改正後の公益通報者保護法(平成16年法律第122号)が施行されたことに伴い,本市では,権限を有する行政機関(呉市)に対する外部の労働者等からの公益通報(以下「外部通報」といいます。)について,受付,調査,措置等を行う体制を整備しました。
本市では,外部通報に関する窓口を総務部総務課内に設置しています。なお,「処分又は勧告等をする権限を有する事業主管課」への直接の通報も可能です。
通報者(通報内容となる事実に関係する労働者,派遣労働者,委託業務に従事する者など)は,呉市が処分又は勧告等をする権限を有する通報対象事実等について,外部通報・相談窓口の総務課に通報・相談することになります。
外部の労働者等からの公益通報_要綱 [PDFファイル/570KB]
公益通報者保護制度に関する詳しい内容は,<外部リンク>消費者庁ホームページ(外部サイト)<外部リンク>をご覧ください。
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