○呉市水道事業給水条例施行規程
昭和35年3月29日水道局規程第19号
呉市水道事業給水条例施行規程
題名改正〔昭和45年水道局規程2号〕
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第2条―第10条)
第3章 給水(第11条―第21条)
第4章 料金及び分担金(第21条の2―第28条の3)
第5章 管理(第29条・第29条の2)
第6章 雑則(第30条・第31条)
附則
第1章 総則
(この規程の目的)
一部改正〔昭和45年水道局規程2号〕
第2章 給水装置の工事及び費用
(工事の申込み)
第2条 条例第5条第1項の規定により給水装置の工事の申込みをしようとする者は,工事をする場所,工事申込者の住所,氏名等を記載した工事申込書を提出しなければならない。
全部改正〔昭和41年水道局規程21号〕
(利害関係人の同意書の提出)
第3条 給水装置の工事申込者は,条例第5条第2項の規定により次の各号のいずれかに該当するときは,当該工事に関する利害関係人の同意書を提出しなければならない。ただし,民法(明治29年法律第89号)第213条の2第1項の規定により給水装置を設置するときは,この限りでない。
(1) 申込者の所有でない家屋に給水装置を設置するとき。
(2) 申込者の所有でない給水装置から分岐して給水装置を設置するとき。
(3) 申込者の所有でない所有地を通過して給水装置を設置するとき。
2 前項の規定による同意書の提出ができないときは,給水装置の工事申込者が責任を負う旨の誓約をもってこれに替えるものとする。
全部改正〔昭和40年水道局規程4号〕、一部改正〔昭和63年水道局規程3号・平成7年4号・10年4号・24年1号・25年3号・令和5年上下水道局規程5号〕
(分岐引用者への通知)
第4条 分岐引用されている給水管の所有者は,給水装置を改造し,又は撤去しようとするときは,あらかじめ分岐引用者に通知しなければならない。この場合,分岐引用者が管理者に対して,その給水装置の改造又は給水本管取得の手続をしないときは,水道の使用を中止したものとみなす。
一部改正〔昭和61年水道局規程8号・63年3号・平成24年5号〕
第5条 削除
削除〔平成10年水道局規程4号〕
(指定工事業者の施行範囲)
第6条 条例第7条第1項の規定により,指定工事業者が設計及び施行することができる給水装置の工事の範囲は,配水管及び小口径(口径50ミリメートル以下)の配水管の分岐点以下の部分とする。
全部改正〔昭和54年水道局規程19号〕、一部改正〔昭和55年水道局規程18号・平成10年4号・25年3号〕
(設計変更届出)
第7条 条例第9条の規定による設計変更をしようとするときは,変更の要領等を記載した申請書を提出しなければならない。
全部改正〔昭和41年水道局規程21号〕
(工事費の算出方法)
第8条 条例第11条に規定する工事費の算出方法は,次に掲げるところによる。
(1) 材料費は,その工事に使用する材料の数量に,管理者が別に定める材料単価額を乗じて算出する。
(2) 労力費は,管類の継手作業,栓類の取付作業,掘さく作業その他の作業についてそれぞれ作業に要する労力費の算出歩数に,その作業に従事する配管工又は土工の賃金の額を乗じて算出することとし,労力費算出歩数,配管工及び土工の賃金の額については,管理者が別に定めるところによる。
(3) 道路復旧費は,管理者が定めるところによる。
(4) 諸経費は,設計費,損料その他の経費とし,管理者が別に定めるところによる。
一部改正〔昭和40年水道局規程4号・41年19号・61年8号・63年3号・平成7年4号・10年4号・25年3号〕
(工事費の予納)
第9条 条例第12条の規定による工事費の予納は,納入通知書を発した日から7日以内にこれを納付しないときは,工事の申込みを取り消したものとみなす。
一部改正〔昭和39年水道局規程2号・61年8号・平成10年4号〕
第10条 削除
削除〔平成10年水道局規程4号〕
第3章 給水
(給水の制限等の予告)
第11条 条例第18条第2項の規定による給水の制限又は停止の予告は,貼紙,新聞,公告又はラジオ放送その他の方法による。
一部改正〔平成10年水道局規程4号〕
(給水契約の申込み)
第12条 条例第19条の規定により,水道を使用しようとする者は,給水装置の所在地,使用者等を記載した給水開始申込書を提出しなければならない。
全部改正〔昭和41年水道局規程21号〕、一部改正〔平成10年水道局規程4号〕
(代理人及び管理人の届出)
第13条 条例第20条の規定により代理人を設定し,又は条例第21条第1項の規定により管理人を選定したときは,所有者と代理人若しくは管理人がともに署名し,又は記名押印して届け出なければならない。代理人若しくは管理人又はその住所に変更があつたときも,同様とする。
全部改正〔昭和41年水道局規程21号〕、一部改正〔昭和61年水道局規程8号・63年3号・平成25年3号・令和4年上下水道局規程1号〕
(メータの設置基準)
第14条 メータは,専用給水装置若しくは共用給水装置又は私設消火栓ごとに1個を設置する。
2 1事業所又は1構に対して給水するものは,これを1戸に給水するものとみなし,1個のメータを設置する。
3 管理者が特に必要と認めるときは,前項の規定にかかわらず,2個以上のメータを設置することができる。
一部改正〔昭和54年水道局規程19号・63年3号・平成10年4号・25年3号〕
第14条の2 条例第22条第2項に規定するメータの設置位置は,原則として道路境界線に最も近接した敷地部分とし,家屋その他建造物等の建築その他の事情によつて,メータの点検が困難となるおそれのないと認められる位置を指定するものとする。
追加〔昭和54年水道局規程19号〕、一部改正〔昭和63年水道局規程3号・平成10年4号〕
(1個のメータで2以上の使用者がいる場合の料金)
第15条 条例第24条の規定により1個のメータで2以上の使用者の水量を計量する場合は,使用者ごとに基本料金及び従量料金を徴収する。
全部改正〔昭和63年水道局規程3号〕、一部改正〔平成7年水道局規程4号・10年4号・25年3号・令和4年上下水道局規程1号〕
(届出の義務)
第16条 条例第25条の規定により,次の各号のいずれかに該当するときは,当該各号の定めるところにより届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるときは,その届書に給水装置の所在地,使用者等を記載すること。
(2) 私設消火栓を消防の演習に使用するときは,その届書に私設消火栓の所在地,使用する日時,使用者等を記載すること。
(3) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があつたときは,その届書に給水装置の所在地,前使用者及び現使用者の氏名等を記載すること。
(4) 給水装置の所有者に変更があつたときは,新たな所有者が,その届書に給水装置の所在地及び旧所有者の氏名を記載し,署名又は記名押印すること。
(5) 消防用として水道を使用したときは,その届書に給水装置の所在地,使用者及び使用した日時を記載すること。
全部改正〔昭和41年水道局規程21号〕、一部改正〔昭和61年水道局規程8号・63年3号・平成7年4号・10年4号・25年3号・令和4年上下水道局規程1号〕
(私設消火栓の使用)
第17条 私設消火栓を消防の演習のため使用する場合は,使用時間は5分を超えることはできない。ただし,特に管理者の許可を受けたものは,この限りでない。
一部改正〔昭和61年水道局規程8号・平成10年4号〕
第18条 メータの設置されていない私設消火栓は,管理者が封印する。
一部改正〔昭和61年水道局規程8号・63年3号〕
(給水装置及び水質の検査)
第19条 条例第29条第1項の規定により給水装置又は水質の検査を請求しようとする者は,その請求書に給水装置の所在地及び検査を求める事項を記載しなければならない。
全部改正〔昭和41年水道局規程21号〕、一部改正〔昭和63年水道局規程3号〕
第20条 条例第29条第2項に規定する特別の費用を要する場合とは,次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 給水装置については,その構造,材質若しくは機能又は漏水についての通常の検査以外の検査を行うとき。
(2) 水質については,色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査等,飲料の適否に関する検査以外の検査を行うとき。
2 管理者が検査の必要がないと認める相当の理由があるときは,検査の請求を拒むことがある。
一部改正〔昭和63年水道局規程3号・平成7年4号・10年4号〕
第21条 管理者は,メータの機能について,検査の請求があつたときは,検査を行わなければならない。
全部改正〔平成25年水道局規程3号〕
第4章 料金及び分担金
一部改正〔昭和45年水道局規程7号〕
(夜間給水料金の適用)
第21条の2 条例第31条の2第1項の規定による夜間給水料金は,給水管の口径300ミリメートル以上のものについて適用する。
追加〔昭和41年水道局規程19号〕、一部改正〔昭和63年水道局規程3号〕
(共同住宅等の料金算定の特例)
第21条の3 管理者は,条例第35条第2項に該当する場合で,受水槽を設置し,水道を住宅に使用するとき(以下「住宅用」という。)又は店舗若しくは事務所等に使用するとき(以下「非住宅用」という。)は,各使用者が均等に使用したものとして料金を算定し,これらの料金を一括して徴収することができる。ただし,その用途が一般公衆浴場用又は臨時用の場合を除く。
2 住宅用の場合又は住宅用と非住宅用とが併合している場合は,使用者ごとに条例第31条に規定するメータの口径が13ミリメートルで算定した料金を適用する。
3 専ら非住宅用の場合は,個別に私設メータを設置することを条件に,次に掲げるところにより料金を算定する。
(1) 基本料金は,条例第22条第1項の規定によつて設置したメータの口径により条例第31条に規定するメータの口径の基本料金を適用する。ただし,当該料金を使用者数で除して得た額が,メータの口径が13ミリメートルの基本料金の額未満の場合は,メータの口径が13ミリメートルの基本料金の額に使用者数を乗じて得た額とする。
(2) 従量料金は,次に掲げる方法により条例第31条に規定するメータの口径の従量料金の料率を適用する。
ア 各私設メータの口径が同一の場合は,当該口径の料率とする。
イ 各私設メータの口径が異なる場合は,数の多い口径の料率とする。
ウ 各私設メータの口径が異なり,口径の数が同数の場合は,大きい口径の料率とする。
4 前2項の規定の適用を受けようとするものは,別に定める申請書を提出し,管理者の承認を受けなければならない。
5 前項に規定する申請書の内容に変更が生じた場合は,直ちに管理者に届け出なければならない。
追加〔昭和63年水道局規程3号〕、一部改正〔平成12年水道局規程13号・25年3号・令和4年上下水道局規程1号〕
(共同住宅等の各戸検針及び各戸徴収)
第21条の4 前条第1項に規定する一括徴収の規定にかかわらず,管理者は,受水槽を設置し,所有者の負担となる遠隔指示式水道メータ及び集中検針盤が取り付けられている建物が別に定める条件に適合している場合は,使用者ごとの使用水量の検針及び料金の徴収を行うことができる。
全部改正〔令和4年上下水道局規程1号〕
(プール用水の料金算定)
第21条の5 条例第35条第3項に規定するプールの用に水道を使用する場合で,管理者に申請し,承認を受けているものについては,条例第31条に規定するメータの口径が25ミリメートルで算定した料金を適用する。
追加〔昭和63年水道局規程3号〕、一部改正〔平成12年水道局規程13号・25年3号・令和4年上下水道局規程1号〕
(複数のメータを設置している場合の料金算定)
第21条の6 第14条第3項の規定により1事業所又はこれに類する同一敷地内に2個以上のメータを設置している場合は,メータごとに料金を算定する。
追加〔昭和63年水道局規程3号〕、一部改正〔平成25年水道局規程3号〕
第21条の7 削除
削除〔平成12年水道局規程13号〕
(定例日)
第21条の8 条例第33条に規定する定例日は,期及び地区の区分により次の表に掲げる検針期間内にメータの検針を行う日をいう。ただし,水道の使用をやめるときは,定例日に関係なく,その都度メータの検針を行う。

地区

検針期間

第1期

3月1日から3月31日まで

4月1日から4月30日まで

第2期

5月1日から5月31日まで

6月1日から6月30日まで

第3期

7月1日から7月31日まで

8月1日から8月31日まで

第4期

9月1日から9月30日まで

10月1日から10月31日まで

第5期

11月1日から11月30日まで

12月1日から12月31日まで

第6期

1月1日から1月31日まで

2月1日から2月末日まで

全部改正〔平成12年水道局規程13号〕、一部改正〔平成25年水道局規程3号〕
(料金の徴収等)
第21条の9 条例第36条第1項に規定する料金の徴収時期は,1か月ごと又は2か月ごととする。ただし,管理者が必要と認めるときは,随時徴収することができる。
追加〔平成26年上下水道局規程8号〕
第22条 料金の徴収区分,徴収期限及び当該徴収区分に係る料金算定の基準となる水道の使用期間は,次の表のとおりとする。

徴収区分

地区

徴収期限

使用期間

第1期

4月30日

1月1日から3月31日までの期間内で2月に相当する期間

5月31日

2月1日から4月30日までの期間内で2月に相当する期間

第2期

6月30日

3月1日から5月31日までの期間内で2月に相当する期間

7月31日

4月1日から6月30日までの期間内で2月に相当する期間

第3期

8月31日

5月1日から7月31日までの期間内で2月に相当する期間

9月30日

6月1日から8月31日までの期間内で2月に相当する期間

第4期

10月31日

7月1日から9月30日までの期間内で2月に相当する期間

11月30日

8月1日から10月31日までの期間内で2月に相当する期間

第5期

12月31日

9月1日から11月30日までの期間内で2月に相当する期間

1月31日

10月1日から12月31日までの期間内で2月に相当する期間

第6期

2月末日

11月1日から1月31日までの期間内で2月に相当する期間

3月31日

12月1日から2月末日までの期間内で2月に相当する期間

全部改正〔平成12年水道局規程13号〕
(中途開始等の場合の料金の算定)
第22条の2 使用期の中途において,水道の使用を開始し,又は中止した場合(次項において「中途開始等の場合」という。)における基本料金の算定は,条例第31条の表に定める基本料金の金額を30で除し,次の表の左欄に掲げる区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める使用日数を乗じて得た額に100分の110を乗じる方法により行う。この場合において,1円未満の端数が生じたときは,その端数金額を切り捨てるものとする。

区分

使用日数

水道の使用を開始した日(以下「開始日」という。)から最初の定例日までの場合

開始日の翌日から最初の定例日までの日数

水道の使用を中止した日(以下「中止日」という。)が,最後の定例日の翌日以降の場合

最後の定例日の翌日から中止日までの日数

開始日から中止日までの期間内に定例日がない場合

開始日の翌日から中止日までの日数

開始日と中止日が同一の日の場合

1日

2 中途開始等の場合における従量料金の算定は,前項の表の左欄に掲げる区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める使用日数が30日以下の場合にあっては条例第31条の表により算定した額に100分の110を乗じる方法によるものとし,30日を超え60日以下の場合にあっては同表の水量を2倍した段階により算定した額に100分の110を乗じる方法によるものとする。この場合において,1円未満の端数が生じたときは,その端数金額を切り捨てるものとする。
追加〔平成26年上下水道局規程8号〕、一部改正〔令和元年上下水道局規程9号・2年4号〕
(私設消火栓等の料金の減免)
第23条 私設消火栓を消防の公的活動と一体となつて消火及び演習に使用した場合並びにこれらのために必要となつた公共消火水槽の補充用水の料金は,免除する。専用給水装置又は共用給水装置を,これらのために使用した場合も,同様とする。
一部改正〔昭和54年水道局規程19号・61年8号・平成10年4号・25年3号〕
第24条 削除
削除〔昭和54年水道局規程19号〕
(使用をやめる届出のない場合等の料金)
第25条 条例第25条第1項第1号の規定による水道の使用をやめる届出のないときは,水道を使用していなくても基本料金を徴収する。
一部改正〔昭和63年水道局規程3号・平成25年3号〕
(還付金の請求)
第26条 条例第37条ただし書の規定による料金の還付を受けようとする者は,呉市上下水道事業会計規程(昭和28年呉市水道局規程第10号)の定めるところにより,管理者に還付の請求をしなければならない。
一部改正〔昭和63年水道局規程3号・平成12年13号・25年3号〕
(使用水量の認定)
第27条 条例第34条第1項の規定により管理者が使用水量の認定をする方法は,次に掲げるところによる。
(1) メータに異常を生じ,実際の使用水量が計量されていないと認めた場合の使用水量は,前年同期又はその他の使用実績を参考にして認定する。
(2) 水道を消防用のために使用したときは,前号の規定に準じて認定する。ただし,条例第25条第2項第3号の規定による届出をしないときは,この限りでない。
(3) 使用水量に漏水等が含まれており実際の使用水量が不明なときは,管理者が別に定める基準により使用水量を認定する。
一部改正〔昭和52年水道局規程1号・56年6号・59年13号・61年8号・63年3号・平成7年4号・13年7号・25年3号〕
(集合住宅の分担金)
第28条 アパートその他の集合住宅であつて受水槽を設ける場合の分担金は,受水槽上流側に設置するメータの口径によつて算定する。
全部改正〔昭和45年水道局規程2号〕、一部改正〔昭和61年水道局規程8号・63年3号・平成25年3号〕
(分担金の還付)
第28条の2 条例第38条の3第2項の規定による管理者が別に定める場合とは,次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 分担金を納付した後において,給水装置の新設又は改造の工事を取り消したとき。
(2) 増径のための改造工事に関わる分担金を納付した後において,設計変更によつて増径を必要としなくなつたとき又は増径する口径を減径するとき。
追加〔昭和45年水道局規程2号〕、一部改正〔昭和63年水道局規程3号・平成7年4号・10年4号・25年3号〕
(料金の減免)
第28条の3 条例第40条の規定により料金の減免を申請しようとする者は,申請書に管理者が必要と認める書類を添付して提出しなければならない。
2 前項に規定するもののほか,料金を減免する場合に必要な手続及び基準については,管理者が別に定める。
全部改正〔平成27年上下水道局規程1号〕
第5章 管理
(工法及び給水用具等の指定)
第29条 給水装置の構造及び材質は,水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条の基準に適合しなくてはならない。
2 前項の基準を満たすために,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 給水装置は,給水管並びにこれに直結する分水栓,止水栓,給水栓及びメータ等をもつて構成する。ただし,管理者が,その必要がないと認めるときは,その一部を設けないことができる。
(2) 給水装置には,止水栓ボックス,メータボックスその他の附属施設を備えなければならない。
(3) 給水管の口径は,配水管の最低水圧時においても所要水量を十分に供給できる大きさにしなければならない。ただし,この口径は,取出口径より大きくしてはならない。
(4) メータの下流側給水管の口径は,メータの口径より大きくしてはならない。ただし,管理者が認めた場合は,この限りでない。
(5) 給水管の口径等に比して著しく多量の水を一時に使用する箇所及び管理者が必要と認める箇所には,受水槽を設置しなければならない。
(6) 給水装置は,受水槽,プールその他汚染の原因となるおそれのある施設及び器具に直結してはならない。ただし,管理者が適切な逆流防止措置を講じたものと認めるときは,この限りでない。
(7) 給水装置の工事における設計水量及びメータ口径の設定基準については,管理者が別に定める。
(8) 同一敷地内の建物等に給水する場合には,配水管及び給水管からの分岐引込みは,1か所としなければならない。ただし,医療機関,学校,保育所,社会福祉施設その他公益上特別の理由があると認められる施設であつて,管理者が必要と認めるときは,この限りでない。
全部改正〔平成10年水道局規程4号〕、一部改正〔平成13年水道局規程6号・14年1号・15年2号・16年11号・25年3号・令和元年上下水道局規程12号〕
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第29条の2 条例第44条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理は,次に掲げるところによるものとする。
(1) 水槽の掃除を,毎年1回以上,定期に行うこと。
(2) 水槽の点検等,有害物,汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講じること。
(3) 給水栓における水の色,濁り,臭い,味その他の状況により供給する水に異常を認めたときは,水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
(4) 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは,直ちに給水を停止し,かつ,その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講じること。
2 条例第44条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理の状況に関する検査は,毎年1回以上,定期に,簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が,給水栓における水の色,濁り,臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこととする。
追加〔平成14年水道局規程14号〕、一部改正〔平成17年水道局規程1号・25年3号・令和4年上下水道局規程1号〕
第6章 雑則
(帳票の様式)
第30条 この規程の施行に関し必要な帳票の様式は,別に定める。
追加〔昭和41年水道局規程21号〕、一部改正〔昭和49年水道局規程24号・54年19号・63年3号・平成10年4号・11年9号・12年13号・24年5号・25年3号・令和4年上下水道局規程1号〕
(委任)
第31条 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
追加〔令和4年上下水道局規程1号〕
附 則
1 この規程は,昭和35年4月1日から施行する。
2 呉市上水道使用条例施行規程(昭和28年呉市水道局規程第22号)は廃止する。
3 この規程施行の際現に使用中の申込書等のうち,適当なものは,当分の間従前のものを使用することができる。
付 則(平成24年3月27日水道局規程第1号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。ただし,第2条の改正規定は,平成24年7月9日から施行する。
付 則(平成24年4月6日水道局規程第5号)
この規程は,公布の日から施行する。
付 則(平成25年3月28日水道局規程第3号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成25年7月25日上下水道局規程第21号)
この規程は,平成26年3月1日から施行する。
付 則(平成26年7月11日上下水道局規程第8号)
この規程は,平成26年10月1日から施行する。
付 則(平成27年3月6日上下水道局規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は,平成27年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に改正前の呉市水道事業給水条例施行規程第28条の3第2号の規定により料金の減免を受けている者に対する料金の減免については,なお従前の例による。ただし,第28条の3第1号の規定により料金の減免を受けている者に対する料金の減免については,平成27年度6期分の請求分までなお従前の例による。
付 則(令和元年7月8日上下水道局規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は,令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和元年10月1日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用(以下この項において「継続使用」という。)で,施行日から同月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後であるものにあっては,当該確定したもののうち,施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日(当該確定した日がないときは,継続使用を開始した日)をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し,これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については,なお従前の例による。
3 施行日前から継続して公共下水道を使用している者(以下この項において「継続使用者」という。)に係る使用料であって,施行日から令和元年10月31日までの間にその額が確定するもの(施行日以後初めて使用料の額が確定する日が同月31日後であるものにあっては,当該確定したもののうち,施行日以後初めて確定する使用料の額を前回確定日等(その直前の使用料の額が確定した日(当該確定した日がないときは,継続使用者が公共下水道の使用を開始した日,継続使用者が公共下水道の使用を再開したときは当該再開をした日)をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し,これに前回確定日等から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については,なお従前の例による。
4 前2項の月数は,暦に従って計算し,1月に満たない端数が生じたときは,これを1月とする。
付 則(令和元年10月3日上下水道局規程第12号)
この規程は,公布の日から施行する。
付 則(令和2年3月31日上下水道局規程第4号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和4年3月18日上下水道局規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前にこの規程による改正前の規定によりされた処分,手続その他の行為は,この規程による改正後の規定によりされた処分,手続その他の行為とみなす。
付 則(令和5年8月14日上下水道局規程第5号)
この規程は,公布の日から施行する。