(回答)
満18歳未満の者は,選挙運動をすることはできません。
また,満18歳未満の者を使用して選挙運動をすることもできません(インターネット等を利用する選挙運動もできません)。
ただし,選挙運動に当たらない単純な労務であれば,差し支えない場合もあります。
一般的に労務とは,単純な機械的作業(ただし,選挙人に直接働きかける行為は,単純に機械的作業であっても選挙運動と解されます)をいいます。
(例)
・選挙事務所において文書の発送
・湯茶の接待に当たる
・物品の運搬に従事する