○呉市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則
昭和47年9月2日規則第51号
呉市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則
題名改正〔平成8年規則15号〕
(趣旨)
一部改正〔平成8年規則15号〕
(駐車施設を要しない建築物)
第2条 条例第3条ただし書の規定による駐車施設を必要としない建築物は,学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校及び中学校とする。
一部改正〔昭和50年規則13号・平成8年15号・15年68号〕
(荷さばきのための駐車施設を要しない敷地の面積)
第2条の2 条例第3条の2第1項ただし書の規定により市長が定める建築物の敷地の面積は,1,000平方メートルとする。
追加〔平成8年規則15号〕
(駐車施設の区画)
第3条 駐車施設は,駐車に要する部分及び車路を明確に区分すると共に,駐車の用に供する部分を1台ごとに区分しなければならない。
一部改正〔昭和50年規則13号〕
(駐車施設の設置届等)
第4条 条例第3条から第4条までの規定により駐車施設を設置しようとする者は,駐車施設設置届2通にそれぞれ別表に掲げる図書を添えて,市長に提出しなければならない。
2 前項の規定は,届け出てある事項を変更しようとする場合においてもまた同様とする。
3 市長は,前2項の規定による届出について,支障のないときは,その旨を届出者に通知するものとする。
一部改正〔昭和50年規則13号・平成8年15号〕
(駐車施設の承認申請等)
第5条 条例第7条第2項による駐車施設の設置の承認を受けようとする者は,駐車施設承認申請書の正本及び副本にそれぞれ別表に掲げる図書を添えて,市長に提出しなければならない。
2 前項の規定は,承認を受けた事項を変更する場合においても,また同様とする。
3 市長は,前2項の規定により提出された申請書について承認又は不承認を決定したときは,駐車施設承認通知書又は不承認通知書に所要事項を記載して申請者に通知するものとする。
一部改正〔昭和50年規則13号・平成8年15号〕
(工事完了届)
第6条 第4条の規定により届け出た者及び前条の規定により承認の通知を受けた者は,工事完了後すみやかに工事完了届2通を市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成8年規則15号〕
(立入検査の際の身分証明)
第7条 条例第10条第2項に規定する立入検査を行う職員の身分を示す証票は,別記様式によるものとする。
一部改正〔昭和50年規則13号・平成8年15号〕
第8条 この規則の施行に関し必要な帳票は,別に定める。
一部改正〔昭和50年規則13号・平成8年15号〕
付 則
この規則は,公布の日から施行する。
別表(第4条,第5条関係)

図書の種類

明示すべき事項

駐車施設

付近見取図

方位,道路,目標となる地物及び駐車施設を附置しなければならない建築物との距離

配置図

縮尺,方位,敷地の境界線,駐車施設の位置及び規模,駐車施設内外の車路の位置及び幅員並びに敷地の接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺,間取り,規模,各室の用途並びに駐車施設内外の車路の位置及び幅員

立面図

縮尺及び自動車の出入口の位置

断面図

縮尺,床の高さ,各階の天井の高さ及び車路の高さ

駐車施設を附置すべき建築物

配置図

縮尺,方位,敷地の境界線,敷地内における建築物の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺,間取り,規模及び各室の用途

備考 駐車施設の全部が広場式であるときは,立面図及び断面図の添付を要しない。

全部改正〔平成8年規則15号〕
別記様式(第7条関係)
一部改正〔昭和50年規則13号・平成8年15号・13年21号〕