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特例郵便等投票


特例郵便等投票とは

令和3年6月18日、特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律が公布され、6月23日に施行されたことにより、新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以後にその期日を公示又は告示される選挙から「特例郵便等投票」ができることとされましたが、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更により、令和5年5月8日以降、本投票制度の対象者はいません。 

関連情報

 総務省ホームページ<外部リンク>にも特例郵便等投票に関する説明が掲載されています。