公職の候補者(なろうとする者も含む)やその候補者の後援団体が候補者の氏名または氏名が類推されるような事項を掲示することは,法律で定められた範囲に限り認められています。
公職の候補者やその候補者の後援団体が政治活動のために使用する事務所に設置する立札・看板は,法律で設置が認められていますが,その枚数や規格に制限があります。
呉市選挙管理委員会では,「呉市長」と「呉市議会議員」に関係する証票の交付申請を受け付けています。
公職選挙法によって設置できる立札や看板には選挙の種類で上限が決められていますので,交付できる証票の枚数には上限があります。「呉市長」と「呉市議会議員」のそれぞれの交付できる証票の枚数は次のとおりです。
公職の種類 | 候補者本人 | 後援団体 |
---|---|---|
呉市長 | 6枚 | 6枚 |
呉市議会議員 | 6枚 | 6枚 |
公職の候補者やその候補者の後援団体が政治活動のために使用する事務所に設置する立札や看板には,次のような条件がありますのでご注意ください。
たてよこそれぞれ150センチメートル以内,40センチメートル以内のものです。
※足付きの場合は,その足の部分も含まれます。
・掲示する際には必ず選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。
・事務所がある場所において掲示できます。事務所のない駐車場や畑、事務所から相当離れた場所に掲示することはできません。
・1つの事務所に複数の立札や看板を設置する場合,設置できる枚数はその場所ごとに2枚までです。
・選挙運動にわたる内容は掲載できません。
・証票には有効期限があります。
令和6年4月から交付している現在の証票は令和10年3月31日に期限切れとなります。
公職の候補者やその後援団体が政治活動用事務所に掲示する立札・看板に表示する証票の交付については,次の書類を提出してください。
必要書類 | |
---|---|
候補者本人 | ・証票交付申請書 |
後援団体 |
・証票交付申請書 |
・証票交付申請書(候補者本人) [PDFファイル/144KB] [PDFファイル/133KB]
・証票交付申請書(後援団体) [PDFファイル/157KB] [PDFファイル/147KB]
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