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呉市議会議員政治倫理条例の一部改正について


 改正の概要

 呉市議会議員政治倫理条例は、議員の政治倫理の確立を図り、市民に信頼される民主的で公正な市政の発展に寄与することを目的に平成18年に制定されました。
 近年、議員の政治倫理が問われるような事案が発生していることから、呉市議会においても政治倫理条例の検証、見直しが必要と判断し一部改正を行いました。主な改正内容は、次のとおりです。

1.政治倫理基準の遵守等(第3条第1項第6号)

 近年様々なハラスメントがもたらす弊害が社会問題として取り上げられており、ハラスメントに対する意識や社会情勢も変化し、重要視されていることから、「他者へのハラスメント行為、誹謗中傷、その他人権侵害のおそれのある行為をしないこと。」を新たに追加しました。

2.審査の請求(第4条第1項、第2項、第3項)

 政治倫理基準等に違反する疑いがあると認められる議員に対する審査請求の要件を、市民については、地方自治法第18条の規定により議員の選挙権を有する者の総数の「50分の1以上の者の連署」を「100分の1以上の者の連署」へ改め、議員については、議員定数の「3分の2以上の者の連署」を「8分の1以上かつ2以上の会派に所属する議員の連署」へ改めることで、審査請求の要件を緩和しました。
 また、審査請求があったときは、議長が審査請求の内容及び資料を審査し、不備があると認めるときは、相当の期間を定めて請求者に対し補正をするよう求めることができることとし、審査請求が規定する要件を満たしていないとき、または補正の求めに応じないときは、審査請求を却下することができるよう新たに項目を追加しました。

3.政治倫理基準等違反の審査(第6条第4項)

  「開かれた議会」を目指すため、原則非公開としていた審査会を原則公開とし、審査会が特に許可した場合は非公開とすることができることに改めました。

 

 呉市議会議員政治倫理条例逐条解説 [PDFファイル/212KB]

 

 

 

 

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