○呉市ヤスリ企業振興条例
昭和44年3月20日条例第30号
呉市ヤスリ企業振興条例
(この条例の目的)
第1条 この条例は,本市の特産であるヤスリ企業の事業の共同化及び工場の集団化等企業の合理化を強力に推進することによつて,経営基盤の確立及び公害の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「企業団体」とは,ヤスリ企業を営む者で組織する中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する団体をいう。
2 この条例において「工場集団化事業」とは,中小企業総合事業団法(平成11年法律第19号)第21条第1項第2号及び環境事業団法(昭和40年法律第95号)第18条の規定の適用を受ける事業をいう。
一部改正〔昭和62年条例34号・平成16年3号〕
(指導及び援助)
第3条 市長は,企業団体が工場集団化事業を行うときは,次に掲げる指導又は援助を与えることができる。
(1) 工場集団化事業に必要な資料の提供,技術指導若しくは経営指導又は労務対策を推進すること。
(2) 企業団体が工場集団化事業を行うために必要な設備資金の融資及びそのあつせんをすること。
一部改正〔昭和62年条例34号〕
(助成金の交付)
第4条 市長は,企業団体が工場集団化事業を行うときは,当該事業に対し,当該事業費の100分の1に相当する額の範囲内の助成金を交付することができる。
2 前項の助成金の交付期間は,3年以内とする。
一部改正〔昭和62年条例34号〕
(交付申請)
第5条 前条の規定により助成金の交付を受けようとする者は,事業計画書その他必要書類を添えて市長に申請しなければならない。事業計画を変更しようとするときも,同様とする。
2 市長は,前項の規定による申請が適当と認めたときは,助成金の交付を決定する。
(取消し)
第6条 前条第2項に規定する助成金の交付の決定を受けた者が次の各号の一に該当するときは,その決定を取り消し,又は既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 市長の承認を受けないで事業計画を変更したとき。
(2) 申請書その他必要書類に,虚偽の記載をしたとき。
(3) その他市長が助成金の交付を不適当と認めたとき。
一部改正〔昭和62年条例34号〕
(調査及び資料の提出)
第7条 市長は,必要と認めるときは,助成金の交付を受けた者に対し,必要な資料の提出若しくは報告を求め,又は当該事業について調査することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は,市長が定める。
付 則
この条例は,昭和44年4月1日から施行する。