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呉市の情報公開制度


情報公開制度の目的は?

 情報公開制度は,市が保有する公文書を公開することにより,市政に対する理解と信頼を深め,市民に開かれた市政を推進することを目的としています。

情報公開に関する市の責務は?

 市は,市民の知る権利を十分尊重して積極的に情報の公開に努めるとともに,個人情報がみだりに公にされることのないようにします。

情報公開はだれでも請求できるの?

 市内に在住,在勤,在学する人や,市内に事業所や事務所を有する個人や法人その他の団体,本市の行う事務事業に利害関係のある人などが請求することができます。
 なお,これら以外の人であっても,「申出」という形で,情報公開請求と同様に公文書の公開を求めることができます(注)

情報公開は,どこで請求すればいいの?

 公開請求をしようとする公文書を所管する各担当課や,市役所4階の総務課・総合公開窓口において請求することができます。

どんな公文書でも公開請求できるの?

 市が保有する公文書(文書,図画,写真及び電磁的記録)であれば,原則として請求することができます。ただし,次のような情報は,公開しない場合があります。

  • 法令などの規定により公開できない情報
  • 個人の名前,住所,年齢,性別,収入,評価など,特定の個人を識別することができるもの(他の情報と組み合わせることにより,特定の個人を識別することができることとなるものを含みます。)。ただし,人の生命,生活または財産の保護その他特別な理由により,公にすることが必要であると認められる情報は公開することがあります。
  • 法人その他の団体に関する情報であって,公にすることにより法人等の権利や競争上の利益を不当に害するおそれがあるもの
  • 公にすることにより,犯罪の予防または捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報など

情報公開請求から公開までの流れ

 

情報公開フローチャート

公文書公開請求(申出)書のダウンロードはこちら

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