○呉市消防団の組織及び階級に関する規則
昭和38年10月30日規則第43号
呉市消防団の組織及び階級に関する規則
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき,呉市消防団の組織及び階級に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成18年規則46号〕
(本部及び分団)
第2条 消防団に本部及び分団を置く。
2 消防団の本部は,呉市消防局内に置く。
一部改正〔平成15年規則29号〕
(階級)
第3条 消防団員の階級は,団長,副団長,分団長,副分団長,部長,班長及び団員とする。
一部改正〔昭和40年規則43号〕
(団長)
第4条 団長は,消防団の推せんに基づき,市長が任命する。
2 団長は,消防団の事務を統括し,所属の消防団員を指揮監督する。
(副団長)
第5条 副団長は,団長が分団長の意見を聴き,市長の承認を得てこれを任命する。
2 副団長は,団長を補佐し,団長に事故があるときは,その職務を代理する。
一部改正〔平成15年規則29号〕
(分団長)
第6条 分団長は,団長がその分団の意見を聴き,市長の承認を得てこれを任命する。
2 分団長は,団長の命を受け,所属の消防団員を指揮して分団の業務を行う。
一部改正〔平成15年規則29号〕
(副分団長)
第6条の2 副分団長は,当該分団長の推せんに基づき,市長の承認を得て,団長がこれを任命する。
2 副分団長は,分団長を補佐し,分団長に事故あるときは,その職務を代理する。
追加〔昭和40年規則43号〕
(部長及び班長)
第7条 部長及び班長は,当該分団長の推せんに基づき,市長の承認を得て,団長がこれを任命する。
2 部長及び班長は,上司の命を受けて所属団員を指揮し業務を行う。
3 分団長に事故がある場合において,副分団長にも事故があるときは,部長がその職務を代理する。
一部改正〔昭和40年規則43号・平成15年29号〕
(任期)
第8条 団長,副団長,分団長,副分団長,部長及び班長の任期は,4年とする。ただし,団長は,後任者が任命されるまで在任するものとする。
2 補欠により,任命された者の任期は,前任者の残任期間とする。
一部改正〔昭和40年規則43号〕
付 則
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和38年10月1日から適用する。
2 呉市消防団の設置区域及び組織に関する規則(昭和23年呉市規則第51号)は,廃止する。
3 この規則施行の際,現に団長,副団長,分団長,部長及び班長の階級にある者は,それぞれこの規則の定めるところにより任命されたものとみなす。
4 この規則施行の際,現に部長及び班長の階級にある者の任期は,昭和38年10月31日までとする。
5 第8条の規定にかかわらず,平成11年10月19日から平成15年3月31日までの間に就任した団長,副団長,分団長,副分団長,部長及び班長の任期は,平成15年3月31日までとする。
追加〔平成12年規則30号〕
付 則(平成18年5月1日規則第37号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の呉市消防団の組織及び階級に関する規則の規定は,平成18年4月1日から適用する。
付 則(平成21年2月27日規則第4号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成31年3月29日規則第17号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
付 則(令和4年11月16日規則第34号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)

方面

所属

分団名

管轄区域

呉方面隊

呉東地区

大和分団

宮原支所所管区域,警固屋支所所管区域

本通分団

三和町,清水1・2・3丁目,八幡町,本通1・2・3・4・5・6・7・8丁目,中通1・2・3・4丁目,幸町,本町,和庄登町,和庄本町,和庄1・2丁目,寺本町,溝路町,長迫町,上長迫町,東鹿田町,西鹿田1・2丁目,東畑1・2丁目,西畑町,上畑町,吾妻1・2丁目,平原町,上平原町

呉中央地区

中央分団

西谷町,上山田町,下山田町,伏原1・2・3丁目,長ノ木町,東中央1・2・3・4丁目,朝日町,南辰川町,東辰川町,西辰川1・2丁目,畝原町,東惣付町,西惣付町,望地町,内神町,上内神町,中央3・4・5・6・7丁目,東片山町,西片山町,西中央3・4・5丁目,江原町,郷町,二河町,上二河町

湾岸分団

中央1・2丁目,西中央1・2丁目,山手1・2丁目,東三津田町,西三津田町,三条1・2・3・4丁目,東愛宕町,西愛宕町,宝町,二河峡町,両城1・2丁目,海岸1・2・3・4丁目,東川原石町,西川原石町,北塩屋町,東塩屋町,西塩屋町,新宮町,築地町,光町,吉浦支所所管区域(弥生町,汐見町,梅木町,大山町,長谷町を除く。)

呉北地区

昭和分団

昭和支所所管区域

天応分団

天応支所所管区域,吉浦支所所管区域のうち湾岸分団の管轄区域を除く区域

広方面隊

広西地区

阿賀分団

阿賀支所所管区域のうち大冠分団の管轄区域を除く区域

大冠分団

阿賀南8・9丁目

情島

広西分団

広横路1・2・3・4丁目,広大広1・2丁目,広古新開1・2・3・4・5・6・7・8・9丁目,広文化町,広多賀谷1・2・3丁目

広北分団

広弁天橋町,広中迫町,広三芦1・2丁目,広塩焼1・2丁目,広町田1・2丁目,広徳丸町,広石内1・2・3・4丁目

郷原分団

郷原支所所管区域

広東地区

広中央分団

広末広1・2丁目,広本町1・2・3丁目,広大新開1・2・3丁目,広中新開1・2・3丁目,広吉松1・2丁目,広駅前1・2丁目,広中町,広杭本町

広東分団

広名田1・2丁目,広白岳1・2・3・4・5・6丁目,広白石1・2・3・4丁目,広両谷1・2・3丁目

広南分団

広津久茂町,広長浜1・2・3・4・5丁目,広小坪1・2丁目

仁方分団

仁方支所所管区域

安芸方面隊

下蒲刈地区

下蒲刈分団

下蒲刈支所所管区域

蒲刈地区

蒲刈分団

蒲刈支所所管区域

豊浜地区

豊浜分団

豊浜支所所管区域

豊地区

豊分団

豊支所所管区域

安川方面隊

川尻地区

川尻分団

川尻支所所管区域

安浦地区

安浦三津口分団

三津口1・2・3・4・5・6丁目,中央1丁目(3・4番に限る。),中央5・6・7・8丁目,中央北1丁目(9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19番に限る。),水尻1・2丁目

安浦内海分団

中央1丁目(1・2番に限る。),中央2・3・4丁目,内海南1・2・3・4・5・6丁目,中央北1丁目(1・2・3・4・5・6・7・8番に限る。),中央北2丁目,内海北1・2・3・4・5・6・7丁目

安浦野路分団

中切,原畑,内平及び中畑(市原及び野呂山に限る。)

安浦北分団

中畑のうち安浦野路分団の管轄区域を除く区域,下垣内,赤向坂及び女子畑

安浦安登分団

安登東1・2・3・4・5・6丁目,安登西1・2・3・4・5・6・7・8・9・10丁目,中央ハイツ

亀戸,日之浦及び沖ノ手

音倉方面隊

音戸地区

瀬戸分団

坪井1・2・3丁目,引地1・2丁目,鰯浜1・2・3丁目

音戸東分団

北隠渡1・2丁目,南隠渡1・2・3・4丁目,高須1・2・3丁目

波多見分団

波多見1・2・3・4・5・6・7・8・9・10・11丁目

音戸南分団

畑1・2・3丁目,有清1・2丁目,先奥1・2・3丁目,藤脇1・2・3丁目

音戸西分団

早瀬1・2・3丁目,田原1・2・3丁目,渡子1・2・3丁目

倉橋地区

倉橋西分団

石持,才ノ木,松原,上河内,小林,石原,尾曽郷,須川,西宇土及び大向

倉橋北分団

重生,江ノ浦,重極,鳴滝,光ヶ瀬,小宇和木,宇和木,釣士田,長谷及び大江

倉橋東分団

尾立,伊目木,納,脇田,室尾西,袋ノ内,須ノ崎,室尾東,倉井,大迫及び小尻郷

倉橋南分団

海越,藤ヶ迫,唐船,鹿老渡,瀬戸,鹿島中及び宮ノ口

備考
この表の管轄区域に定めのない場所については,別に所属及び分団名を定める。
全部改正〔平成21年規則4号〕、一部改正〔平成31年規則17号・令和4年34号〕