身体の重い障害などにより投票に行けない人が、郵便または信書便で投票する制度です。
身体障害者手帳(一定の障害)や戦傷病者手帳(一定の障害)や介護保険の被保険者証(要介護5)が交付されている人に限られます。
選挙管理委員会に投票用紙・投票用封筒を請求し,交付された投票用紙に,自宅などで記入し,選挙管理委員会に郵便または信書便により送付します。
次の表に該当し自書できる人です。
障害の部位 | 等級など | ||
---|---|---|---|
1 | 身体障害者 手帳所持者 |
両下肢・体幹・移動機能 | 1級または2級 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸 | 1級または3級 | ||
免疫障害・肝臓 | 1級から3級 | ||
2 | 戦傷病者 手帳所持者 |
両下肢・体幹 | 特別項症から第2項症 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓 | 特別項症から第3項症 | ||
3 |
介護保険被保険者証所持者 |
要介護5 |
※上記に該当し郵便投票ができる人で、次の条件に該当する人は、代理記載人による投票ができます。
障害の部位 | 障害者手帳 | 戦傷病者手帳 |
---|---|---|
上肢若しくは視覚障害 | 1級 | 特別項症から第2項症 |
・郵便等投票証明書交付申請書(代理記載) [PDFファイル/73KB]
・代理記載人となるべき者の届出書 [PDFファイル/59KB]
「郵便等投票証明書交付申請書」に必要事項を記入し,身体障害者手帳または戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証を添付して,選挙管理委員会に申請してください。
選挙管理委員会から,申請をした選挙人に「郵便等投票証明書」を郵便で交付します。
この郵便等投票証明書は,投票の際に必要となりますので,大切に保管しておいてください。
交付の日から原則として7年間有効です。
※要介護者の「郵便等投票証明書」の有効期間は,交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護認定の有効期間の末日までの期間となります。
選挙の際には,選挙管理委員会から,郵便等投票証明書を持っている選挙人に「不在者投票の請求書」を郵便で送付します。
この請求書に必要事項を記入し,郵便等投票証明書を添付して,選挙管理委員会に直接または郵便等で請求してください。
(注)投票日前4日の午後5時までに到着するよう請求してください。
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