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(回答)
選挙権は満18歳以上の日本国民の方であれば(例外あり)あります。 しかし、選挙権があっても実際に投票するためには、選挙人名簿に登録されていなければなりません。 選挙人名簿に登録されるには、満18歳以上の日本国民で、住民票が作成された日(市外から転入された方は転入届を出された日)から引き続き3か月以上、住民基本台帳に記録されている必要があります。