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在外選挙


在外選挙とは

仕事や留学などで海外に住んでいる人が,外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい,これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは18歳以上の有権者で,在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている方です。

在外選挙人名簿の登録申請

在外選挙人名簿への登録の申請には,現在のお住まいを管轄する在外公館(大使館,総領事館など)の領事窓口や領事出張サービスで申請する方法と,出国前に最終住所地の市区町村の窓口で申請する方法があります。​

在外公館で申請する方法(在外公館申請)

現在のお住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の領事窓口で行います。実際に登録されるためには,その在外公館の管轄区域内に引き続き3ヶ月以上住所を有していることが必要ですが,登録の申請については3ヶ月経っていなくても行うことができます。

登録資格

18歳以上の日本国籍をお持ちの方で,引き続き3ヵ月以上その方の住所を管轄する領事官(大使や総領事)の管轄区域内に住所を有する方

出国前に市区町村の窓口で申請する方法(出国時申請)

国外への転出届提出後,申請者ご本人または申請者からの委任を受けた方が,直接,市区町村の選挙管理委員会の窓口で申請してください。
なお,申請できる期間は,転出届の提出日から転出届に記載された転出予定日当日までの間です。

在外選挙人名簿の登録申請について(出国時申請) [PDFファイル/2.8MB]

登録資格

18歳以上の日本国籍をお持ちの方で,国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている方

在外選挙人名簿登録移転申請書 [PDFファイル/125KB]
申出書 [PDFファイル/49KB]

在外選挙についてのリンク

総務省ホームページ<外部リンク>
外務省ホームページ<外部リンク>

申請様式等(総務省ホームページ)<外部リンク>

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