国または地方公共団体が実施している統計調査は,「統計法」という法律に基づいて行われます。これらの調査については,統計調査に対する市民の信頼を確保するため,次のことが定められています。
つまり,統計調査員として任命されている期間は,行政機関に勤務する職員と同様に公務員の身分(国勢調査については,国家公務員。それ以外の調査については,地方公務員)を持つことになります。
なお,呉市においては,調査員の登録制度があり,調査員の仕事,心構え等研修を実施しております。
国または地方公共団体が作成する統計のうち重要なものについて,総務大臣が指定したものを基幹統計調査といいます。平成27年3月25日現在,国勢調査,工業統計調査等55の調査が基幹統計調査として実施されています。基幹統計調査には,申告義務,公表義務及び秘密保護義務が課せられています。(秘密保護義務は一般統計調査にも課せられています。)
(例)国勢調査(総務省),農林業センサス(農林水産省),工業統計調査(経済産業省)
行政機関が行う統計調査のうち基幹統計調査以外のものを一般統計調査といい,一般統計調査を行おうとするときは,あらかじめ総務大臣の承認をうけないといけないとされています。
(例)国民健康・栄養調査(厚生労働省),消費動向調査(内閣府),広島県人口移動統計調査(広島県)