○呉市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成5年6月21日条例第16号
呉市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
呉市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年呉市条例第27号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 市の基本的責務等(第3条―第5条)
第3章 事業者の基本的責務(第6条)
第4章 市民の基本的責務(第7条)
第5章 廃棄物の減量化及び資源化の推進等(第8条―第12条)
第6章 適正処理困難物の抑制等(第13条―第16条)
第7章 一般廃棄物の処理等(第17条―第28条)
第8章 削除
第9章 廃棄物処理手数料(第32条―第34条)
第10章 地域の生活環境(第35条―第38条)
第10章の2 市が設置する一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格(第38条の2)
第11章 雑則(第39条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,廃棄物の減量化及び資源化を促進するとともに,廃棄物を適正に処理し,あわせて生活環境を清潔にすることによって,生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り,もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。
2 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 家庭系廃棄物 家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(2) 可燃ごみ 家庭系廃棄物のうち,生ごみ,プラスチック類等の可燃性の廃棄物で市長が指定するものをいう。
(3) 不燃ごみ 家庭系廃棄物のうち,金属類,陶磁器・ガラス類等の不燃性の廃棄物で市長が指定するものをいう。
(4) 粗大ごみ 家庭系廃棄物のうち,家具類,寝具類等の大型の廃棄物で市長が指定するものをいう。
(5) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。
(6) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち,産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(7) 減量化 廃棄物の発生を抑制することをいう。
(8) 資源化 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用し,原材料として利用すること等をいう。
(9) 資源集団回収 団体による古紙類,金属類,古繊維類,空き瓶類等の回収をいう。
一部改正〔平成16年条例11号〕
第2章 市の基本的責務等
(市の責務)
第3条 市は,あらゆる施策を通じて,廃棄物の減量化及び資源化を推進するとともに,廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 市は,廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては,処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営をしなければならない。
3 市は,第1項の責務を果たすため,廃棄物の減量化,資源化及び適正な処理に関し,市民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。
4 市は,廃棄物の減量化及び資源化に関する市民の自主的な活動を支援するよう努めるものとする。
(指導・助言)
第4条 市長は,廃棄物の減量化,資源化及び適正な処理を推進するため必要と認めるときは,市民及び事業者に対し,指導又は助言を行うことができる。
(廃棄物審議会)
第5条 一般廃棄物の減量等に関する事項及び廃棄物処理手数料に関する事項を審議するため,呉市廃棄物審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は,市長の諮問に応じ審議し,市長に答申する。
3 審議会は,委員18人以内をもって組織する。
4 市長は,次に掲げる者のうちから委員を委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 民間諸団体の代表者
(3) 前2号に掲げる者のほか,市長が必要と認める者
5 委員の任期は2年とし,再任は妨げない。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
6 前各項に定めるもののほか,審議会の運営等に関し必要な事項は,別に定める。
一部改正〔平成11年条例31号・12年22号〕
第3章 事業者の基本的責務
(事業者の責務)
第6条 事業者は,事業系廃棄物の減量化及び資源化を促進しなければならない。
2 事業者は,物の製造,加工,販売等に際して,その製品,容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は,その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
4 事業者は,廃棄物の減量化,資源化及び適正な処理の確保等に関し,市の施策に協力しなければならない。
第4章 市民の基本的責務
(市民の責務)
第7条 市民は,廃棄物の減量化を促進し,再生品の使用又は再利用を図り,またその生じた廃棄物を近隣に配慮しなるべく自ら処分するよう努めなければならない。
2 市民は,廃棄物の分別排出の促進等により,減量化,資源化及び適正な処理の確保等に関し,市の施策に協力しなければならない。
第5章 廃棄物の減量化及び資源化の推進等
(市の減量化及び資源化)
第8条 市は,その業務の遂行に当たっては,廃棄物の減量化及び資源化の推進に努めなければならない。
(資源物の所有権等)
第8条の2 資源物(市が資源化を目的として分別収集する家庭系廃棄物をいう。以下同じ。)の所有権は,市に帰属するものとし,市及び市長が指定する者以外の者は,資源物を収集し,運搬してはならない。
追加〔平成17年条例74号〕
(事業者の減量化及び資源化)
第9条 事業者は,物の製造,加工,販売等に際して,長期的に使用可能な製品の開発,製品の修理体制の確保等,廃棄物の減量化に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 事業者は,資源化可能な物の分別の徹底を図る等資源化を促進するために必要な措置を講ずること等により,その事業系廃棄物を減量化しなければならない。
3 事業者は,物の製造,加工,販売等に際して,再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)及び再生品を利用すること等により,資源化に努めなければならない。
一部改正〔平成15年条例52号〕
(市民の自主的行動による減量化及び資源化)
第10条 市民は,資源集団回収等の自主的な活動に参加すること等により,廃棄物の減量化及び資源化に努めなければならない。
(適正包装の推進)
第11条 事業者は,物の製造,加工,販売等に際して,自ら容器,包装等に係る基準を設定すること等により,その容器,包装等の適正化を図り,廃棄物の減量化に努めなければならない。
2 事業者は,物の製造,加工,販売等に際して,再び使用することが可能な容器,包装等の普及に努め,使用後の容器,包装等の回収策を講ずること等により,その容器,包装等の資源化の促進に努めなければならない。
3 事業者は,市民が商品等の購入等に際して,当該商品等について適正な容器,包装等を選択できるよう努めるとともに,市民が容器,包装等を不用とし,又はその返却をする場合には,その回収等に努めなければならない。
(再生利用等促進物の指定等)
第12条 市長は,再生利用等を促進する必要があると認められる製品,容器等を再生利用等促進物として指定することができる。
2 市長は,再生利用等促進物の再生利用等が促進されるよう,事業者及び市民と協力して,再生利用等促進物の周知,その再生利用等の啓発等に努めなければならない。
3 再生利用等促進物の製造,加工,販売等を行う事業者は,自ら再生利用等促進物の回収を行うこと等により,その再生利用等の促進に努めなければならない。
第6章 適正処理困難物の抑制等
(処理困難性の自己評価等)
第13条 事業者は,物の製造,加工,販売等に際して,その製品,容器等が廃棄物になった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し,適正な処理が困難とならないような製品,容器等の開発を行うこと,その製品,容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により,その製品,容器等が廃棄物になった場合においてその適正な処理が困難となることのないようにしなければならない。
(適正な処理が困難となる物の製造等の抑制)
第14条 事業者は,その製品,容器等が廃棄物となった場合において,その適正な処理が困難となる物については,その製造,加工,販売等を自ら抑制しなければならない。
(適正処理困難物の指定)
第15条 市長は,法第6条の3第1項の規定により環境大臣が指定する物(次条第1項において「環境大臣指定物」という。)を除き,廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難となる物を適正処理困難物として指定することができる。
2 市長は,前項の規定による適正処理困難物の指定に当たっては,審議会の意見を聴かなければならない。
一部改正〔平成12年条例46号〕
(事業者の回収義務等)
第16条 環境大臣指定物及び適正処理困難物(以下「適正処理困難物等」という。)の製造,加工,販売等を行う事業者は,自らの責任でその適正処理困難物等を下取り等により回収しなければならない。
2 市民は,前項の事業者が適正処理困難物等を回収しようとするときは,これに協力しなければならない。
3 市長は,第1項の事業者が適正処理困難物等を回収しないと認めるときは,その事業者に対し,期限を定めて,回収するよう命ずることができる。
4 市長は,前項の規定による命令をしようとするときは,あらかじめ当該命令を受けるべき事業者にその理由を通知し,弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
一部改正〔平成12年条例46号〕
第7章 一般廃棄物の処理等
(家庭系廃棄物の処理)
第17条 市は,家庭系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し,運搬し,及び処分しなければならない。
(事業者の処理)
第18条 市長は,別に定める量以上の事業系一般廃棄物を排出する事業者に対し,それらを自ら処理するよう命ずることができる。
(事業系一般廃棄物の中間処理等)
第19条 事業者は,再生,破砕,圧縮,焼却,脱水等の処理(以下この条において「中間処理」という。)を行うことにより,事業系一般廃棄物の減量化等に努めなければならない。
2 市長は,特に必要があると認めるときは,事業者に対し,その事業系一般廃棄物をあらかじめ中間処理をして排出するよう命ずることができる。
3 市長は,事業者に対し,その事業系一般廃棄物を別に定める基準に従い,分別して排出するよう命ずることができる。
(一般廃棄物処理計画)
第20条 市長は,一般廃棄物の処理に関する長期的な観点から,一般廃棄物処理基本計画を定めなければならない。
2 市長は,前項に規定する計画の策定に当たっては,審議会の意見を聴かなければならない。
3 市長は,一般廃棄物処理実施計画を毎年度定め,年度当初に告示するものとする。
4 市長は,前項に規定する計画に重要な変更があったときは,その都度告示するものとする。
(計画遵守義務等)
第21条 市は,前条の規定により定めた計画に従い,家庭系廃棄物を処理しなければならない。
2 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には,管理者とする。以下「占有者」という。)は,その土地又は建物内の家庭系廃棄物を搬出する場合は,一般廃棄物処理実施計画に従わなければならない。
3 占有者は,家庭系廃棄物が飛散し,流出し,又はその悪臭が発生しないように当該家庭系廃棄物を決められた場所に搬出するとともに,当該場所を常に清潔にしておかなければならない。
4 占有者は,家庭系廃棄物を搬出する際は,可燃ごみ及び不燃ごみにあっては市長が指定する袋(以下「指定袋」という。)を使用し,粗大ごみにあっては市長が指定するシールを張り付けなければならない。
一部改正〔平成16年条例11号〕
(排出禁止物)
第22条 占有者は,市が行う家庭系廃棄物の収集に際して,次に掲げる家庭系廃棄物を排出してはならない。
(1) 有害性のある物
(2) 危険性のある物
(3) 引火性のある物
(4) 著しく悪臭を発生する物
(5) 特別管理一般廃棄物に指定されている物
(6) 適正処理困難物等
(7) 前各号に掲げる物のほか,市が行う収集処理に著しく支障を及ぼすおそれがある物
2 占有者は,前項各号に掲げる家庭系廃棄物を処分しようとするときは,市長の指示に従わなければならない。
(動物の死体)
第23条 占有者は,その土地又は建物内の動物の死体を自らの責任で処分できないときは,遅滞なく市長に届け出て,その指示に従わなければならない。
(多量の家庭系廃棄物)
第24条 市長は,
別表第1に定める量以上の家庭系廃棄物を排出しようとする占有者に対し,当該家庭系廃棄物を運搬すべき場所及び方法を指示することができる。
(改善勧告等)
第25条 市長は,占有者が第21条第2項又は第3項の規定に違反していると認めるときは,その占有者に対し,期限を定めて,必要な改善その他必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
(収集拒否)
第26条 市長は,占有者が前条の勧告に係る措置をとらなかったときは,当該家庭系廃棄物の収集を拒否することができる。
(事業系一般廃棄物の受入拒否等)
第27条 事業者(事業者から運搬の委託を受けた者を含む。)は,事業系一般廃棄物を市長の指定する処理施設に搬入する場合には,別に定める受入基準に従わなければならない。
2 市長は,前項の事業者が同項の受入基準に従わない場合には,当該事業系一般廃棄物の受入れを拒否することができる。
(準用)
第28条 第21条,第22条及び第25条の規定は,事業系一般廃棄物の処理について準用する。
第8章 削除
削除〔平成22年条例37号〕
第29条から第31条まで 削除
削除〔平成22年条例37号〕
第9章 廃棄物処理手数料
(一般廃棄物処理手数料)
第32条 市長は,し尿及び犬,猫等の死体の処理に関し,占有者から
別表第2に定める額の手数料を徴収する。
2 市長は,事業系一般廃棄物の処理に関し,事業者から10キログラムまでごとにつき160円の手数料を徴収する。
3 市長は,家庭系廃棄物の処理に関し,次項に規定する場合を除き,
別表第3に定める額の範囲内で規則で定める額の手数料を占有者から徴収する。
4 市長は,第24条の規定に基づき占有者が家庭系廃棄物を市の処理施設に搬入する場合には,当該家庭系廃棄物の処理に関し,占有者から10キログラムまでごとにつき160円の手数料を徴収する。
全部改正〔平成12年条例50号〕、一部改正〔平成16年条例11号・20年16号・22年37号・24年46号・27年11号・令和元年33号〕
第33条 削除
削除〔平成22年条例37号〕
(手数料の減免)
第34条 市長は,天災その他特別の理由があると認めるときは,第32条に規定する一般廃棄物処理手数料を減免することができる。
全部改正〔平成20年条例16号〕、一部改正〔平成22年条例37号〕
第10章 地域の生活環境
(清潔の保持)
第35条 占有者は,土地又は建物及びそれらの周囲の清潔を保ち,相互に協力して地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。
2 何人も,公園,広場,道路,河川その他の公共の場所を汚してはならない。
3 公共の場所において,宣伝物,印刷物その他の物を配布した者は,散乱した物を速やかに清掃しなければならない。
4 土木建築等の工事を行う者は,工事に伴って生じた土砂,がれき,廃材等を適正に管理して,公共の場所に当該物が飛散し,又は流出することによって生活環境の保全上支障が生じることのないようにしなければならない。
一部改正〔平成12年条例3号〕
(公共の場所の管理者の責務)
第36条 前条第2項の公共の場所の管理者は,その管理する場所を清潔に保ち,かつ,みだりに廃棄物が捨てられないように適正に管理しなければならない。
一部改正〔平成12年条例3号〕
(空き地等の管理)
第37条 空き地等を所有し,又は管理する者(以下「空き地管理者」という。)は,その空き地等にみだりに廃棄物等が捨てられないように,適正に管理しなければならない。
2 空き地管理者は,その空き地等に廃棄物が捨てられたときは,その廃棄物を自らの責任で処理しなければならない。
一部改正〔平成12年条例3号〕
(街の美化等への市民の協力)
第38条 市民は,街の美化及び快適な環境保持のため清掃奉仕活動等に積極的に参加するように努めなければならない。
一部改正〔平成12年条例3号〕
第10章の2 市が設置する一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格
追加〔平成24年条例46号〕
(技術管理者の資格)
第38条の2 法第21条第3項の条例で定める資格は,次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門,水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって,1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学の理学,薬学,工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては,土木工学。次号において同じ。)又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後,2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学,薬学,工学,農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後,3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学,薬学,工学,農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては,土木工学。次号において同じ。)又は化学工学に関する科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後,4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学,薬学,工学,農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後,5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科,化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後,6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学,工学,農学又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後,7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
追加〔平成24年条例46号〕、一部改正〔平成31年条例8号〕
第11章 雑則
(委任規定)
第39条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
一部改正〔平成12年条例3号〕
付 則
(施行期日)
1 この条例は,平成5年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の呉市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定に基づいてなされた手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
3 旧下蒲刈町,旧川尻町,旧音戸町,旧倉橋町,旧蒲刈町,旧安浦町,旧豊浜町及び旧豊町の区域における世帯に係る第32条第1項の規定により徴収するし尿の処理手数料の額については,同項の規定にかかわらず,当分の間,
付則別表に定める額とする。
全部改正〔平成17年条例19号〕、一部改正〔平成23年条例31号・令和4年36号〕
4 市長は,市の処理施設へ廃棄物を搬入しようとする者に対して,当分の間,当該搬入をすべき処理施設を指定し,又は当該搬入を拒否することができる。
追加〔平成17年条例19号〕、一部改正〔平成20年条例16号・27年11号〕
5 呉市と今治市との間における一般廃棄物の処理等に関する事務の委託に関する規約(平成17年呉市告示第53号)により呉市がし尿の収集,運搬及び処分をすることとなる区域における世帯及び施設に係る第32条第1項の規定により徴収するし尿の処理手数料の額については,同項の規定にかかわらず,1世帯又は1施設につき,それぞれ次の割合で計算した額の合計額とする。
(1) 従量制
18リットルまでごとにつき | 366円 |
くみ取り1回につき | 586円 |
(2) ホース加算(ホースを使用してくみ取りを行うものに適用する。)
くみ取り1回につき,50メートルを超えて20メートルまでごとに | 51円 |
追加〔令和5年条例45号〕
付則別表
1 旧下蒲刈町,旧川尻町,旧蒲刈町及び旧安浦町の区域
1世帯又は1施設につき,次の割合で計算した額の合計額とする。
18リットルまでごとにつき | 366円 |
くみ取り1回につき | 586円 |
2 旧音戸町の区域
1世帯又は1施設につき,それぞれ次の割合で計算した額の合計額とする。
(1) 定額制(普通便槽及び無臭便槽並びに市長が別に定める地域に適用する。)
世帯者(1歳未満の者を除く。)1人につき | 月額732円 |
くみ取り1回につき | 普通便槽 | 586円 |
無臭便槽 | 792円 |
市長が別に定める地域 | 1,100円 |
備考 世帯者数は,月の中途における変動の有無にかかわらず,当該くみ取りに係る月の1日現在におけるものとする。
(2) 従量制(普通簡易水洗及び無臭簡易水洗,一般家庭以外の施設(事務所,学校その他これらに類するもので,多数の者が利用するものをいう。以下この表において同じ。)並びに市長が別に定める地域に適用する。)
18リットルまでごとにつき | 366円 |
くみ取り1回につき | 普通簡易水洗 | 586円 |
無臭簡易水洗 | 792円 |
一般家庭以外の施設 | 586円 |
市長が別に定める地域 | 1,100円 |
(3) パイプ加算(パイプを使用してくみ取りを行うものに適用する。ただし,市長が別に定める地域には適用しない。)
(4) ホース加算(ホースを使用してくみ取りを行うものに適用する。)
くみ取り1回につき | 30メートル以上100メートル未満 | 231円 |
100メートル以上 | 341円 |
市長が別に定める地域 | 341円 |
3 旧倉橋町の区域
1世帯又は1施設につき,それぞれ次の割合で計算した額の合計額とする。
(1) 定額制(普通便槽及び無臭便槽に適用する。)
世帯者(1歳未満の者を除く。)1人につき | 月額732円 |
くみ取り1回につき | 586円 |
備考 世帯者数は,月の中途における変動の有無にかかわらず,当該くみ取りに係る月の1日現在におけるものとする。
(2) 従量制(定額制を適用するものを除いたものに適用する。)
18リットルまでごとにつき | 366円 |
くみ取り1回につき | 586円 |
(3) パイプ・ホース加算(パイプ又はホースを使用してくみ取りを行うものに適用する。)
くみ取り1回につき,10メートルを超えて10メートルまでごとに | 110円 |
4 旧豊浜町及び旧豊町の区域
1世帯又は1施設につき,それぞれ次の割合で計算した額の合計額とする。
(1) 従量制
18リットルまでごとにつき | 366円 |
くみ取り1回につき | 586円 |
(2) ホース加算(ホースを使用してくみ取りを行うものに適用する。)
くみ取り1回につき,50メートルを超えて20メートルまでごとに | 51円 |
追加〔平成23年条例31号〕、一部改正〔平成26年条例6号・27年11号・30年59号・令和元年33号・4年36号〕
付 則(平成17年9月30日条例第74号)
この条例は,平成17年11月1日から施行する。
付 則(平成20年3月25日条例第16号)
この条例は,平成20年10月1日から施行する。
付 則(平成22年12月24日条例第37号)
この条例は,平成23年6月1日から施行する。
付 則(平成23年12月22日条例第31号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成24年12月19日条例第46号)
この条例中目次の改正規定及び第10章の次に1章を加える改正規定は公布の日から,その他の規定は平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成26年3月17日条例第6号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成27年1月8日条例第11号)
この条例は,平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成30年12月27日条例第59号)
この条例は,平成31年10月1日から施行する。
付 則(平成31年3月28日条例第8号)
この条例は,平成31年4月1日から施行する。
付 則(令和元年12月27日条例第33号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和4年12月23日条例第36号)
この条例は,令和5年4月1日から施行する。
付 則(令和5年12月22日条例第45号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第24条関係)
別表第2(第32条関係)
1 し尿
1世帯又は1施設につき,それぞれ次の割合で計算した額の合計額とする。ただし,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により公共下水道の供用を開始すべき日を公示した区域で,当該供用を開始した日から起算して3年を経過した区域の世帯については,当該経過した日の属する年度の翌年度(当該経過した日が年度の初日であるときは,当該年度)の4月分からは,くみ取り1回につき881円をこの合計額に加算した額とする。
(1) 定額制(従量制を適用するものを除いたものに適用する。)
世帯者(1歳未満の者を除く。)1人につき | 月額732円 |
くみ取り1回につき | 586円 |
備考 世帯者数は,月の中途における変動の有無にかかわらず,当該くみ取りに係る月の1日現在におけるものとする。
(2) 従量制(事務所,学校その他これらに類するもので,多数の者が利用するものに適用する。)
18リットルまでごとにつき | 366円 |
くみ取り1回につき | 586円 |
2 飼養する犬,猫等小動物死体収集運搬 1体につき680円
一部改正〔平成9年条例1号・15年52号・20年16号・23年31号・24年46号・26年6号・27年11号・30年59号・令和元年33号・4年36号〕
別表第3(第32条関係)
種類 | 処理手数料 |
可燃ごみ・不燃ごみ | 指定袋1袋につき45円 |
粗大ごみ | 1個につき600円 |
追加〔平成16年条例11号〕、一部改正〔平成20年条例16号〕