○呉市立小学校,中学校及び義務教育学校通学区域に関する規則
昭和28年3月20日教委規則第3号
呉市立小学校,中学校及び義務教育学校通学区域に関する規則
題名改正〔令和5年教委規則1号〕
第1条 呉市立の小学校(以下「小学校」という。),中学校(以下「中学校」という。)及び義務教育学校(以下「義務教育学校」という。)の通学区域(以下「学区」という。)については,この規則の定めるところによる。
全部改正〔平成4年教委規則16号〕、一部改正〔令和5年教委規則1号〕
第2条 小学校の学区は別表1,中学校の学区は別表2,義務教育学校の学区は別表3のとおりとする。
一部改正〔昭和50年教委規則1号・令和5年1号〕
第3条 小学校の児童及び中学校の生徒並びに義務教育学校の児童及び生徒の在学する学校は,保護者(親権者,未成年後見人又はそれらの任務を行う者をいう。以下同じ。)の住所(以下「住所」という。)の属する学区の学校でなければならない。
一部改正〔平成4年教委規則16号・12年12号・17年26号・令和5年1号〕
第4条 前条の規定にかかわらず,呉市教育委員会(以下「委員会」という。)は,入学しようとし,又は在学している児童又は生徒で特別の理由があるものは,保護者の申請により同条に規定する学区以外の学区の学校に入学又は在学することを許可することができる。
全部改正〔昭和32年教委規則4号〕、一部改正〔昭和63年教委規則28号・平成17年26号・22年13号〕
第5条 校長は,当該学校の児童又は生徒が当該学区以外に住所を有するに至つたときは,無断で在学させることなく,直ちに委員会に報告し,委員会の指示を受けなければならない。ただし,委員会が許可した者については,この限りでない。
一部改正〔昭和50年教委規則1号・63年28号・平成4年16号・17年26号・22年13号〕
第6条 校長は,毎月の末日までに当該学校の児童又は生徒の実際の住所を調査し,当該学区以外に住所を有する者は,委員会に報告しなければならない。
一部改正〔昭和63年教委規則28号・平成4年16号・17年26号〕
第7条 この規則の実施について必要な事項は,教育長が定める。
一部改正〔平成4年教委規則16号〕
附 則
この規則は,昭和28年4月1日から施行する。
付 則(平成17年10月25日教委規則第26号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成18年12月25日教委規則第9号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成19年12月26日教委規則第16号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成21年2月24日教委規則第2号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成22年3月26日教委規則第6号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
付 則(平成22年9月30日教委規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の呉市立小学校及び呉市立中学校通学区域に関する規則(以下「旧規則」という。)別表1に掲げる渡子小学校又は田原小学校の通学区域から音戸中学校に通学している者及び旧規則別表1に掲げる奥内小学校の通学区域から明徳中学校に通学している者に係る当該中学校の通学区域については,改正後の呉市立小学校及び呉市立中学校通学区域に関する規則別表2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
付 則(平成23年8月23日教委規則第8号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成24年10月17日教委規則第6号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成25年12月24日教委規則第5号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成27年12月22日教委規則第8号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
付 則(令和元年10月2日教委規則第11号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和5年1月11日教委規則第1号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
小学校通学区域表

小学校の名称

通学区域

仁方小学校

仁方皆実町,仁方錦町,仁方西神町,仁方宮上町,仁方中筋町,仁方本町1丁目から3丁目まで,仁方大歳町,仁方桟橋通,仁方町(819番地を除く。)

白岳小学校

広中町,広本町1・2丁目,広本町3丁目(1番から4番まで,8番,9番),広大新開1丁目,広大新開2丁目(1番から6番まで,10番),広大新開3丁目(1番から3番まで),広駅前1・2丁目,広末広1丁目,広名田1・2丁目,広白岳1丁目から6丁目まで,広白石1丁目(1番),広白石2丁目(1番,7番,8番,13番),広白石4丁目(1番,8番,11番から17番まで),広両谷1丁目(1番)

広小学校

広本町3丁目(5番から7番まで,10番から22番まで),広大新開2丁目(7番から9番まで,11番から25番まで),広大新開3丁目(4番から7番まで),広中新開1丁目から3丁目まで,広杭本町,広吉松1・2丁目,広両谷1丁目(2番から8番まで),広両谷2・3丁目,広白石1丁目(2番から8番まで),広白石2丁目(2番から6番まで,9番から12番まで),広白石3丁目,広白石4丁目(2番から7番まで,9番,10番,18番)

三坂地小学校

広弁天橋町,広三芦1・2丁目,広中迫町,広塩焼1・2丁目,広徳丸町,広町田1・2丁目,広石内1丁目から4丁目まで,広町4,913番地の1,広町11,237番地の26

横路小学校

広横路1丁目から4丁目まで,広大広1・2丁目,広古新開1丁目から9丁目まで,広文化町,広多賀谷1丁目から4丁目まで,広町10,025番地

阿賀小学校

阿賀北8丁目・9丁目,阿賀中央1丁目から9丁目まで,阿賀南1丁目から9丁目まで

情島小学校

情島

原小学校

阿賀北1丁目から7丁目まで

延崎小学校


警固屋小学校

警固屋1丁目(4番から16番まで),警固屋2丁目から9丁目まで,見晴1丁目から3丁目まで,的場1丁目から5丁目まで,昭和町(10番,11番)

坪内小学校

宮原8丁目から13丁目まで,船見町,坪ノ内町,警固屋1丁目(1番から3番まで,17番),昭和町(2番から9番まで)

宮原小学校

宮原1丁目から7丁目まで,神原町,室瀬町,青山町(5番から11番まで),幸町(6番から9番まで),昭和町(1番)

和庄小学校

清水1丁目から3丁目まで,八幡町,三和町,本町(1番,2番,16番から22番まで),和庄登町(1番,2番,10番から18番まで),和庄本町,本通1丁目(3番から8番まで),本通2丁目(3番から9番まで),本通3丁目(4番から7番まで),青山町(1番から4番まで),幸町(1番から5番まで)

本通小学校

本通4丁目から6丁目まで,本町(3番から15番まで),和庄登町(3番から9番まで,19番から22番まで),和庄1・2丁目,寺本町

長迫小学校

朝日町,本通7丁目,溝路町,長迫町,上長迫町,西鹿田1・2丁目,東鹿田町

明立小学校

本通8丁目,吾妻1・2丁目,平原町,上平原町,西畑町,東畑1・2丁目,上畑町,上山田町,伏原1丁目から3丁目まで,望地町,西谷町

荘山田小学校

西辰川1・2丁目,南辰川町,東辰川町,長ノ木町,畝原町,東惣付町,西惣付町,中央5丁目,中央6丁目(4番から7番まで,12番,13番),中央7丁目,郷町,東中央1丁目(3番から10番まで),東中央2丁目から4丁目まで,下山田町,西中央5丁目,東片山町,西片山町,江原町,内神町,上内神町,二河町,上二河町

呉中央小学校

本通1丁目(1番,2番),本通2丁目(1番,2番),本通3丁目(1番から3番まで),中通1丁目から4丁目まで,中央1丁目から4丁目まで,中央6丁目(1番から3番まで,8番から11番まで),東中央1丁目(1番,2番,11番,12番),西中央1丁目から4丁目まで,宝町,二河峡町,山手1・2丁目,東三津田町,西三津田町,東愛宕町,西愛宕町,三条3丁目(3番から5番まで,8番から10番まで),三条4丁目

両城小学校

三条1・2丁目,三条3丁目(1番,2番,6番,7番,11番),両城1・2丁目,海岸1丁目,海岸2丁目(1番,2番,9番から14番まで),東川原石町(1番から5番まで,15番),築地町

港町小学校

東川原石町(6番から14番まで),西川原石町,海岸2丁目(3番から8番まで,15番から17番まで),海岸3・4丁目,東塩屋町,西塩屋町,北塩屋町,新宮町,光町,若葉町,晴海町

吉浦小学校

吉浦池ノ浦町,吉浦潭鼓町,吉浦新町1・2丁目,吉浦東町,吉浦神賀町,吉浦新出町,吉浦東本町1丁目から4丁目まで,吉浦中町1丁目から3丁目まで,吉浦本町1丁目から3丁目まで,吉浦松葉町,吉浦上城町,吉浦岩神町,吉浦西城町,吉浦宮花町,狩留賀町,瀬戸見町,吉浦町,弥生町,大山町,汐見町,梅木町,長谷町

昭和西小学校

焼山東1丁目,焼山中央1丁目(6番から15番まで),焼山中央2丁目,焼山西2・3丁目,焼山北1丁目(1番,2番),焼山宮ケ迫1・2丁目

昭和南小学校

焼山桜ケ丘1丁目から3丁目まで,焼山松ケ丘1・2丁目,焼山西1丁目,焼山此原町,焼山ひばりケ丘町

昭和中央小学校

焼山政畝1丁目から3丁目まで,焼山中央1丁目(1番から5番まで,16番から25番まで),焼山中央3丁目から6丁目まで,焼山東2丁目から4丁目まで,焼山南1・2丁目,焼山三ツ石町,神山1丁目から3丁目まで,苗代町,栃原町

昭和北小学校

焼山北1丁目(3番から25番まで),焼山北2・3丁目,焼山本庄1丁目から5丁目まで,焼山泉ケ丘1・2丁目,押込1丁目から6丁目まで,押込西平町

郷原小学校

郷原学びの丘1・2丁目,郷原野路の里1・2丁目,郷原町

川尻小学校

川尻町小仁方1・2丁目,川尻町原山1丁目から3丁目まで,川尻町森1丁目から4丁目まで,川尻町西1丁目から6丁目まで,川尻町久筋1丁目から3丁目まで,川尻町久俊1丁目から3丁目まで,川尻町東1丁目から4丁目まで,川尻町小用1・2丁目,川尻町

波多見小学校

音戸町波多見1丁目から11丁目まで,音戸町畑1丁目から3丁目まで,音戸町有清1・2丁目,音戸町先奥1丁目から3丁目まで

蒲刈小学校

下蒲刈町,蒲刈町

音戸小学校

音戸町坪井1丁目から3丁目まで,音戸町引地1・2丁目,音戸町鰯浜1丁目から3丁目まで,音戸町北隠渡1・2丁目,音戸町南隠渡1丁目から4丁目まで,音戸町高須1丁目から3丁目まで

明徳小学校

音戸町渡子1丁目から3丁目まで,音戸町田原1丁目から3丁目まで,音戸町早瀬1丁目から3丁目まで,音戸町藤脇1丁目から3丁目まで,倉橋町釣士田区,倉橋町灘区,倉橋町重生区,倉橋町長谷区

広南小学校

広小坪1・2丁目,仁方町819番地,広末広2丁目,広黄幡町,広津久茂町,広長浜1丁目から5丁目まで

安登小学校

安浦町大字原畑,安浦町大字内平,安浦町大字中切,安浦町大字安登,安浦町安登東1丁目から6丁目まで,安浦町安登西1丁目から10丁目まで,安浦町中央ハイツ

倉橋小学校

倉橋町才の木区,倉橋町松原区,倉橋町上河内区,倉橋町小林区,倉橋町石原区,倉橋町尾曽郷区,倉橋町須川区,倉橋町西宇土区,倉橋町大向区,倉橋町宇和木区,倉橋町尾立区,倉橋町室尾西区,倉橋町室尾東区,倉橋町海越区,倉橋町大迫区,倉橋町鹿老渡区,倉橋町鹿島上区,倉橋町鹿島中区,倉橋町鹿島下区

豊小学校

豊浜町,豊町

安浦小学校

安浦町大字内海,安浦町大字下垣内,安浦町大字中畑,安浦町大字赤向坂,安浦町大字女子畑,安浦町大字三津口,安浦町中央1丁目から8丁目まで,安浦町中央北1・2丁目,安浦町内海北1丁目から7丁目まで,安浦町内海南1丁目から6丁目まで,安浦町三津口1丁目から6丁目まで,安浦町水尻1・2丁目

全部改正〔平成18年教委規則9号〕、一部改正〔平成19年教委規則16号・21年2号・22年6号・13号・23年8号・24年6号・25年5号・27年8号・令和元年11号・5年1号〕
別表2(第2条関係)
中学校通学区域表

中学校の名称

通学区域

仁方中学校

仁方小学校区

広南中学校

広南小学校区

白岳中学校

白岳小学校区

広中央中学校

広小学校区,三坂地小学校区

横路中学校

横路小学校区

阿賀中学校

阿賀小学校区,延崎小学校区,情島小学校区

大冠中学校


警固屋中学校

警固屋小学校区

宮原中学校

坪内小学校区,宮原小学校区

和庄中学校

和庄小学校区,本通小学校区,長迫小学校区

東畑中学校

原小学校区,明立小学校区

片山中学校

荘山田小学校区

呉中央中学校

呉中央小学校区

両城中学校

両城小学校区,港町小学校区

吉浦中学校

吉浦小学校区

昭和中学校

昭和中央小学校区,昭和南小学校区

昭和北中学校

昭和西小学校区,昭和北小学校区

郷原中学校

郷原小学校区

川尻中学校

川尻小学校区

音戸中学校

波多見小学校区,音戸小学校区

音戸西中学校


明徳中学校

明徳小学校区

蒲刈中学校

蒲刈小学校区

安浦中学校

安浦小学校区,安登小学校区

倉橋中学校

倉橋小学校区

豊浜中学校

豊小学校区

全部改正〔平成18年教委規則9号〕、一部改正〔平成19年教委規則16号・21年2号・22年6号・13号・23年8号・24年6号・25年5号・27年8号・令和元年11号・5年1号〕
別表3(第2条関係)
義務教育学校通学区域表

義務教育学校の名称

通学区域

天応学園

天応塩谷町,天応南町,天応大浜1丁目から3丁目まで,天応宮町,天応東久保1・2丁目,天応西条1丁目から4丁目まで,天応伝十原町,天応福浦町,天応町

追加〔令和5年教委規則1号〕