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(回答)
登録基準日(選挙の公(告)示日の前日)までに,転入届を出されてから引き続き3か月以上住民基本台帳に記録されていれば,選挙人名簿に登録されますので,投票することができます。 選挙の種類にもよりますが,転入届を出されてから3か月に満たない方で,前住所地で選挙人名簿に登録されていた人は,前住所地で投票ができる場合があります。