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長期欠席等に係る議員報酬等の特例条例を制定


呉市議会の議員の長期欠席等に係る議員報酬等の特例に関する条例

 条例の目的

 この条例は,議員が疾病等で市議会の会議の長期欠席をした場合,また,刑事事件で逮捕・勾留等された場合に,議員報酬及び期末手当の支給を減額または停止させるものです。

  令和元年の参議院議員選挙における公職選挙法違反事件のように,議員が逮捕・勾留され,議員活動ができない状況や,疾病等で長期欠席した状況においても報酬が支払われることに,全国的に疑問や批判の声が上がり,こうした事案に対応するため,報酬の減額や支給停止を可能とする条例を制定する議会が増えてきました。

 議員の職責を果たすこと,また,市議会への市民の信頼を確保することを鑑み,呉市議会においても,こうした制度が必要であると判断し,議会運営委員会において協議を重ねてきました。

 そして,令和4年12月定例会の初日に,「呉市議会の議員の長期欠席等に係る議員報酬等の特例に関する条例」を提案し,全会一致で可決しました。

 

 条例の本文

呉市議会の議員の長期欠席等に係る議員報酬等の特例に関する条例の全文 [PDFファイル/151KB]

 

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