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呉市の個人情報保護制度


公正・透明で開かれた市政の推進について

呉市の情報公開制度及び個人情報保護制度

呉市の個人情報保護制度

個人情報とは?

 個人情報とは,生存する個人に関する情報であって,個人の名前,生年月日,住所,性別,収入などの記述により,特定の個人が識別されるものをいいます。
 また,その記述自体で識別されなくても,他の情報と容易に照合することができ,特定の個人を識別することができるものについても,個人情報となります。そのほか,個人識別符号(その情報単体で個人を識別できるもの。指紋等の身体の一部の特徴を変換した文字や,運転免許証・旅券の番号等)が含まれるものも,個人情報となります。

個人情報保護制度の目的は?

 個人情報保護制度は,市民のみなさまの個人情報を守るために適正な取扱いのルールを定めるとともに,自分の情報の開示などを請求する権利を保障することにより,個人の権利利益を保護することを目的としています。

個人情報はどうやって守るの?

 市が取り扱う個人情報は,「適正な取扱い」と「自己情報をコントロールする権利」の二つの柱で守ります。

1 個人情報の「適正な取扱い」

(1) 保有の制限等​

 個人情報を保有するに当たっては,法令の定める所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り,かつ,その利用目的をできる限り特定します。また,特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を保有しません。

(2) 利用目的の明示​

 本人から直接書面(電磁的記録を含みます。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは,法令の定める場合を除き,あらかじめ,本人に対し,その利用目的を明示します。

(3) 不適正な利用の禁止​

 違法又は不当な行為を助長し,又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用しません。

(4) 適正な取得

 偽りその他不正の手段により個人情報を取得しません。

(5) 正確性の確保

 利用目的の達成に必要な範囲内で,保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めます。

(6) 安全管理措置

 保有個人情報の漏えい,滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じます。

(7) 利用及び提供の制限

 原則として,法令に基づく場合を除き,利用目的以外の目的のために保有個人情報を利用し,又は提供しません。

2 開示請求などの「自己情報をコントロールする権利」

(1) 開示請求

 市の公文書に記録されている自分の情報は,だれでもその開示を請求することができます。ただし,第三者の正当な権利・利益を損なうおそれのある情報や市が行う事務又は事業に関する情報であって開示することにより事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものなど,法令に定める事項に該当する場合には,開示しない場合があります。

(2) 訂正請求  

 開示を受けた自分の情報が事実と違う場合は,その訂正を請求することができます。

(3) 利用停止請求​

 自分の個人情報が次のような場合に該当するときには,個人情報の利用の停止,消去又は提供の停止を請求することができます。

  • 個人情報の保有の制限に違反して保有されているとき。
  • 不適正な利用の禁止に違反して自分の個人情報が取り扱われているとき。
  • 偽りその他不正の手段により個人情報が取得されたとき。
  • 利用及び提供の制限に違反して取り扱われているとき。

個人情報の開示請求から開示までの流れ

 

個人情報開示請求フローチャート

自己情報開示請求書のダウンロードはこちら

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