犯罪被害者や家族・遺族が抱えるさまざまな問題を、1人で解決することはとても困難です。
呉市では、「呉市犯罪被害者等支援条例(平成28年4月1日施行)」を制定し,犯罪被害者などが置かれている状況や支援の重要性について,広く理解を求める啓発活動を行うとともに、被害者や家族・遺族が平穏な生活を取り戻せるよう、国や県、関係機関と連携・協力して総合的な支援を行っています。
犯罪被害者やその家族・遺族は、生命や身体への直接的被害だけでなく、心身への影響や経済的な負担など、その犯罪を原因とする様々な痛みや苦しみを抱え続けることも少なくありません。
・感情や感覚の麻痺
・混乱、恐怖、怒り、不安、自分を責める気持ち
・不眠、食欲不振、頭痛、めまい、過呼吸 など
・犯罪被害のため、それまでの住居に住むことができない(住居の問題)
・家族の死亡、心身の不調、裁判等で仕事が続けられなくなる(収入の途絶)
・治療や裁判等に費やす費用がかさむ(当面の支出)
・家庭内のいさかい(家族関係の悪化) など
・周囲からの中傷や興味本位の質問
・心情に沿わない安易な励ましや慰め
・配慮に欠ける取材や報道
・裁判や体調不良での休暇取得への無理解 など
・捜査、裁判の証言など、事件について何度も説明を求められる
・慣れない法廷などでの時間的・身体的・精神的負担 など
犯罪被害者などが直面している問題について相談に応じ、必要な支援情報の提供や助言などを行います。
犯罪などによって、それまでの住居に住むことが困難になった場合、一時的に利用できる住居を提供します。
犯罪行為によって死亡、または全治1ヶ月以上の傷害を受けた被害者またはその遺族に見舞金を支給します。
※平成28年4月1日以降に受けた犯罪被害が見舞金の対象となります。また、犯罪被害に遭った時や見舞金の申請時に、呉市に住民登録があることなど要件があります。詳しくはお問い合わせください。
呉市犯罪被害者等支援条例施行規則 [PDFファイル/125KB]
種類 |
金額 |
要件 |
申請対象者 |
傷害見舞金 |
10万円 |
全治1ヶ月以上の傷害 |
被害者本人 |
遺族見舞金 |
30万円 |
死亡 |
被害者遺族 |
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