○呉市建築物における駐車施設の附置等に関する条例
昭和46年12月21日条例第56号
呉市建築物における駐車施設の附置等に関する条例
題名改正〔平成7年条例27号〕
(趣旨)
第1条 この条例は,駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)の規定に基づき,建築物における自動車の駐車のための施設(以下「駐車施設」という。)の附置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成7年条例27号〕
(適用範囲)
第2条 この条例は,駐車場整備地区(法第3条第1項に規定する駐車場整備地区をいう。以下同じ。),商業地域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域及び商業地域をいう。以下同じ。)及び商業地域に接続する地域で市長が指定する地区(以下「周辺地区」という。)に適用する。
2 市長は,前項の規定に基づき,周辺地区を指定したときは,その旨を公示しなければならない。
一部改正〔昭和50年条例18号〕
(建築物の新築の場合の駐車施設の附置)
第3条 別表1(ア)の項に掲げる地区又は地域内において,(イ)の項に掲げる面積が(ウ)の項に掲げる面積を超える建築物を新築しようとする者は,(エ)の項に掲げる建築物の部分の床面積をそれぞれ(オ)の項に掲げる面積で除して得た数値を合計した数値(当該建築物の延べ面積が6,000平方メートルに満たない場合においては,当該合計した数値に(カ)の項に掲げる式により算出して得た数値を乗じて得た数値とし,小数点以下の端数があるときは,切り上げるものとする。)の台数以上の規模を有する駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし,駐車場整備地区又は商業地域において建築物の全部を特定用途(法第20条第1項に規定する特定用途をいう。以下同じ。)以外の用途(以下「非特定用途」という。)に供する建築物で市長が特に駐車施設を必要としないと認めるものについては,この限りでない。
一部改正〔昭和50年条例18号・平成7年27号〕
(建築物の新築の場合の荷さばきのための駐車施設の附置)
第3条の2 別表2(ア)の項に掲げる地区又は地域内において,特定用途に供する部分の床面積が(イ)の項に掲げる面積を超える建築物を新築しようとする者は,(ウ)の項に掲げる建築物の部分の床面積をそれぞれ(エ)の項に掲げる面積で除して得た数値を合計した数値(当該建築物の延べ面積が6,000平方メートルに満たない場合においては,当該合計した数値に(オ)の項に掲げる式により算出して得た数値を乗じて得た数値とし,小数点以下の端数があるときは,切り上げるものとする。)の台数以上の規模を有する荷さばきのための駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし,当該建築物の敷地の面積が市長が定める面積を下回る場合又は共同で荷さばきを行うための駐車施設の計画的な整備及び活用その他の代替措置によりこの条による荷さばきのための駐車施設の整備と同等以上の効力があると市長が認める場合においては,この限りでない。
2 前項の規定により附置しなければならない荷さばきのための駐車施設の台数は,前条の規定により附置しなければならない駐車施設の台数に含めることができる。
追加〔平成7年条例27号〕
(大規模な事務所の特例)
第3条の3 事務所の用途に供する部分の延べ面積が10,000平方メートルを超える建築物については,前2条の規定にかかわらず,当該事務所の用途に供する部分の床面積のうち,10,000平方メートルを超え50,000平方メートルまでの部分の床面積に0.7を,50,000平方メートルを超え100,000平方メートルまでの部分の床面積に0.6を,100,000平方メートルを超える部分の床面積に0.5をそれぞれ乗じたものの合計に10,000平方メートルを加えた面積を当該用途に供する部分の床面積とみなして,前2条の規定を適用する。
追加〔平成7年条例27号〕
(建築物の増築又は用途の変更の場合の駐車施設の附置)
第4条 建築物を増築しようとする者又は建築物の部分の用途の変更で当該用途の変更により特定用途に供する部分が増加することとなるもののために法第20条の2に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替えをしようとする者は,当該増築又は用途の変更後の建築物を新築した場合において前3条の規定により附置しなければならない駐車施設の規模から,当該増築又は用途の変更前の建築物を新築した場合においてこれらの規定により附置しなければならない駐車施設の規模を減じた規模の駐車施設を,当該増築又は用途の変更に係る建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。
全部改正〔平成7年条例27号〕
(建築物の敷地が地区又は地域の内外にわたる場合)
第5条 建築物の敷地が,駐車場整備地区,商業地域,周辺地区又はこれら以外の地域の2以上にわたるときは,当該敷地の最も大きな部分が属する地区又は地域に当該建築物があるものとみなす。
(駐車施設の規模)
第6条 第3条,第3条の3及び第4条の規定により附置する駐車施設のうち,自動車(法第2条第4号に規定する自動車をいう。以下同じ。)の駐車の用に供する部分の規模は,駐車台数1台につき幅2.3メートル以上,奥行5メートル以上とし,自動車を安全に駐車させ,出入りさせることができるものとしなければならない。
2 特定用途に供する部分を有する建築物に附置する駐車施設のうち,少なくとも1台分については,車いす利用者のための駐車施設として,自動車の駐車の用に供する部分の規模を幅3.5メートル以上,奥行6メートル以上としなければならない。
3 前2項の規定は,特殊の装置を用いる駐車施設で,自動車が有効かつ安全に駐車し,出入りすることができると市長が認める場合においては,適用しない。
4 第3条の2から第4条までの規定により附置する荷さばきのための駐車施設のうち,自動車の駐車の用に供する部分の規模は,駐車台数1台につき幅3メートル以上,奥行7.7メートル以上,はり下の高さ3メートル以上とし,自動車を安全に駐車させ,出入りさせることができるものでなければならない。ただし,当該建築物の構造又は敷地の状態から市長がやむを得ないと認める場合においては,この限りでない。
全部改正〔平成7年条例27号〕
(駐車施設の附置の特例)
第7条 第3条から第4条までの規定により駐車施設を附置すべき者は,当該建築物の構造又は敷地の状態により,市長がやむを得ないと認める場合においては,当該建築物の敷地からおおむね200メートル以内の場所に駐車施設を設置することができる。
2 前項の規定により駐車施設を設置する者は,規則で定めるところにより,あらかじめ当該駐車施設の位置,規模等について市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更する場合も,また同様とする。
一部改正〔平成7年条例27号〕
(適用除外)
第8条 建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条に規定する仮設建築物を新築し,増築し,又は当該建築物の用途の変更をしようとする者については,この条例の規定は,適用しない。
2 この条例の施行後新たに駐車場整備地区,商業地域又は周辺地区に指定された地域内において,当該地区又は地域に指定された日から起算して6月以内に建築物の新築,増築又は用途の変更の工事に着手した者については,第3条から第4条までの規定にかかわらず,当該地区又は地域の指定前の例による。
一部改正〔平成7年条例27号〕
(駐車施設の管理)
第9条 第3条から第4条までの規定により設置された駐車施設(第7条第1項の規定により建築物又はその敷地内に附置したものとみなされる駐車施設を含む。)の所有者又は管理者は,当該駐車施設をその目的に適合するように管理しなければならない。
全部改正〔平成7年条例27号〕
(立入検査等)
第10条 市長は,この条例の規定を施行するため必要な限度において,建築物又は駐車施設の所有者又は管理者に対し,報告若しくは資料の提出を求め,又は必要に応じて関係の職員をして建築物若しくは駐車施設に立ち入り,検査をさせることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は,その身分を示す証票を携帯し,関係人の請求があつたときは,これを提示しなければならない。
一部改正〔平成7年条例27号〕
(措置命令)
第11条 市長は,第3条から第4条まで,第6条又は第9条の規定に違反した者に対して,相当の期限を定めて,駐車施設の附置,原状回復その他当該違反を是正するために必要な措置を命じることができる。
2 前項の規定による措置の命令は,その命じようとする措置及び理由を記載した措置命令書により行なうものとする。
一部改正〔平成7年条例27号〕
(罰則)
第12条 前条第1項の規定に基づく市長の命令に従わなかつた者は,50万円以下の罰金に処する。
2 第10条第1項の規定に基づく報告を怠り,若しくは虚偽の報告をし,又は同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避した者は,20万円以下の罰金に処する。
3 第7条第2項の規定に違反した者は,10万円以下の罰金に処する。
一部改正〔平成6年条例13号・7年27号〕
(両罰規定)
第13条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務又は財産に関し,前条の違反行為をしたときは,その行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても,前条の刑を科する。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は,市長が定める。
付 則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日から起算して6月以内に建築物の新築,増築又は用途変更の工事に着手した者については,この条例は適用しない。
別表第1(第3条関係)
(ア) | 駐車場整備地区又は商業地域 | 周辺地区 |
(イ) | 特定用途に供する部分の床面積と非特定用途に供する部分の床面積に2分の1を乗じて得たものとの合計 | 特定用途に供する部分の床面積 |
(ウ) | 1,000平方メートル | 2,000平方メートル |
(エ) | 特定用途に供する部分 | 非特定用途に供する部分 | 特定用途に供する部分 |
(オ) | 150平方メートル | 450平方メートル | 150平方メートル |
(カ) | 
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備考 |
1 (イ)の項に規定する部分及び(エ)の項に掲げる部分は,駐車施設の用途に供する部分を除き,観覧場にあつては,屋外観覧席の部分を含む。 |
2 (カ)の項に規定する延べ面積は,駐車施設の用途に供する部分の面積を除き,観覧場にあつては,屋外観覧席の部分の面積を含む。 |
全部改正〔平成7年条例27号〕
別表第2(第3条の2関係)
(ア) | 駐車場整備地区又は商業地域 | 周辺地区 |
(イ) | 2,000平方メートル | 3,000平方メートル |
(ウ) | 百貨店その他の店舗の用途に供する部分 | 事務所の用途に供する部分 | 倉庫の用途に供する部分 | 特定用途(百貨店その他の店舗,事務所及び倉庫を除く。)に供する部分 | 特定用途に供する部分 |
(エ) | 3,000平方メートル | 5,000平方メートル | 1,500平方メートル | 4,000平方メートル | 5,000平方メートル |
(オ) | 
| 
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備考 |
1 (ウ)の項に掲げる部分は,駐車施設の用途に供する部分を除き,観覧場にあつては,屋外観覧席の部分を含む。 |
2 (オ)の項に規定する延べ面積は,駐車施設の用途に供する部分の面積を除き,観覧場にあつては,屋外観覧席の部分の面積を含む。 |
全部改正〔平成7年条例27号〕