○呉市水道事業給水条例
昭和35年3月29日条例第10号
呉市水道事業給水条例
題名改正〔昭和45年条例9号〕
第1章 総則
(この条例の目的)
第1条 この条例は,呉市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔平成15年条例18号・28年68号〕
第2条 削除
削除〔昭和41年条例50号〕
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは,需要者に水を供給するために呉市水道事業の管理者の権限を行う呉市長(以下「管理者」という。)が施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
一部改正〔昭和54年条例36号・平成24年56号・令和6年3号〕
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は,次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯若しくは1事業所で専用するもの又は2以上の使用者で連合して使用するもの
(2) 共用給水装置 管理者が屋外に設置し,2以上の使用者で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防又は消防の演習に使用するもの
一部改正〔昭和54年条例36号・62年36号・平成10年8号・24年56号〕
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置の新設,改造,修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去(以下「給水装置の工事」という。)をしようとする者は,管理者の定めるところにより,あらかじめ管理者に申し込み,その承認を受けなければならない。
2 前項の規定による申込みに当たり管理者は,必要と認めるときは,利害関係人の同意書の提出を求めることができる。
一部改正〔昭和54年条例36号・62年36号・平成10年8号・12年46号・令和6年31号〕
(工事の費用負担)
第6条 給水装置の工事に要する費用は,当該給水装置の工事申込者の負担とする。
(工事の施行)
第7条 給水装置の工事は,管理者又は法第16条の2第1項の規定により管理者が指定した呉市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)が行う。
2 指定工事業者が給水装置の工事を行う場合は,あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け,かつ,工事しゆん工後に管理者のしゆん工検査を受けなければならない。
3 指定工事業者について必要な事項は,管理者が別に定める。
全部改正〔平成10年条例8号〕
(給水装置の構造及び材質)
第8条 給水装置の構造及び材質は,水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第6条に規定する基準に適合しているものでなければならない。
全部改正〔平成10年条例8号〕、一部改正〔平成15年条例18号・令和元年14号〕
(給水管及び給水用具の指定)
第8条の2 管理者は,災害時における給水装置の損傷を防止するとともに,給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは,配水管への取付口から水道メータ(以下「メータ」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について,その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は,指定工事業者に対し,配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメータまでの工事に関する工法,工期その他の工事上の条件を指示することができる。
追加〔平成10年条例8号〕
(設計変更)
第9条 管理者又は指定工事業者が設計を行つた後において,工事申込者の都合によりその全部又は一部に変更の必要があるときは,あらかじめその旨を管理者に届け出てその承認を受けなければならない。
一部改正〔昭和62年条例36号・平成10年8号〕
第10条 削除
削除〔平成10年条例8号〕
(工事費の算出方法)
第11条 管理者が行う給水装置の工事の費用の額は,次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 労力費
(3) 道路復旧費
(4) 諸経費
2 前項各号に定めるもののほか,特別の費用を必要とするときは,その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は,管理者が別に定める。
一部改正〔昭和62年条例36号・平成10年8号〕
(工事費の予納)
第12条 給水装置の工事申込者は,設計によつて算出した工事費のうち,管理者が施行する部分の工事費を予納しなければならない。ただし,管理者がその必要がないと認めた工事については,この限りでない。
2 前項の規定により予納された工事費は,給水装置の工事しゆん工後に精算する。
一部改正〔平成10年条例8号〕
第13条から第15条まで 削除
削除〔平成10年条例8号〕
(給水装置の変更等の工事)
第16条 管理者は,配水管の移転その他特別の理由によつて,給水装置に変更を加える工事を必要とするときは,当該給水装置の所有者(以下「所有者」という。)の同意がなくても,当該工事を施行することができる。
(第三者の異議についての責任)
第17条 給水装置の工事に関し,利害関係人その他の者から異議があるときは,工事申込者の責任とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第18条 給水は,非常災害,水道施設の損傷又は公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか,制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは,その日時及び区域を定めて,その都度これを予告する。ただし,緊急やむを得ない場合はこの限りでない。
3 第1項の規定による,給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあつても市は,その責を負わない。
一部改正〔昭和62年条例36号〕
(給水契約の申込み)
第19条 水道を使用しようとする者は,あらかじめ管理者に申し込み,その承認を受けなければならない。
一部改正〔昭和62年条例36号・平成10年8号〕
(所有者の代理人)
第20条 所有者が市内に居住しないとき又は管理者において必要があると認めたときは,所有者は,この条例に定める事項を処理させるため,市内に居住する代理人を置かなければならない。
一部改正〔昭和62年条例36号〕
(管理人の選定)
第21条 次の各号のいずれかに該当する者は,水道の使用に関する事項を処理させるため,管理人を選定し,管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他管理者が必要と認めた者
2 管理者は,前項の管理人を不適当と認めたときは,変更させることができる。
一部改正〔昭和62年条例36号・平成10年8号〕
(メータの設置及び保管)
第22条 メータは,管理者が設置して,水道の使用者(以下「使用者」という。)若しくは所有者又は管理人(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。ただし,第31条の2第1項に規定するメータは,水道使用者等の負担で設置しなければならない。
2 前項のメータの位置は,管理者が指定するものとし,メータの位置が不適当となつた場合は,管理者は水道使用者等に対しこれを変更させることができる。ただし,その費用は水道使用者等の負担とする。
一部改正〔昭和54年条例36号・62年36号・平成10年8号〕
第23条 管理者が設置したメータの保管者は,十分な注意をもつてメータを管理しなければならない。
2 保管者が前項に規定する管理義務を怠つたためにメータを亡失し,又はき損したときは,その損害を賠償しなければならない。
一部改正〔昭和54年条例36号・62年36号・平成10年8号〕
(メータの併用)
第24条 管理者が必要と認めるときは,1個のメータで2以上の使用者の水量を計量することができる。
一部改正〔昭和62年条例36号〕
(届出の義務)
第25条 水道使用者等は,次の各号のいずれかに該当するときは,あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 消防演習に水道を使用するとき。
2 水道使用者は,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 使用者の氏名又は住所に変更があつたとき。
(2) 所有者に変更があつたとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 代理人及び管理人に変更があつたとき又はその住所に変更があつたとき。
一部改正〔昭和62年条例36号・平成10年8号〕
(私設消火栓の取扱い)
第26条 私設消火栓は,消防又は消防の演習に使用する場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは,管理者の指定する上下水道局職員の立会を受けなければならない。
全部改正〔平成10年条例8号〕、一部改正〔平成24年条例56号〕
(水道使用者等の管理上の責任)
第27条 水道使用者等は,十分な注意をもつて水が汚染し,又は漏水しないよう給水装置を管理し,異状があるときは直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項の場合において,修繕を必要とするときは,その修繕に要する費用は,次の各号のいずれかに該当するときを除き,水道使用者等の負担とする。
(1) その修繕部分が公道下のとき。
(2) 管理者が,市の費用をもつて修繕する必要を認めたとき。
3 第1項に規定する管理義務を怠つたために生じた損害は,水道使用者等の責任とする。
一部改正〔昭和62年条例36号・平成10年8号〕
第28条 共用給水装置の附属器具を亡失し,又はき損したときは,当該給水装置の管理人及び使用者は,連帯してその責に任ずるものとする。ただし,不可抗力による災害又は自然破損の場合はこの限りでない。
一部改正〔昭和62年条例36号・平成10年8号〕
(給水装置及び水質検査)
第29条 管理者は,給水装置又は供給する水質について水道使用者等から請求があつたときは,検査を行いその結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において特別の費用を要したときは,その実費額を徴収する。
一部改正〔昭和62年条例36号〕
第4章 料金,分担金及び手数料
(料金の支払義務)
第30条 水道料金(以下「料金」という。)は,使用者から徴収する。
一部改正〔昭和62年条例36号〕
(料金)
第31条 料金は,次の表により算定した基本料金及び従量料金の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において,1円未満の端数が生じたときは,その端数を切り捨てる。
用途 | 基本料金(1月につき) | 従量料金(1立方メートルにつき) |
メータの口径 | 料金 | 1立方メートル以上10立方メートルまで | 10立方メートルを超え20立方メートルまで | 20立方メートルを超え30立方メートルまで | 30立方メートルを超え50立方メートルまで | 50立方メートルを超え100立方メートルまで | 100立方メートルを超え500立方メートルまで | 500立方メートルを超える部分 |
一般用 | 13ミリメートル | 1,140円 | 46円 | 225円 | 293円 | 304円 | 319円 | 324円 | 330円 |
20ミリメートル | 1,260円 |
25ミリメートル | 1,330円 |
40ミリメートル | 5,400円 | 199円 |
50ミリメートル | 17,600円 |
75ミリメートル | 40,300円 |
100ミリメートル | 78,300円 |
150ミリメートル | 208,400円 |
200ミリメートル以上 | 407,700円 |
一般公衆浴場用 | 6,000円 | 69円 |
臨時用 | 6,570円 | 67円 | 675円 |
備考
1 この表において「一般用」とは,一般公衆浴場用及び臨時用以外の用に水道を使用する場合をいう。
2 この表において「一般公衆浴場用」とは,公衆浴場法施行条例(昭和25年広島県条例第45号)第2条第1項に規定する一般公衆浴場の営業の用に水道を使用する場合をいう。
3 この表において「臨時用」とは,工事その他一時的な用に水道を使用する場合をいう。
一部改正〔昭和37年条例7号・38年2号・53号・41年15号・45年9号・46年36号・49年51号・51年46号・54年36号・58年35号・62年36号・平成元年14号・4年45号・8年30号・9年7号・10年8号・12年37号・25年48号・26年11号・30年63号・令和元年46号・5年49号〕
(夜間給水料金)
第31条の2 管理者の指定する自記記録メータを設置する者が,当該自記記録メータを経て午後9時から翌日午前5時までの間において受水する水量に対する1月当たりの料金は,前条の規定にかかわらず,次に掲げる料率で算定した額の合計額に100分の110を乗じて得た金額とする。この場合において,1円未満の端数が生じたときは,その端数金額を切り捨てるものとする。
(1) 8,000立方メートルまでは,1立方メートルにつき 255円
(2) 8,000立方メートルを超える部分については,1立方メートルにつき 330円
2 前項の自記記録メータに接して受水槽を設置しようとする者は,あらかじめ管理者の承認を得なければならない。
追加〔昭和41年条例15号〕、一部改正〔昭和46年条例36号・49年51号・51年46号・54年36号・58年35号・62年36号・平成元年14号・4年45号・8年30号・9年7号・25年48号・26年11号・30年63号・令和元年46号・5年49号〕
(基本料金)
第32条 第31条に規定する基本料金は,使用水量の有無にかかわらず,所定の料金を徴収する。
全部改正〔昭和62年条例36号〕
(料金の算定)
第33条 料金は,毎年度を6期に分け,2月を1期として定例日(料金算定の基準日として,あらかじめ管理者が定めた日をいう。以下同じ。)にメータを検針し,その計量した使用水量により算定する。この場合において,使用水量は,各月均等とみなす。
2 前項の規定にかかわらず,管理者が特に必要と認めたときは,定例日を変更してメータを検針し,その計量した使用水量により料金を算定することができる。
全部改正〔平成12年条例37号〕、一部改正〔平成26年条例11号〕
(使用水量の認定)
第34条 管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用水量を認定する。
(1) メータに異状があつたとき。
(2) 使用水量が不明なとき。
2 1個のメータで,2以上の使用者の水量を計量するときの水量は,各使用者均等とみなす。ただし,管理者が必要と認めるときは,各使用者の水量を認定することができる。
一部改正〔昭和62年条例36号・平成10年8号・24年56号〕
(特別な場合における料金の算定)
第35条 定例日までの途中で使用を開始し,又は中止した場合の料金は,管理者が別に定める方法により算定する。
2 1個のメータを2以上の使用者で利用している共同住宅等の料金の算定については,管理者が別に定める。
3 市営プール及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校のプールの用に水道を使用する場合の料金の算定については,管理者が別に定める。
全部改正〔昭和62年条例36号〕、一部改正〔平成12年条例37号・24年56号・26年11号〕
(料金の徴収等)
第36条 料金は,使用開始以後の定例日の検針により基本料金及び従量料金を算定し,原則として納入通知書又は口座振替の方法により,管理者が別に定める時期に徴収する。
2 水道の使用を中止したときは,その都度料金を徴収する。
全部改正〔平成12年条例37号〕、一部改正〔平成19年条例44号・26年11号〕
(料金の増減及び追徴還付)
第37条 料金徴収後,その金額について誤りを発見したときは,翌月又は次期の料金において増減する。ただし,管理者が必要と認めるものは,追徴又は還付することがある。
第38条 削除
削除〔平成12年条例37号〕
(分担金)
第38条の2 分担金は,次の表に定める額に100分の110を乗じて得た金額とする。
メータの口径 | 分担金 |
13ミリメートル | 50,000円 |
20ミリメートル | 120,000円 |
25ミリメートル | 180,000円 |
40ミリメートル | 600,000円 |
50ミリメートル | 1,080,000円 |
75ミリメートル | 3,000,000円 |
100ミリメートル | 6,000,000円 |
150ミリメートル | 16,200,000円 |
200ミリメートル | 管理者が別に定める。 |
2 前項の分担金は,給水装置を新設(工事その他一時的に設置する場合を除く。以下同じ。)し,又は改造(メータの口径を増径する場合に限る。以下同じ。)する者から徴収する。この場合において,改造する者から徴収する分担金は,新口径に係る分担金と旧口径に係る分担金との差額とする。
全部改正〔平成元年条例14号〕、一部改正〔平成9年条例7号・25年48号・30年63号〕
(分担金の徴収方法等)
第38条の3 分担金は,納入通知書の方法により給水装置の新設又は改造の工事に着手する際に徴収する。ただし,管理者が特に必要と認めた場合は,この限りでない。
2 既納の分担金は,管理者が別に定める場合を除くほかは還付しない。
追加〔昭和45年条例9号〕
(手数料)
第39条 管理者は,次の各号の区分により,
別表に掲げる額の手数料を申込者から徴収する。
(1) 第7条第1項に規定する指定(当該指定の更新を含む。)をするとき。
(2) 第7条第2項の設計審査(使用材料の確認を含む。)をするとき。
(3) 第7条第2項のしゆん工検査をするとき。
2 既納の手数料は,還付しない。
全部改正〔昭和41年条例15号〕、一部改正〔昭和49年条例51号・51年46号・54年36号・58年35号・62年36号・平成10年8号・令和元年14号〕
(料金等の減免)
第40条 管理者は,公益上その他特別の理由があると認めたときは,この条例によつて納付しなければならない料金,分担金,手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。
一部改正〔昭和45年条例9号〕
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第41条 管理者は,水道の管理上必要があると認めたときは,給水装置を検査し,水道使用者等に対して適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第42条 管理者は,水道を使用しようとする者又は使用者の給水装置の構造及び材質が令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは,その者の給水契約の申込みを拒み,又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間,その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は,水道を使用しようとする者又は使用者の給水装置が指定工事業者の施行した給水装置の工事に係るものでないときは,その者の給水契約の申込みを拒み,又はその者に対する給水を停止することができる。ただし,法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは,この限りでない。
全部改正〔平成10年条例8号〕、一部改正〔平成12年条例46号・15年18号・令和元年14号・6年31号〕
(貯水槽水道に係る市の責務)
第43条 管理者は,貯水槽水道(法第14条第2項第5号の貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは,貯水槽水道の設置者に対し,指導,助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は,貯水槽水道の利用者に対し,貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
全部改正〔平成14年条例33号〕
(貯水槽水道に係る設置者の責務)
第44条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項の簡易専用水道をいう。以下この条において同じ。)の設置者は,法第34条の2の定めるところにより,当該簡易専用水道を管理し,及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は,別に定めるところにより,当該貯水槽水道を管理し,及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
全部改正〔平成14年条例33号〕
(給水の停止)
第45条 管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用者に対し,その理由の継続する間,給水を停止することができる。
(1) 使用者が,第11条に規定する工事費,第31条若しくは第31条の2の料金,第38条の2の分担金又は第39条の手数料を指定期限内に納入しないとき。
(2) 使用者が,正当な理由がなくて第33条の規定による使用水量の計量又は第41条の規定による検査を拒み,又は妨げたとき。
(3) 給水栓を,汚染のおそれのある器物又は施設に連絡した使用者に対して警告を発しても,なお,これを改めないとき。
一部改正〔昭和41年条例15号・45年9号・49年51号・62年36号・平成10年8号〕
第46条 1個のメータで2以上の使用者の水量を計量する場合に,その使用者の一部が前条の規定により給水を停止されたために,他の使用者が同時に給水を停止されることがあつても他の使用者は異議を申し立てることができない。
一部改正〔昭和62年条例36号〕
(給水装置の切離し)
第47条 管理者は,次の各号のいずれかに該当する場合で,水道の管理上必要があると認めたときは,給水装置を切り離すことができる。
(1) 所有者が90日以上所在が不明で,かつ,使用者がいないとき。
(2) 給水装置の使用者がなく,かつ,将来使用の見込みがないとき。
一部改正〔昭和62年条例36号・平成10年8号〕
(過料)
第48条 呉市長(以下「市長」という。)は,次の各号のいずれかに該当する者に対し,5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで,給水装置の工事をし,又は施行を他人に依頼した者
(2) 他人に依頼を受け,前号の工事を施行した者
(3) 正当な理由がなくて,第33条の規定による使用水量の計量,第41条の規定による検査又は第45条の給水の停止を拒み,又は妨げた者
(4) 第27条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠つた者
(5) 第31条若しくは第31条の2の料金,第38条の2の分担金又は第39条の手数料の徴収を免れようとして,詐欺その他不正の行為をした者
一部改正〔昭和41年条例15号・45年9号・49年51号・54年36号・62年36号・平成6年13号・10年8号〕
(料金を免れた者に対する過料)
第49条 市長は,詐欺その他不正の行為によつて,第31条若しくは第31条の2の料金又は第38条の2の分担金の徴収を免れた者に対し徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科することができる。
一部改正〔昭和41年条例15号・45年9号・49年51号・62年36号・平成12年2号〕
第6章 補則
(委任)
第50条 この条例の施行に関し,必要な事項は管理者が定める。
附 則
1 この条例は,昭和35年4月1日から施行する。
2 呉市上水道使用条例(昭和26年呉市条例第38号。以下「旧条例」という。)は,廃止する。
3 呉市上水道使用条例の特例に関する条例(昭和27年呉市条例第38号)は,廃止する。
4 この条例の施行の日の前日までに,旧条例の規定によつて届出てある管理人は,この条例の相当規定によつて設定又は選任された代理人又は管理人とみなす。
5 この条例施行の際,現に受付中の工事の設計その他の手数料及び現に施行中の給水装置の工事費用の負担については,旧条例による。
6 平成16年4月1日前に旧川尻町水道事業給水条例(平成10年川尻町条例第3号。以下「旧川尻町条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。
追加〔平成16年条例15号〕
7 旧川尻町の区域における水道の使用のうち,その終期が平成16年4月1日前の日である使用期に係る使用については旧川尻町条例の例により,その終期が同日以後である使用期のその始期から同年3月31日までの使用についてはこの条例の規定を適用して料金の額を算定する。
追加〔平成16年条例15号〕
8 平成17年3月20日前に旧音戸町上水道事業給水条例(昭和39年音戸町条例第4号),旧倉橋町水道事業給水条例(平成10年倉橋町条例第13号),旧倉橋町簡易水道事業給水条例(昭和54年倉橋町条例第2号),旧蒲刈町簡易水道事業給水条例(昭和49年蒲刈町条例第5号),旧安浦町水道事業給水条例(平成10年安浦町条例第8号),旧豊浜町簡易水道条例(昭和41年豊浜町条例第6号)及び旧豊町簡易水道施設設置及び管理条例(昭和49年豊町条例第9号)(以下これらを総称して「旧6町給水条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。
追加〔平成17年条例19号〕
9 旧音戸町,旧倉橋町,旧蒲刈町,旧安浦町,旧豊浜町及び旧豊町の区域における水道の使用のうち,その終期が平成17年3月20日前の日である使用期に係る使用についてはそれぞれ旧6町給水条例の例により,その終期が同日以後である使用期のその始期から同年3月19日までの使用についてはこの条例の規定を適用して料金の額を算定する。
追加〔平成17年条例19号〕
付 則(平成24年12月19日条例第56号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に第3条から第10条までの規定による改正前の当該各条例の規定によってした処分,手続その他の行為は,これらの条の規定による改正後の当該各条例の相当規定によってしたものとみなす。
付 則(平成25年12月20日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前から継続して供給している水道の使用で,施行日から平成26年4月30日までの間に水道料金(以下この項において「料金」という。)の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後であるものにあっては,当該確定したもののうち,施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し,これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については,なお従前の例による。
3 施行日前から継続して供給している工業用水道の使用で,施行日から平成26年4月30日までの間に工業用水道料金(以下この項において「料金」という。)の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については,なお従前の例による。
4 施行日前から継続して公共下水道を使用している者に係る下水道使用料(以下この項において「使用料」という。)であって,施行日から平成26年4月30日までの間にその額が確定するもの(施行日以後初めて使用料の額が確定する日が同月30日後であるものにあっては,当該確定したもののうち,施行日以後初めて確定する使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し,これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については,なお従前の例による。
5 第2項及び前項の月数は,暦に従って計算し,1月に満たない端数が生じたときは,これを1月とする。
付 則(平成26年3月17日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の呉市水道事業給水条例第31条及び第31条の2第1項の規定は,施行日以後の使用水量に係る料金から適用し,施行日前の使用水量に係る料金については,なお従前の例による。
3 前項の場合において,施行日以後に徴収する料金のうち,その算出の基礎となる使用水量の使用期間が施行日前にまたがるものについては,当該使用水量を各日均等に使用したものとみなし,日割計算により算定する。
(上下水道事業管理者への委任)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な経過措置は,上下水道事業管理者が別に定める。
付 則(平成28年12月26日条例第68号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成30年12月27日条例第63号)
(施行期日)
1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年10月1日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で,施行日から同月31日までの間に水道料金(以下この項において「料金」という。)の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後であるものにあっては,当該確定したもののうち,施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し,これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については,なお従前の例による。
3 施行日前から継続して供給している工業用水道の使用で,施行日から平成31年10月31日までの間に工業用水道料金(以下この項において「料金」という。)の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については,なお従前の例による。
4 施行日前から継続して公共下水道を使用している者に係る下水道使用料(以下この項において「使用料」という。)であって,施行日から平成31年10月31日までの間にその額が確定するもの(施行日以後初めて使用料の額が確定する日が同月31日後であるものにあっては,当該確定したもののうち,施行日以後初めて確定する使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し,これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については,なお従前の例による。
5 第2項及び前項の月数は,暦に従って計算し,1月に満たない端数が生じたときは,これを1月とする。
付 則(令和元年9月30日条例第14号)
この条例は,令和元年10月1日から施行する。
付 則(令和元年12月27日条例第46号抄)
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の呉市水道事業給水条例第31条及び第31条の2第1項の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用水量に係る料金から適用し,施行日前の使用水量に係る料金については,なお従前の例による。
3 前項の場合において,施行日以後に徴収する料金のうち,その額の算定の基礎となる使用水量の使用期間が施行日前にまたがるものについては,当該使用水量を各日均等に使用したものとみなし,日割計算によりその額を算定する。
(上下水道事業管理者への委任)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な経過措置は,上下水道事業管理者が別に定める。
付 則(令和5年12月22日条例第49号抄)
(施行期日)
1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の呉市水道事業給水条例第31条及び第31条の2第1項の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用水量に係る料金から適用し,施行日前の使用水量に係る料金については,なお従前の例による。
3 前項の場合において,施行日以後に徴収する料金のうち,その額の算定の基礎となる使用水量の使用期間が施行日前にまたがるものについては,当該使用水量を各日均等に使用したものとみなし,日割計算によりその額を算定する。
(上下水道事業管理者への委任)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な経過措置は,上下水道事業管理者が別に定める。
付 則(令和6年3月19日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
20 この条例の施行の日前に本則並びに付則第2項から第6項まで,第8項及び第13項から第19項までの規定による改正前の当該各条例の規定によってした処分,手続その他の行為は,本則及びこれらの項の規定による改正後の当該各条例の相当規定によってしたものとみなす。
付 則(令和6年3月19日条例第31号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第39条関係)
手数料表
種類 | 種別 | 金額 |
呉市指定給水装置工事事業者指定手数料 | 1件につき | 10,000円 |
呉市指定給水装置工事事業者指定更新手数料 | 1件につき | 10,000円 |
設計審査手数料 | 13ミリメートル,20ミリメートル及び25ミリメートルの口径のもの 1件につき | 2,000円 |
40ミリメートル及び50ミリメートルの口径のもの 1件につき | 5,000円 |
75ミリメートル以上の口径のもの 1件につき | 9,000円 |
しゆん工検査手数料 | 13ミリメートル,20ミリメートル及び25ミリメートルの口径のもの 1件につき | 2,000円 |
40ミリメートル及び50ミリメートルの口径のもの 1件につき | 5,000円 |
75ミリメートル以上の口径のもの 1件につき | 9,000円 |
追加〔平成10年条例8号〕、一部改正〔令和元年条例14号〕