呉市は、すべての人が性別、性的指向、性自認に関わらず、多様性を認め合い、互いを尊重し、誰もが安心して自分らしく暮らせる社会ををめざし、令和8年4月1日から「呉市パートナーシップ宣誓制度」を始めました。
パートナーシップ宣誓制度は、互いをパートナーとして協力し合う二人の関係を、市が公的に認める制度です。
この制度は、法律上の婚姻(相続、税の控除など)とは異なりますが、宣誓により市営住宅の申し込みなど、市の一部サービスの利用が可能になります。
呉市ではこの制度を通じて、性的マイノリティ(少数派)の方々への理解を広め、誰もが自分らしく案して暮らせる共生社会をめざします。
つぎのいずれにも該当する方は宣誓することができます。
●いずれか一方が呉市に住所を有して(転入予定も含む)いること
●双方が成年に達していること
●双方に配偶者(事実婚含む)がいないこと
●双方が宣誓しようとする相手以外の者とパートナーシップの宣誓していないこと
●双方の関係が直系血族、三親等内の傍系血族または直系姻族でないこと(養子縁組を除く)
1.事前に宣誓希望日を、電話またはメールで調整(予約)してください
2.予約した宣誓日に必要書類※を揃え、お二人で窓口にお越しください。
3.宣誓書はプライバシーに配慮し個室にて職員の面前で記入していただきます。
4.受領書と受領カードを交付します。【所要時間は1時間半程度です。)
呉市はお二人のプライバシーを最優先に守ります
●住民票または住民票記載事項証明書
●配偶者がいないことを証明できる書類(戸籍抄本等)
●本人確認ができる書類(マイナンバーカード・運転免許証・旅券等)
●通称名使用を希望する場合は通称名を確認できる書類(給与明細書・在学証明書等)
※書類等は3か月以内に発行されたもの(マイナンバーカード・運転免許証・旅券を除く)
●市営住宅の入居申請
●り災証明書の代理申請
※この他にも利用可能となるサービスの追加を検討します。
●宣誓者は、呉市がパートナーシップ宣誓制度の相互利用に関する協定を締結している自治体へ転出する場合、呉市にパートナー
シップ宣誓書受領書等継続使用申請書を提出し、継続使用の手続が行われたときは、受領証等をこの自治体において継続して使用
することができます。
●相互利用を締結している自治体からの転入した者であって、継続使用の手続が行われた者は、この自治体から交付された
受領証等を市において継続して使用することができます。
パートナーシップ宣誓制度チラシ [PDFファイル/4.52MB]
利用の手引き(令和8年4月) [PDFファイル/746KB]
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/42/pa-tona-sippu.html<外部リンク>
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