官民を問わず,社会的に様々な事件が発生しており,これらの不祥事はいわゆる内部通報から明らかになるケースが増えています。しかし,自ら所属する組織の不正を通報することは非常に勇気が要ることであり,通報による不利益を恐れてなかなか通報できない状況がありました。
市政運営の中で万が一違法・不当な職務執行が行われていた場合,その事実を放置し,秘密として覆い隠すようなことがあれば,市政は不透明なものとなり,結果として市民の信頼を裏切ることになりかねません。
そこで,万が一違法,不当な職務執行が行われていた場合には早期に発見・改善できるよう,不当な事実を最もよく知り得る立場にある職員等が通報を行うことができるように制度化しました。この制度では,通報者に関する情報は秘密とされ,不利益な取扱いを受けることがないよう保護されるため,安心して通報を行うことができます。
なお,この制度は,あくまでも犯人探しや職員の処分を求めることを目的とするものではなく,市役所が公正な市政運営のために自立的に機能することが目的ですので,原則匿名での通報はできません。
また,公益通報者は職員だけでなく,再任用職員,会計年度任用職員,受託業務に従事する者,指定管理者も含まれます。
職員等は,職務執行上違法・不当な事実を発見した場合,指定の様式により法令遵守審査会委員へ郵送やメールなどで直接通報することになります。事前に相談を行うこともできます。あくまでも委員に直接ということになりますが,これは,通報者の秘密を保護し,職員が使いやすい仕組みを優先して考えたものです。他人に損害を加える目的その他不正な目的で行う同内部通報は除きます。
通報を受けた委員は事実調査の上,法令遵守審査会で審査し,その結果,違法・不当な事実が明らかになった場合,市長等が取るべき措置について意見を付して市長に報告します。市長はその意見を尊重し,事実調査の後,改善策を取ります。市長が必要な改善策を取らない場合は,審査会がその旨を公表します。
法令遵守審査会は,市長の附属機関として,公益通報及び特定要求行為等の報告に関して,調査,審査等を実施し,その結果に基づいて市長に意見を述べるなど重要な任務を持っています。
業務内容は,違法性や不当性の判断が要求され,また守秘情報等を取り扱うため,委員には人格が高潔で社会的信望があり,法令に関し専門的知識を有する者として,弁護士2名,大学教授1名の学識経験者3名で構成されています。
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