情報公開制度は,市が保有する公文書を公開することにより,市政に対する理解と信頼を深め,市民に開かれた市政を推進することを目的としています。
市は,市民の知る権利を十分尊重して積極的に情報の公開に努めるとともに,個人情報がみだりに公にされることのないようにします。
市内に在住,在勤,在学する人や,市内に事業所や事務所を有する個人や法人その他の団体,本市の行う事務事業に利害関係のある人などが請求することができます。
なお,これら以外の人であっても,「申出」という形で,情報公開請求と同様に公文書の公開を求めることができます(注)。
公開請求をしようとする公文書を所管する各担当課や,市役所4階の総務課・総合公開窓口において請求することができます。
市が保有する公文書(文書,図画,写真及び電磁的記録)であれば,原則として請求することができます。ただし,次のような情報は,公開しない場合があります。
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