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選挙運動用自動車の音量について


(回答)

   公職選挙法では,選挙運動のため,午前8時から午後8時までの間に,選挙運動用自動車から候補者名等の連呼行為をすることが認められています。音量の規制はなく,各候補者にゆだねられております。