社会資本整備総合交付金は,地方公共団体等が行う社会資本の整備その他の取り組みを支援することにより,交通の安全確保とその円滑化,経済基盤の強化,生活環境の保全,都市環境の改善及び国土の保全と開発並びに住生活の安定の確保及び向上を図ることを目的とした交付金です。
地方公共団体が社会資本整備総合交付金により事業を実施しようとする場合は,社会資本総合整備計画を作成し,国土交通大臣に提出するとともに,社会資本整備総合交付金交付要綱第10条第1項の規定により,これを公表することとなっています。
また,交付期間の終了時には,計画目標の実現状況等について評価を行い,公表するとともに,国土交通大臣に報告することになっています。
計画名称 | 計画期間 | 事後評価 |
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呉駅周辺地域における賑わい創出とまちなか居住の推進 [PDFファイル/11KB] | 令和元年度~令和2年度 | 事後評価 [PDFファイル/12KB] |
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