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特定国外派遣組織に属する選挙人の不在者投票


特定国外派遣組織に属する選挙人の不在者投票とは

法律の規定に基づき国外に派遣される組織(特定国外派遣組織)に属する選挙人は,海外で活動中でも投票することができます。

対象範囲

 次の組織のうち,構成員の数,派遣期間及び活動内容から「国外における不在者投票」が適正に実施されると認められるものとして,総務大臣により「特定国外派遣組織」として指定された組織に属している場合,「国外における不在者投票」制度を利用することができます。

特定国外派遣組織として指定されうる組織

1 「テロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法」の規定に基づき国外に派遣される自衛隊の部隊等
2 「イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法」の規定に基づき国外に派遣されるイラク復興支援職員で構成される組織または自衛隊の部隊等
3 「海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律」の規定に基づき国外に派遣される自衛隊の部隊
4 国際平和協力隊
5 「防衛省設置法」に規定する教育訓練を国外において行う自衛隊の部隊等
6 国際緊急援助隊(医療チーム・救助チーム・専門家チーム)

対象となる選挙

 すべての国政選挙・地方選挙

投票の手続き

1 特定国外派遣隊員(以下「隊員」)が特定国外派遣組織の長(以下「隊長」)に国外不在者投票の申出(選挙期日前5日まで
2 隊長または代理人から名簿登録市区町村選管へ投票用紙等の交付を請求(選挙期日前3日まで
3 名簿登録市区町村選管から請求した隊長または代理人へ投票用紙等を交付(代理人は直ちに隊長へ引き渡し)
4 選挙期日の公示・告示の翌日以後、隊長の定める日程・管理する場所で、隊長が隊員に投票用紙等を交付、隊員は投票用紙に投票の記載をし、投票用紙を投票用封筒に入れて隊長へ提出
5 隊長は名簿登録市区町村選管へ投票用封筒を送致

特定国外派遣 不在者投票請求書(様式) [PDFファイル/116KB]

特定国外派遣組織不在者投票制度チラシ [PDFファイル/125KB]

 

 

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