空き缶等の散乱を防止するため,当該容器の再資源化及び再利用の可能な容器への転換に努めるものとする。
3 事業者のうち容器入り飲食物を販売する者は,回収容器を容器入り飲食物の販売場所に設け,空き缶等を散乱させないよう当該回収容器を適正に管理しなければならない。
(占有者等の責務)
第6条 占有者等は,その占有し,又は管理する土地に空き缶等及びたばこの吸い殻等を散乱させないため,必要な措置を講ずるとともに,市長の実施する施策に協力しなければならない。
(環境美化推進重点区域の指定等)
第7条 市長は,空き缶等及びたばこの吸い殻等の散乱並びに落書きを特に防止する必要があると認める区域を,環境美化推進重点区域(以下「重点区域」という。)として指定することができる。
2 市長は,重点区域における空き缶等及びたばこの吸い殻等の散乱状況等により,当該重点区域の全部又は一部の指定を解除することができる。
3 市長は,前2項の規定により重点区域を指定し,又は指定の解除をしたときは,その旨を告示するものとする。
(禁止行為)
第8条 何人も,重点区域において,空き缶等及びたばこの吸い殻等のポイ捨てをしてはならない。
2 何人も,重点区域において,落書きを行ってはならない。
(回収容器の設置及び管理)
第9条 重点区域において自動販売機により容器入り飲食物を販売する者(以下「自動販売業者」という。)は,空き缶等を回収するため,規則で定めるところにより,回収容器を設置しなければならない。
2 自動販売業者は,前項の規定により設置した回収容器について,その機能が充分発揮されるよう適正に管理しなければならない。
(勧告)
第10条 市長は,自動販売業者が前条第1項の規定に違反しているときは,当該自動販売業者に対し,回収容器を設置するべきことを勧告することができる。
2 市長は,自動販売業者が前条第2項の規定に違反しているときは,当該自動販売業者に対し,回収容器を適正に管理するべきことを勧告することができる。
(命令)
第11条 市長は,第8条第1項の規定に違反した者に対し,空き缶等を回収容器等に,たばこの吸い殻等を吸い殻入れ等に収容し,又は自己の所持の下に置くべきことを命ずることができる。
2 市長は,第8条第2項の規定に違反した者に対し,その汚れを消去するべきことを命ずることができる。
3 市長は,前条第1項の規定による勧告を受けた自動販売業者が正当な理由なくその勧告に従わないときは,期限を定めて,その勧告に従うべきことを命ずることができる。
(公表)
第12条 市長は,第10条第2項の規定による勧告を受けた自動販売業者が正当な理由なくその勧告に従わないときは,その旨を公表することができる。
(立入調査)
第13条 市長は,空き缶等及びたばこの吸い殻等の散乱又は自動販売機若しくは回収容器の設置若しくは管理の状況を調査するために必要があると認めるときは,市長の指定する職員に,空き缶等及びたばこの吸い殻等の散乱している土地又は自動販売機若しくは回収容器が設置されている土地に立ち入り,必要な調査を行わせることができる。
2 前項の規定による立入調査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(証明書の携帯等)
第14条 市長から第11条第1項若しくは第2項の規定に基づく権限を行使するよう命じられた職員又は前条第1項の規定により立入調査をする職員は,その権限を示す証明書を携帯し,関係人に提示しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(罰則)
第16条 第11条第3項の規定による命令に違反した者は,5万円以下の罰金に処する。
第17条 第11条第1項又は第2項の規定による命令に違反した者は,1万円の罰金に処する。
(両罰規定)
第18条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対して,各本条の罰金刑を科する。
付 則
この条例は,平成7年10月1日から施行する。