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期日前投票 宣誓書(衆議)


期日前投票とは

選挙は,選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが(これを投票当日投票所投票主義といいます)、期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じ方法で投票を行うことができる(つまり、投票用紙を直接投票箱に入れることができる)仕組です。

対象となる投票
 選挙人名簿登録地が呉市の方が対象となります。
投票対象者
 選挙期日に仕事や旅行,レジャ,冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる者です。投票の際には,期日前投票事由のいずれかに該当すると見込まれる旨の宣誓書を提出します。(呉市では,期日前投票宣誓書は期日前投票所に配置しております。期日前投票宣誓書に必要事項を事前に記入して,期日前投票場所に持ってくるすることは可能です。)
投票期間
選挙期日の公示日の翌日から選挙期日の前日までの間です。

 ​期日前投票の宣誓書は,次からダウンロードすることができます。

  ・期日前投票宣誓書 [PDFファイル/122KB]


​ ※注意:不在者投票とは違います。不在者投票とは,出張等で市外に滞在している場合は,呉市から投票用紙等を取り寄せ,滞在先の選管で不在者投票ができます。

 

 

 

 

 

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