○呉市廃棄物審議会規則
平成5年7月1日規則第38号
呉市廃棄物審議会規則
題名改正〔平成12年規則24号〕
(趣旨)
第1条 この規則は,呉市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年呉市条例第16号)第5条第6項の規定に基づき,呉市廃棄物審議会(以下「審議会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成12年規則24号〕
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長を置き,委員の互選によって定める。
2 会長は,審議会を代表し,会務を総理する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は,会長が招集し,会長が議長となる。
2 審議会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(部会)
第4条 会長が必要と認めたときは,審議会に部会を置くことができる。
2 部会の委員は,審議会の委員のうちから会長が指名する。
3 部会に部会長を置き,部会に属する委員のうちから互選によって定める。
4 部会長は,部会の事務を掌理し,部会の経過及び結果を審議会に報告する。
5 部会長に事故があるときは,部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(委員以外の者の出席)
第5条 会長は,必要があると認めるときは,審議会の会議に委員以外の者の出席を求め,その意見又は説明を聴くことができる。
(事務局)
第6条 審議会の事務局は,環境政策課に置く。
一部改正〔平成9年規則38号・11年7号〕
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,会長が審議会に諮って定める。
付 則
この規則は,公布の日から施行する。