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(回答)
日本国民で,年齢満18歳以上の人は選挙権があります。 しかし,18歳であれば誰でも投票できるというわけではありません。 選挙権があっても,選挙人名簿に登録されていなければ選挙で投票することはできません。
選挙人名簿への登録は,満18歳以上の日本国民で,住民票が作成された日(市外から転入された方は転入届を出された日)から引き続き3か月以上,住民基本台帳に記録されている必要があります。