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適格請求書等保存方式(インボイス制度)の事業者番号について


呉市のインボイス制度対応状況について

令和5年10月1日から、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。

事業者が呉市から仕入れ(資産の譲受、施設の使用、サービスの利用等)を行ったとき、消費税の仕入税額控除を受けるためには、呉市が発行する「適格請求書(インボイス)」が必要となります。

呉市の現在(令和5年9月29日時点)での各会計のインボイス制度への対応状況について、次のとおりお知らせします。
 
適格請求書発行事業者名 登録番号 想定される取引例 担当課
呉市一般会計 T9000020342025

公民館・ホールなど公共施設の使用料

市有建物の賃借料・光熱水費、有料広告料等

総括:財政課

発行:事業担当各課

呉市地域下水道事業特別会計 T2800020002447 竹田浜地域下水道の使用料

環境施設課

Tel:0823-74-9107

呉市地方卸売市場事業特別会計 T5800020004457 呉市卸売市場の賃借料

農林水産課

Tel:0823-25-3317

呉市駐車場事業特別会計 T9800020005253 駐車場使用料

都市計画課

Tel:0823-25-3366

呉市内陸土地造成事業特別会計 T7800020005214 市有地の賃借料

都市計画課

Tel:0823-25-3366

呉市臨海土地造成事業特別会計 T2800020003552 市有地の賃借料

港湾漁港課

Tel:0823-25-3333

呉市港湾整備事業特別会計 T2800020003123 港湾使用料

港湾漁港課

Tel:0823-25-3333

呉市病院事業会計 T3800020005408 事業者が負担する従業員の健康診断受診料

病院事業課

Tel:0823-65-3100

呉市水道事業会計

呉市下水道事業会計

呉市工業用水道事業会計

呉市集落排水事業特別会計

呉市上下水道局HPをご参照ください。

インボイス対応について 

 

インボイスの発行について

適格請求書(インボイス)が必要な場合は,市の窓口で使用料等を支払う際にインボイスが必要な旨を申し出てください。
※申し出がなかった場合は原則としてインボイスが交付されません。後日に必要であることが判明した際は,発行されている領収書等に記載されている事業担当課にインボイスの交付請求を行ってください。

呉市に提出する書類について

一般会計に提出する場合

地方公共団体の一般会計は,消費税法上,売上と仕入れの消費税額を同額とみなすこととされているため,消費税の申告義務が免除されています(消費税法第60条第6項)。

適格請求書発行事業者として登録された後も消費税の申告義務は免除されるため,呉市(一般会計)に提出する請求書についてはインボイスの対応は必須ではありません。なお,インボイスの要件を満たした請求書で提出いただいても問題ありません。

適格請求書発行事業者となっている特別会計に提出する場合(上記表に記載のある特別会計)

​発注する工事,業務委託,物品購入などの取引で,適格請求書発行登録事業者は,インボイスの要件を満たす適格請求書の提出をお願いします。

適格請求書発行未登録事業者は,従来通りの請求書の提出をお願いいたします。

適格請求書発行事業者となっていない特別会計に提出する場合(上記表に記載のない特別会計)

適格請求書発行未登録事業者の特別会計は免税事業者に該当しており,消費税の申告義務が免除されています(消費税法第9条第1項)。

そのため,提出する請求書等についてはインボイスの対応は必須ではありません。なお,インボイスの要件を満たした請求書で提出いただいても問題ありません。

※免税事業者の特別会計に対して,インボイス発行を希望される場合は,特別会計側の登録等の必要があるため,早急に申し出てください。

インボイス制度について

インボイス制度に関する一般的な内容は、国税庁ホームページをご覧ください

インボイス制度特設サイト <外部リンク>(国税庁HP)