JavaScriptが無効のため、文字の大きさ・背景色を変更する機能を使用できません。
本文
(回答)
登録基準日(選挙の公示(告示)日の前日)までに、転入届を出されてから引き続き3か月以上住民基本台帳に記録されていれば、選挙人名簿に登録されますので、投票することができます。 選挙の種類にもよりますが、転入届を出されてから3か月に満たない方で、前住所地で選挙人名簿に登録されていた人は、前住所地で投票ができる場合があります。