○呉市廃棄物の処理及び清掃に関する規則
平成5年2月2日規則第2号
呉市廃棄物の処理及び清掃に関する規則
呉市廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和61年呉市規則第31号)の全部を改正する。
(趣旨)
一部改正〔平成12年規則49号〕
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は,法及び条例の例による。
(大掃除の実施)
第3条 法第5条第3項の規定による大掃除の実施の期日,区域及び方法は,その都度告示するものとする。
一部改正〔平成23年規則4号〕
(多量の一般廃棄物)
第4条 市長は,法第6条の2第5項の規定により,別表第1に定める量以上の一般廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者に対し,当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成,当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法を指示することができる。
2 前項の規定により一般廃棄物を市長の指示する場所へ運搬しようとする者は,あらかじめその旨を市長に申し出なければならない。
一部改正〔平成12年規則24号・令和5年10号〕
(一般廃棄物処理業の許可申請書等の様式)
第5条 次に掲げる許可申請書及び届出書の様式は,別に定める。
(1) 法第7条第1項の許可に係る許可申請書
(2) 法第7条第6項の許可に係る許可申請書
(3) 法第7条の2第1項の許可に係る許可申請書
(4) 法第7条の2第3項の規定による届出に係る届出書
(5) 法第7条の2第4項の規定による届出に係る届出書
一部改正〔平成16年規則15号・28年4号〕
(一般廃棄物処理業の許可条件)
第6条 法第7条第11項(法第7条の2第2項において準用する場合を含む。)の条件は,その取り扱う一般廃棄物の処理方法を勘案して,市長が定める。
一部改正〔平成16年規則15号〕
(一般廃棄物処理業の許可基準)
第7条 市長は,呉市内に住所を有する者(法人にあっては,呉市内に事務所又は営業所を有する者)以外の者には,法第7条第1項若しくは第4項又は第7条の2第1項の許可をしない。
(一般廃棄物処理業の許可証の交付)
第8条 市長は,法第7条第1項若しくは第6項の規定により一般廃棄物処理業の許可をしたとき又は法第7条の2第1項の規定により事業の範囲の変更を許可したときは,別に定める許可証を交付するものとする。
一部改正〔平成16年規則15号〕
(一般廃棄物処理業者に係る業務実績報告)
第9条 一般廃棄物処理業者は,別に定める業務実績報告書により,毎月末までに一般廃棄物の収集,運搬又は処分に関する前月分の実績を市長に報告しなければならない。
一部改正〔平成16年規則15号〕
(一般廃棄物処理施設の許可申請書等の様式)
第10条 次に掲げる許可申請書,届出書等の様式は,別に定める。
(1) 法第8条第1項の許可に係る設置許可申請書
(2) 法第9条第1項の許可に係る変更許可申請書
(3) 法第8条の2第5項(法第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定による一般廃棄物処理施設の使用前検査に係る申請書
(4) 法第8条の2の2第1項の規定による一般廃棄物処理施設の定期検査に係る申請書
(5) 法第9条の5第1項の規定による一般廃棄物処理施設の譲受け等の許可に係る許可申請書
(6) 法第9条の6第1項の規定による一般廃棄物処理施設の許可を受けた者の法人の合併又は分割の認可に係る認可申請書
(7) 法第9条の7第2項の規定による一般廃棄物処理施設の相続の届出に係る届出書
(8) 法第9条の3第1項又は法第9条の3の3第1項の規定による設置に係る届出書
(9) 法第9条の3第8項(法第9条の3の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による変更に係る届出書
(10) 法第9条第3項(法第9条の3第11項及び法第9条の3の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による軽微な変更等に係る届出書
(11) 法第9条第4項(法第9条の3第11項において準用する場合を含む。)の規定による最終処分場の埋立終了に係る届出書
(12) 法第9条第5項(法第9条の3第11項において準用する場合を含む。)の規定による最終処分場の廃止に係る確認申請書
(13) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「令」という。)第4条の17の規定による特定一般廃棄物最終処分場の状況等に係る報告書
(14) 令第5条の5の3,令第10条の10の3,令第10条の24及び令第12条の11の3の規定による届出書
(15) 法第15条の2の5の規定による設置に係る届出書
(16) 令第12条の7の17第5項の規定による変更又は廃止に係る届出書
(17) 法第9条の2の4第1項の認定に係る認定申請書
(18) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第5条の5の規定による廃止,休止,再開,変更等の届出に係る届出書
(19) 令第5条の5の11の規定による熱回収施設における熱回収に係る報告書
追加〔平成12年規則49号〕、一部改正〔平成13年規則16号・16年15号・23年4号・28年4号〕
(一般廃棄物処理施設設置等の許可条件)
第11条 法第8条の2第4項(法第9条第2項において準用する場合を含む。)の条件は,その取り扱う一般廃棄物の処理工程等を勘案して,市長が定める。
一部改正〔平成12年規則49号〕
(一般廃棄物処理施設の許可証の交付)
第11条の2 市長は,法第8条第1項の規定により一般廃棄物処理施設の設置の許可をしたとき又は法第9条第1項の規定により一般廃棄物処理施設の変更の許可をしたときは,別に定める許可証を交付するものとする。
追加〔平成12年規則49号〕
(一般廃棄物処理施設使用前検査済証の交付)
第12条 市長は,法第8条の2第5項(法第9条第2項において準用する場合を含む。)の検査を行った場合において,当該一般廃棄物処理施設が当該許可に係る申請書に記載した設置に関する計画に適合すると認めたときは,別に定める使用前検査済証を交付するものとする。
一部改正〔平成12年規則49号〕
(熱回収施設の認定証の交付)
第12条の2 市長は,法第9条の2の4の規定により熱回収施設に係る認定をしたときは,別に定める認定証を交付するものとする。
追加〔平成23年規則4号〕
(産業廃棄物処理業等の許可条件)
第13条 法第14条第11項(法第14条の2第2項において準用する場合を含む。)又は第14条の4第11項(法第14条の5第2項において準用する場合を含む。)の条件は,その取り扱う産業廃棄物の処理方法を勘案して,市長が定める。
一部改正〔平成16年規則15号〕
(産業廃棄物処理施設設置等の許可条件)
第14条 法第15条の2第4項(法第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。)の条件は,その取り扱う産業廃棄物の処理工程等を勘案して,市長が定める。
一部改正〔平成12年規則49号・16年15号・23年4号〕
(産業廃棄物処理施設使用前検査済証の交付)
第15条 市長は,法第15条の2第5項(法第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。)の検査を行った場合において,当該産業廃棄物処理施設が当該許可に係る申請書に記載した設置に関する計画に適合すると認めたときは,別に定める使用前検査済証を交付するものとする。
一部改正〔平成12年規則49号・16年15号・23年4号〕
(許可証等の再交付)
第16条 廃棄物処理業者並びに一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は,法又はこの規則に基づき交付された許可証(以下「許可証」という。)を亡失し,又は毀損したときは,その再交付を受けることができる。
2 熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設に係る認定を受けた者(以下「認定業者」という。)は,法又はこの規則に基づき交付された認定証(以下「認定証」という。)を亡失し,又は毀損したときは,その再交付を受けることができる。
一部改正〔平成16年規則15号・23年4号〕
(事業の休止届等)
第17条 廃棄物処理業者(し尿の収集運搬業の許可を受けた者を除く。)は,その事業の全部又は一部を休止したときは,別に定める届出書により休止の日から10日以内に市長に届け出なければならない。
2 し尿の収集運搬業の許可を受けた者は,事業の全部若しくは一部を廃止し,又は休止しようとするときは,廃止し,又は休止しようとする日の30日前までに市長に届け出なければならない。
一部改正〔平成16年規則15号〕
(許可証等の返還)
第18条 許可業者は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちに許可証を市長に返還しなければならない。
(1) 許可を取り消されたとき。
(2) 許可期間が満了したとき。
(3) 許可証の再交付を受けた者が,失った許可証を発見したとき。
(4) 事業の全部を廃止したとき。
2 認定業者は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちに認定証を市長に返還しなければならない。
(1) 認定を取り消されたとき。
(2) 認定期間が満了したとき。
(3) 認定証の再交付を受けた者が,失った認定証を発見したとき。
(4) 事業の全部を廃止したとき。
(5) 認定を受けた熱回収施設において熱回収を行わなくなったとき。
3 許可業者及び認定業者は,市長から事業の全部若しくは一部の停止を命ぜられたとき又は前条の規定により事業の全部の休止を届け出るときは,許可証及び認定証を市長に一時返還しなければならない。
4 許可業者及び認定業者が死亡,合併又は解散したときは,相続人,合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は清算人は,別に定める届出書により直ちにその旨を市長に届け出て,許可証及び認定証を返還しなければならない。
5 法第9条第3項又は第4項(法第15条の2の6第3項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設の廃止又は埋立処分の終了の届出をしようとする者は,当該一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設に係る許可証を市長に返還しなければならない。
一部改正〔平成12年規則49号・16年15号・23年4号・令和5年10号〕
(最終処分場の終了届)
第19条 法第9条第4項(法第15条の2の6第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出には,次に掲げるものを添付しなければならない。ただし,市が行う届出については,この限りでない。
(1) 最終処分場の確定測量図
(2) 最終処分場の写真
(3) 最終処分場からの浸出液の水質検査成績書
一部改正〔平成12年規則49号・16年15号・23年4号〕
(最終処分場の台帳の閲覧)
第20条 法第19条の12第3項の規定による閲覧の請求書は,別に定める。
一部改正〔平成12年規則49号・13年16号・16年15号・23年4号・令和5年10号〕
(再生利用業の指定)
第21条 一般廃棄物又は産業廃棄物を専ら再生利用する目的で,廃棄物を排出する事業者から当該廃棄物を無償で引き取り,それのみの収集,運搬又は処分を業として行おうとする者は,別に定める申請書を市長に提出し,再生利用業の指定を受けなければならない。
2 前項の申請書に添付する書類及び図面については,別に定める。
3 第1項の再生利用業の指定を受けた者(以下「再生利用指定業者」という。)は,当該事業の範囲を変更しようとするときは,別に定める申請書に当該事業の範囲の変更に係る前項に規定する書類及び図面を添付して市長に提出し,変更の指定を受けなければならない。ただし,その変更が事業の一部の廃止であるときは,この限りでない。
一部改正〔平成16年規則15号〕
(再生利用業の指定の取消し等)
第22条 市長は,再生利用指定業者が次の各号のいずれかに該当するときは,その指定を取り消し,又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。
(1) 法,条例若しくはこの規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。
(2) 偽りその他の不正な手段により指定を受けたとき。
追加〔平成16年規則15号〕
(再生利用業の指定証の交付)
第23条 市長は,再生利用業の指定をしたときは,別に定める再生利用業指定証(以下「指定証」という。)を交付するものとする。
一部改正〔平成16年規則15号〕
(指定に係る再生利用業の変更の届出)
第24条 再生利用指定業者は,次に掲げる事項を変更したときは,当該変更の日から10日以内に別に定める届出書により市長に届け出なければならない。
(1) 住所
(2) 氏名又は名称
(3) 事務所及び事業場の所在地
(4) 再生利用の目的
(5) 再生利用の方法
(6) 取引関係
2 前項の規定による届出には,当該届出に係る変更事項を明らかにする書類及び図面を添付しなければならない。
一部改正〔平成16年規則15号〕
(指定に係る再生利用業の廃止の届出)
第25条 再生利用指定業者は,当該事業の範囲の全部又は一部を廃止したときは,廃止の日から10日以内に別に定める届出書により市長に届け出なければならない。
一部改正〔平成16年規則15号〕
(指定証の再交付)
第26条 第16条の規定は,指定証の再交付について準用する。
一部改正〔平成16年規則15号・23年4号〕
(指定証の返還)
第27条 再生利用指定業者は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちに指定証を市長に返還しなければならない。
(1) 指定を取り消されたとき。
(2) 指定証の再交付を受けた者が,失った指定証を発見したとき。
(3) 事業の全部を廃止したとき。
2 再生利用指定業者が死亡,合併又は解散したときは,相続人,合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は清算人は,別に定める届出書により直ちにその旨を市長に届け出て,指定証を返還しなければならない。
一部改正〔平成16年規則15号〕
(処理施設の維持管理状況の報告)
第28条 一般廃棄物処理施設(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項の表に規定する方法により算定した処理対象人員が500人以下のし尿処理施設を除く。)又は産業廃棄物処理施設の管理者は,当該施設の維持管理状況を記録するとともに,市長から請求があったときは,別に定める処理施設維持管理状況報告書を提出しなければならない。
一部改正〔平成16年規則15号〕
(指定事業所の排出状況等)
第29条 産業廃棄物を排出する事業所で市長が指定するもの(次項において「指定事業所」という。)は,その排出状況を毎日記録して保存しなければならない。
2 指定事業所を設置している事業者は,産業廃棄物の種類又は処理方法,保管方法若しくは処分方法を変更したときは,変更の日から10日以内に別に定める産業廃棄物排出事業所変更届を市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成16年規則15号〕
(し尿くみ取りの申込み)
第30条 し尿くみ取りの申込みをしようとする者は,別に定める申込書を市長に提出し,別に定めるし尿くみ取り確認票の交付を受けなければならない。
2 前項のし尿くみ取り確認票の交付を受けた者は,毎くみ取り終了後,し尿くみ取り確認票に従量制にあってはくみ取り量を,定額制にあっては毎月の1日現在における世帯者数(当該世帯に生活の本拠を有する者の総数をいう。以下同じ。)をそれぞれ記入して市長に提出するものとする。
一部改正〔平成16年規則15号・23年35号〕
(一般廃棄物処理手数料)
第31条 市長は,定額制と従量制の区分の判定が困難なとき又は多量の水洗水を使用する等特殊な便所で定額制の料金を適用することが著しく実情に合わないと認めるときは,従量制の料金を適用する。
2 前項の規定により従量制の料金を適用するもの(旧下蒲刈町,旧川尻町,旧音戸町,旧倉橋町,旧蒲刈町,旧安浦町,旧豊浜町及び旧豊町の区域に係るものを除く。)のうち,便槽に水張りをして使用する特殊な便所(水洗便所に類するものと市長が認めた便所を除く。)のくみ取り手数料は,その世帯に属する者1人1月につきくみ取り量を36リットルと,及び当該水張りにより加算すべきくみ取り量を1世帯1月につき36リットルとみなして算定することができる。
3 条例第32条第3項の規定により規則で定める手数料(以下「家庭系廃棄物処理手数料」という。)の額は,別表第2のとおりとする。
4 既納の家庭系廃棄物処理手数料は,還付しない。
一部改正〔平成5年規則37号・12年24号・16年15号・24号・23年35号・27年11号〕
(指定袋等の交付)
第31条の2 市長は,あらかじめ,家庭系廃棄物処理手数料を納付した者に対しては条例第21条第4項に規定する指定袋(以下「指定袋」という。)又は粗大ごみ処理手数料納付券(以下「指定シール」という。)を,第33条第2項の各号に掲げる世帯に属する者として家庭系廃棄物処理手数料の減免を受けたものに対しては指定袋を交付する。
2 指定袋及び指定シールは,次の表の左欄に掲げる種類及び中欄に掲げる区分に応じ,同表の右欄に掲げる枚数を1単位として交付するものとする。

種類

区分

枚数

可燃ごみ指定袋

小袋(10リットル相当)



10枚



中袋(20リットル相当)

特中袋(30リットル相当)

大袋(40リットル相当)

不燃ごみ指定袋

小袋(10リットル相当)

中袋(20リットル相当)

大袋(30リットル相当)

指定シール


1枚

追加〔平成16年条例24号〕、一部改正〔平成19年規則52号・令和5年10号〕
(一般廃棄物処理手数料の徴収の方法)
第32条 第31条第1項及び第2項の規定によるくみ取り手数料は,別に定める納入通知書により納付しなければならない。
2 家庭系廃棄物処理手数料の徴収は,納入通知書によらず,納入者に対し,口頭又は掲示により納入の通知をしてこれを行うものとする。
3 条例第32条第2項及び第4項の規定による手数料については,市長が必要と認めた場合は,別に定める条件を付して後納させることができる。
一部改正〔平成16年規則15号・24号・27年11号〕
(一般廃棄物処理手数料の減免申請)
第33条 条例第34条の規定により手数料の減額又は免除を受けようとする者は,別に定める減免申請書を市長に提出しなければならない。
2 次の各号に掲げる世帯については,当該各号に掲げる世帯の区分に応じ,それぞれ別表第3に掲げる指定袋の交付枚数に相当する額を限度として,可燃ごみ又は不燃ごみに係る家庭系廃棄物処理手数料を減免する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づき生活扶助を受けている世帯
(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定に基づき児童扶養手当の支給を受けている世帯
(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定に基づき特別児童扶養手当等の支給を受けている世帯
(4) 呉市高齢者紙おむつ購入助成券支給事業実施要綱(平成5年4月1日実施)又は呉市心身障害者(児)紙おむつ購入助成券支給事業実施要綱(平成18年4月1日実施)の規定に基づき紙おむつ購入助成券の支給を受けている世帯又は2歳に満たない乳幼児を扶養するため紙おむつを常用する市民税非課税世帯
(5) 天災その他の災害を受けた世帯
(6) 市長が特別の理由があると認める世帯
3 前項第5号に掲げる世帯に該当する場合として同項の規定により家庭系廃棄物処理手数料の減免を受けようとする者は,第1項の減免申請書に,り災証明書その他市長が必要と認める書類を添付し,これを提出しなければならない。
一部改正〔平成5年規則37号・16年15号・24号・23年35号・令和5年10号〕
(清掃指導員)
第34条 廃棄物の処理及び清掃に関し,市民に対する啓発,指示その他市が行う清掃作業の指導を行うため,清掃指導員を置く。
2 清掃指導員は,呉市職員のうちから市長が任命する。
3 清掃指導員は,第1項に規定する職務を行う場合は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人から請求があるときは,これを提示しなければならない。
一部改正〔平成12年規則24号・16年15号〕
(施行規定)
第35条 この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
一部改正〔平成12年規則24号・16年15号〕
付 則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の呉市廃棄物の処理及び清掃に関する規則の規定によりされた処分,手続その他の行為は,この規則の規定によりされた処分,手続その他の行為とみなす。
3 合併によって呉市に編入することとなる町において,合併の際現にその町を営業区域として一般廃棄物処理業の許可を受けている者については,当分の間,第7条の規定は適用しない。
追加〔平成16年規則15号〕
4 令和4年10月3日から令和5年3月31日までの間においては,透明又は半透明の袋を第31条の2第2項に規定する可燃ごみ指定袋に加える。
追加〔令和4年規則32号〕、一部改正〔令和4年規則33号〕
5 前項の規定により追加された透明又は半透明の袋は,第31条の2第1項の規定にかかわらず,占有者が用意しなければならない。
追加〔令和4年規則32号〕
6 付則第4項に規定する期間において,同項の規定により追加された透明又は半透明の袋を使用して搬出される家庭系廃棄物の処理については,第33条第2項の規定にかかわらず,家庭系廃棄物処理手数料を免除する。この場合においては,同条第1項の規定による申請は要しないものとする。
追加〔令和4年規則32号〕
付 則(平成19年9月28日規則第52号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成23年3月16日規則第4号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成23年12月22日規則第35号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。ただし,第33条第1項の改正規定は,公布の日から施行する。
付 則(平成27年3月24日規則第11号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成28年1月7日規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
付 則(令和4年9月30日規則第32号)
この規則は,公布の日から施行する。
付 則(令和4年11月16日規則第33号)
この規則は,公布の日から施行する。
付 則(令和5年3月24日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。ただし,第4条,第18条,第20条及び第33条の改正規定は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,残存する改正前の第31条の2第2項の表及び別表第2に規定する可燃ごみ指定袋のうち特大袋については,当分の間,これを使用することができる。
別表第1(第4条関係)

排出量が1日平均

5キログラム

一部改正〔平成12年規則24号・16年24号〕
別表第2(第31条関係)
可燃ごみ・不燃ごみ処理手数料

単位

処理手数料

可燃ごみ指定袋

小袋1枚につき

10円

中袋1枚につき

20円

特中袋1枚につき

30円

大袋1枚につき

40円

不燃ごみ指定袋

小袋1枚につき

10円

中袋1枚につき

20円

大袋1枚につき

30円

粗大ごみ処理手数料

最長の辺の長さ又は最大径

単位

処理手数料

0.5メートル以上2.0メートル未満

1個につき

300円(指定シール1枚分)

2.0メートル以上

1個につき

600円(指定シール2枚分)

追加〔平成16年規則24号〕、一部改正〔平成19年規則52号・令和5年10号〕
別表第3(第33条関係)

区分

種類

世帯人数

交付枚数

第33条第2項第1号から第3号までのいずれかに掲げる世帯

可燃ごみ指定袋

1人

小袋 100枚


2人

中袋 100枚


3人以上

大袋 100枚

不燃ごみ指定袋

1人又は2人

小袋

30枚


3人以上

中袋

30枚

第33条第2項第4号に掲げる世帯

可燃ごみ指定袋


中袋

50枚

第33条第2項第5号又は第6号に掲げる世帯

可燃ごみ指定袋


市長が定める枚数

不燃ごみ指定袋

備考
1 各指定袋の交付枚数は,1年度当たりの枚数とし,家庭系廃棄物処理手数料の減免要件に該当する月数に応じて案分し,これを決定する。この場合において,その端数は切り捨てるものとする。
2 区分の欄に掲げる世帯に重複して該当する場合は,交付枚数の多い方を限度とする。
追加〔平成16年規則24号〕