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パートナーシップ宣誓制度が始まりました


   呉市は、すべての人が性別、性的指向、性自認に関わらず、多様性を認め合い、互いを尊重し、誰もが安心して自分らしく暮らせる社会ををめざし、令和8年4月1日から「呉市パートナーシップ宣誓制度」を始めました。

パートナーシップ宣誓制度とは?

 パートナーシップ宣誓制度は、互いをパートナーとして協力し合う二人の関係を、市が公的に認める制度です。
 この制度は、法律上の婚姻(相続、税の控除など)とは異なりますが、宣誓により市営住宅の申し込みなど、市の一部サービスの利用が可能になります。
 呉市ではこの制度を通じて、性的マイノリティ(少数派)の方々への理解を広め、誰もが自分らしく案して暮らせる共生社会をめざします。

宣誓ができる人

   つぎのいずれにも該当する方は宣誓することができます。
     
      ●いずれか一方が呉市に住所を有して(転入予定も含む)いること
    ●双方が成年に達していること
    ●双方に配偶者(事実婚含む)がいないこと
    ●双方が宣誓しようとする相手以外の者とパートナーシップの宣誓していないこと
    ●双方の関係が直系血族、三親等内の傍系血族または直系姻族でないこと(養子縁組を除く)

宣誓手続きの流れ(安心して宣誓していただくために)

    1.事前に宣誓希望日を、電話またはメールで調整(予約)してください
    2.予約した宣誓日に必要書類※を揃え、お二人で窓口にお越しください。
    3.宣誓書はプライバシーに配慮し個室にて職員の面前で記入していただきます。
    4.受領書と受領カードを交付します。【所要時間は1時間半程度です。)

      呉市はお二人のプライバシーを最優先に守ります

当日必要な書類

   ●住民票または住民票記載事項証明書
   ●
配偶者がいないことを証明できる書類(戸籍抄本等)
   ●
本人確認ができる書類(マイナンバーカード・運転免許証・旅券等)
   ●
通称名使用を希望する場合は通称名を確認できる書類(給与明細書・在学証明書等)
   ※書類等は3か月以内に発行されたもの(マイナンバーカード・運転免許証・旅券を除く)

受領証で利用できるサービス

  ●市営住宅の入居申請
  ●り災証明書の代理申請
   ※この他にも利用可能となるサービスの追加を検討します。

他の自治体との相互利用​

  ●​宣誓者は、呉市がパートナーシップ宣誓制度の相互利用に関する協定を締結している自治体​へ転出する場合、呉市にパートナー
  シップ宣誓書受領書等継続使用申請書を提出し、継続使用の手続が行われたときは、受領証等をこの自治体において継続して使用
  することができます。

  ●相互利用を締結している自治体からの転入した者であって、継続使用の手続が行われた者は、この自治体から交付された
  受領証等を市において継続して使用することができます。

​呉市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱・様式
パートナーシップ宣誓制度について [PDFファイル/746KB]
呉市パートナーシップ宣誓制度について

  パートナーシップ宣誓制度チラシ [PDFファイル/4.52MB]

呉市パートナーシップ宣誓制度利用の手引き

  利用の手引き(令和8年4月) [PDFファイル/746KB]

協定市町のリンク
(随時更新します)
広島県パートナーシップ宣誓書受領証等の提示により利用可能にとなる県の行政サービス等について

  https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/42/pa-tona-sippu.html<外部リンク>

  

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