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呉市議会議員の通称等の使用に関する規程を制定


呉市議会議員の通称等の使用に関する規程

 制定の理由

 呉市議会議員が議会において使用する氏名について,公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用する同令第88条第8項の規定による認定を受けた通称の使用又は議員が婚姻,養子縁組等の事由により戸籍の氏を改めた後引き続き,もしくは一定期間経過後婚姻等の前の戸籍の氏を使用することができるよう,必要な事項を定めました。

 規程の本文

呉市議会議員の通称等の使用に関する規程 [PDFファイル/137KB]

 

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