○呉市議会委員会条例
昭和31年9月28日条例第23号
呉市議会委員会条例
(常任委員会の設置)
第1条 議会に常任委員会を置く。
(常任委員会の所属,常任委員会の名称,委員定数及びその所管)
第2条 議員は,少なくとも一の常任委員になるものとする。
2 常任委員会の名称,委員の定数及び所管は,次のとおりとする。
(1) 総務委員会 8人
総務部,企画部,財務部,会計課及び消防本部の所管に属する事項
選挙管理委員会,監査委員及び公平委員会の所管に属する事項
他の常任委員会の所管に属さない事項
(2) 民生委員会 8人
市民部,福祉保健部,こども部及び環境部の所管に属する事項
(3) 文教企業委員会 8人
(3) 文教企業委員会 7人
文化スポーツ部の所管に属する事項
上下水道局の所管に属する事項
教育委員会の所管に属する事項
(4) 産業建設委員会 8人
(4) 産業建設委員会 7人
産業部,都市部及び土木部の所管に属する事項
農業委員会の所管に属する事項
一部改正〔昭和34年条例12号・37号・37年17号・38年37号・39年59号・42年42号・44年32号・45年42号・47年28号・49年26号・54年13号・57年50号・58年21号・62年37号・63年17号・平成元年4号・2年16号・4年24号・6年22号・9年25号・10年31号・11年23号・13年1号・15年36号・16年27号・17年65号・18年36号・20年25号・51号・23年8号・24年12号・28号・25年2号・26年26号・27年20号・30年53号・令和5年1号・7年3号〕
一部改正〔昭和34年条例12号・37号・37年17号・38年37号・39年59号・42年42号・44年32号・45年42号・47年28号・49年26号・54年13号・57年50号・58年21号・62年37号・63年17号・平成元年4号・2年16号・4年24号・6年22号・9年25号・10年31号・11年23号・13年1号・15年36号・16年27号・17年65号・18年36号・20年25号・51号・23年8号・24年12号・28号・25年2号・26年26号・27年20号・30年53号・令和5年1号・6年46号・7年3号〕
(常任委員の任期)
第3条 常任委員の任期は,2年とする。ただし,後任者が選任されるまで在任する。
2 任期満了による常任委員の改選は,任期満了の日前30日以内に行うことができる。
3 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
一部改正〔昭和49年条例26号・62年37号・平成19年22号〕
(議会運営委員会の設置)
第4条 議会に議会運営委員会を置く。
2 議会運営委員会の委員の定数は9人とする。
追加〔平成3年条例15号〕、一部改正〔平成23年条例9号・27年36号〕
(議会運営委員の任期)
第5条 議会運営委員の任期は,2年とする。ただし,後任者が選任されるまで在任する。
2 任期満了による議会運営委員の改選は,任期満了の日前30日以内に行うことができる。
3 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
追加〔平成3年条例15号〕
(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)
第6条 常任委員及び議会運営委員の任期は,選任の日から起算する。ただし,任期満了による改選が,任期満了の日前に行われたときは,その改選による委員の任期は,前任の委員の任期満了の日の翌日から起算する。
追加〔昭和49年条例26号〕、一部改正〔昭和62年条例37号・平成3年15号〕
(特別委員会の設置等)
第7条 特別委員会は,必要がある場合において,議会の議決で置く。
2 特別委員の定数は,議会の議決で定める。
3 特別委員は,特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間存在する。
一部改正〔平成3年条例15号・24年28号〕
(委員の選任)
第8条 常任委員,議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は,議長が会議に諮つて指名する。ただし,閉会中においては,議長がこれらを指名することができる。
2 議長は,常任委員の申出があるときは,会議に諮つて当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし,閉会中においては,議長がこれを変更することができる。
3 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は,第3条第3項(常任委員の任期)の例による。
一部改正〔平成元年条例4号・3年15号・19年22号・令和7年3号〕
(委員長及び副委員長)
第9条 常任委員会,議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。
2 常任委員会の委員長は,その常任委員の中から議長が会議に諮つて指名する。
3 副委員長並びに議会運営委員会及び特別委員会の委員長は,委員会において互選する。
4 委員長及び副委員長の任期は,委員の任期による。
一部改正〔平成3年条例15号・令和7年3号〕
(委員長及び副委員長ともにないときの互選)
第10条 委員長及び副委員長がともにないときは,議長が,委員会の招集日時及び場所を決めて,委員長の互選を行わせる。
2 前項の互選の場合には,年長の委員が委員長の職務を行う。
一部改正〔平成3年条例15号〕
(委員長の職務権限)
第11条 委員長は,委員会の議事を整理し,秩序を保持する。
一部改正〔平成3年条例15号〕
(委員長の職務代行)
第12条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,副委員長が委員長の職務を行う。
2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは,年長の委員が委員長の職務を行う。
一部改正〔平成3年条例15号〕
(委員長,副委員長の辞任)
第13条 常任委員会の委員長が辞任しようとするときは,議会の許可を得なければならない。ただし,閉会中は議長の許可を得て辞任することができる。
2 副委員長並びに議会運営委員会及び特別委員会の委員長が辞任しようとするときは,委員会の許可を得なければならない。
一部改正〔平成3年条例15号〕
(議会運営委員及び特別委員の辞任)
第14条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは,議長の許可を得なければならない。
一部改正〔昭和49年条例26号・平成3年15号〕
(招集)
第15条 委員会は,委員長が招集する。
2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があつたときは,委員長は,委員会を招集しなければならない。
一部改正〔平成3年条例15号〕
(委員会の開会方法の特例)
第15条の2 委員長は,委員について,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンラインによる方法」という。)によつて,委員会を開会することができる。ただし,第20条の秘密会は,この限りでない。
(1) 大規模な災害の発生,感染症のまん延その他の委員の責めに帰することができない事由により委員会を招集しようとする場所に参集することが困難である場合
(2) 育児,介護その他のやむを得ない事由により委員会を招集しようとする場所に参集することが困難である場合
2 前項の規定により委員会が開会される場合において,オンラインによる方法で出席を希望する委員は,あらかじめ委員長の許可を得なければならない。
3 第1項の規定により開会された委員会に,オンラインによる方法で出席する委員は,この条例の規定の適用については,当該委員会に出席しているものとみなす。
4 オンラインによる方法での委員会の開会方法その他必要な事項は,議長が別に定める。
追加〔令和7年条例3号〕
(定足数)
第16条 委員会は,委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし,第18条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは,この限りでない。
一部改正〔平成3年条例15号〕
(表決)
第17条 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
2 前項の場合においては,委員長は,委員として議決に加わることができない。
一部改正〔平成3年条例15号〕
(委員長及び委員の除斥)
第18条 委員長及び委員は,自己若しくは父母,祖父母,配偶者,子,孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件,又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については,その議事に参与することができない。ただし,委員会の同意があつたときは,会議に出席し発言することができる。
一部改正〔平成3年条例15号〕
(傍聴の取扱)
第19条 委員会は,議員のほか委員長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 委員長は,必要があると認めるときは,傍聴人の退場を命ずることができる。
一部改正〔平成3年条例15号〕
(秘密会)
第20条 委員会は,その議決で秘密会とすることができる。
一部改正〔平成3年条例15号〕
(出席説明の要求)
第21条 委員会は,審査又は調査のため,市長,教育委員会の教育長,選挙管理委員会の委員長,公平委員会の委員長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し,説明のため出席を求めようとするときは,議長を経てしなければならない。
2 前項の規定により出席を求められた者がオンラインによる方法で説明するときは,議長を経て,委員会にその旨を申し出なければならない。
一部改正〔昭和62年条例37号・平成3年15号・12年23号・27年20号・令和7年3号〕
(議事妨害及び離席の禁止)
第22条 何人も,会議中はみだりに発言し,又は騒ぎ,その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
2 委員は,会議中みだりに離席してはならない。
一部改正〔平成3年条例15号・令和7年3号〕
(秩序保持に関する措置)
第23条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号),会議規則又はこの条例に違反しその他委員会の秩序をみだす委員があるときは,委員長は,これを制止し又は発言を取り消させることができる。
2 委員が前項の規定による命令に従わないときは,委員長は,当日の委員会が終わるまで発言を禁止し,又は退場させることができる。
3 委員長は,委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは,委員会を閉じ,又は中止することができる。
一部改正〔平成3年条例15号・令和7年3号〕
(公聴会開催の手続)
第24条 委員会が公聴会を開こうとするときは,議長の承認を得なければならない。
2 議長は,前項の承認をしたときは,その日時,場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。
一部改正〔平成3年条例15号・令和7年3号〕
(意見を述べようとする者の申出)
第25条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は,文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を,その委員会に申し出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず,同項の規定による申出は,委員長が定めるところにより,委員長が定める電子情報処理組織(委員会又は委員長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と公聴会に出席して意見を述べようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第29条において同じ。)を使用する方法により行うことができる。
一部改正〔平成3年条例15号・令和7年3号〕
(公述人の決定)
第26条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は,前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から,委員会において定め,議長を経て本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申し出た者の中に,その案件に対して賛成者及び反対者があるときは,一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。
3 公述人は,オンラインによる方法により公聴会で意見を述べることができる。
一部改正〔平成3年条例15号・令和7年3号〕
(公述人の発言)
第27条 公述人が発言しようとするときは,委員長の許可を得なければならない。
2 前項の発言は,その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
3 公述人の発言がその範囲を超え,又は公述人に不穏当な言動があるときは,委員長は,発言を制止し,又は退席させることができる。
一部改正〔平成3年条例15号・令和7年3号〕
(委員と公述人の質疑)
第28条 委員は,公述人に対し質疑をすることができる。
2 公述人は,委員に対し質疑をすることができない。
一部改正〔平成3年条例15号〕
(代理人又は文書等による意見の陳述)
第29条 公述人は,代理人に意見を述べさせ,又は文書若しくは電子情報処理組織を使用する方法により意見を提示することができない。ただし,委員会が特に許可した場合は,この限りでない。
一部改正〔平成3年条例15号・令和7年3号〕
(参考人)
第30条 委員会が参考人の出席を求めるには,議長を経なければならない。
2 前項の場合において,議長は,参考人にその日時,場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
3 参考人は,オンラインによる方法により委員会で意見を述べることができる。
4 参考人については,第27条(公述人の発言),第28条(委員と公述人の質疑)及び第29条(代理人又は文書等による意見の陳述)の規定を準用する。
追加〔平成3年条例15号〕、一部改正〔令和7年条例3号〕
(記録)
第31条 委員長は,職員をして会議の概要,出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を調製させ,これに署名又は押印しなければならない。
2 前項の記録は,議長が保管する。
3 第1項の規定にかかわらず,同項の規定による記録の作成は,議長が定めるところにより,当該記録に係る電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。この場合において,同項の規定による署名又は押印については,同項の規定にかかわらず,氏名又は名称を明らかにする措置であつて議長が定めるものをもつて代えることができる。
一部改正〔昭和62年条例37号・平成3年15号・令和7年3号〕
(会議規則との関係)
第32条 この条例に定めるもののほか,委員会に関しては,会議規則の定めるところによる。
一部改正〔平成3年条例15号〕
附 則
1 この条例は,議決の日(昭和31年9月26日)から適用する。
2 呉市会委員会条例(昭和23年条例第19号)は,廃止する。
3 この条例施行の際,現に常任委員会の委員長,副委員長及び委員の職にある者は,この条例の定めるところにより,それぞれ指名あるいは互選されたものとみなし,その任期は,昭和31年9月13日から起算する。
付 則(平成18年9月30日条例第36号抄)
(施行期日)
1 この条例は,(中略)平成19年5月1日から施行する。
付 則(平成19年3月16日条例第22号)
この条例は,平成19年5月1日から施行する。
付 則(平成20年3月25日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の呉市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき各常任委員会の委員長,副委員長又は委員にそれぞれ選任され,又は互選されている者は,改正後の呉市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定に基づき当該委員会の委員長,副委員長又は委員にそれぞれ選任され,又は互選されたものとみなし,その任期は,改正前の条例の規定に基づき当該委員会の委員長,副委員長又は委員にそれぞれ選任され,又は互選されている者の残任期間とする。
3 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定に基づき各常任委員会に付議されている事件は,改正後の条例の規定に基づき当該所管の各常任委員会にそれぞれ付議されたものとみなす。
4 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定に基づき各常任委員会の所管事務に係る閉会中の継続調査に付されている事項は,改正後の条例の規定に基づき当該所管の各常任委員会の閉会中の継続調査にそれぞれ付された事項とみなす。
付 則(平成20年12月25日条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の呉市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき次の表の左欄に掲げる常任委員会(以下「旧常任委員会」という。)の委員長,副委員長又は委員に選任され,又は互選されている者は,改正後の呉市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定に基づきそれぞれ同表の当該右欄に掲げる常任委員会(以下「当該新常任委員会」という。)の委員長,副委員長又は委員に選任され,又は互選されたものとみなし,その任期は,改正前の条例の規定に基づき各旧常任委員会の委員長,副委員長又は委員にそれぞれ選任され,又は互選されている者の残任期間とする。
総務水道委員会 | 総務委員会 |
民生交通委員会 | 民生委員会 |
教育経済委員会 | 教育企業委員会 |
建設委員会 | 産業建設委員会 |
3 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定に基づき各旧常任委員会に付議されている事件は,改正後の条例の規定に基づき当該新常任委員会にそれぞれ付議されたものとみなす。
4 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定に基づき各旧常任委員会の所管事務に係る閉会中の継続調査に付されている事項は,改正後の条例の規定に基づき当該新常任委員会の閉会中の継続調査にそれぞれ付された事項とみなす。
付 則(平成23年5月16日条例第8号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(平成23年5月17日条例第9号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(平成24年3月13日条例第12号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成24年12月5日条例第28号)
この条例は,地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
付 則(平成25年2月27日条例第2号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成26年6月24日条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は,次の一般選挙から施行する。ただし,次項の規定は,平成27年5月1日から施行する。
付 則(平成27年3月19日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の呉市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき教育企業委員会(以下「旧委員会」という。)の委員長,副委員長又は委員に選任され,又は互選されている者は,改正後の呉市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定に基づき文教企業委員会(以下「新委員会」という。)の委員長,副委員長又は委員に選任され,又は互選されたものとみなし,その任期は,改正前の条例の規定に基づき旧委員会の委員長,副委員長又は委員にそれぞれ選任され,又は互選されている者の残任期間とする。
3 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定に基づき旧委員会に付議されている事件は,改正後の条例の規定に基づき新委員会に付議されたものとみなす。
4 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定に基づき旧委員会の所管事務に係る閉会中の継続調査に付されている事項は,改正後の条例の規定に基づき新委員会の閉会中の継続調査に付された事項とみなす。
付 則(平成27年5月25日条例第36号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(平成30年9月25日条例第53号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(令和5年3月3日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の呉市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき,改正前の条例第2条第2項第2号に規定する民生委員会(以下「旧委員会」という。)の委員長,副委員長又は委員に選任され,又は互選されている者は,改正後の呉市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定に基づき,改正後の条例第2条第2項第2号に規定する民生委員会(以下「新委員会」という。)の委員長,副委員長又は委員に選任され,又は互選されたものとみなし,その任期は,改正前の条例の規定に基づき旧委員会の委員長,副委員長又は委員にそれぞれ選任され,又は互選されている者の残任期間とする。
3 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定に基づき旧委員会に付議されている事件は,改正後の条例の規定に基づき新委員会に付議されたものとみなす。
4 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定に基づき旧委員会の所管事務に係る閉会中の継続調査に付されている事項は,改正後の条例の規定に基づき新委員会の閉会中の継続調査に付された事項とみなす。
付 則(令和6年7月5日条例第46号抄)
(施行期日)
1 この条例は,次の一般選挙から施行する。ただし,次項の規定は,令和9年5月1日から施行する。
付 則(令和7年3月19日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は,令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の呉市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき,改正前の条例第2条第2項第1号に規定する総務委員会(以下「旧委員会」という。)の委員長,副委員長又は委員に選任され,又は互選されている者は,改正後の呉市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定に基づき,改正後の条例第2条第2項第1号に規定する総務委員会(以下「新委員会」という。)の委員長,副委員長又は委員に選任され,又は互選されたものとみなし,その任期は,改正前の条例の規定に基づき旧委員会の委員長,副委員長又は委員にそれぞれ選任され,又は互選されている者の残任期間とする。
3 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定に基づき旧委員会に付議されている事件は,改正後の条例の規定に基づき新委員会に付議されたものとみなす。
4 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定に基づき旧委員会の所管事務に係る閉会中の継続調査に付されている事項は,改正後の条例の規定に基づき新委員会の閉会中の継続調査に付された事項とみなす。