本市の過疎地域の持続的発展に関する施策について,過疎対策事業債等の財源措置を受けながら総合的かつ計画的に推進するため,第5次呉市長期総合計画との整合を図りながら,過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19条)に基づいて策定した呉市過疎地域持続的発展計画(令和3年度~令和7年度)に,過疎地域の振興に必要な事業の追加などを行うものです。
追加及び変更する事業の内訳及び第5次呉市長期総合計画前期基本計画での位置付け [PDFファイル/138KB]
旧下蒲刈町,旧蒲刈町,旧豊浜町,旧豊町,旧倉橋町,旧音戸町,旧川尻町及び旧安浦町の区域
令和3年(2021年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日まで(5か年間)
令和3年(2021年)3月に策定した第5次呉市長期総合計画に掲げる将来都市像の実現に向けた取組を推進することで,過疎地域の持続的発展に取り組みます。
【将来都市像】
1 質の高い生活が実現されるスマートシティ※1「くれ」
2 新たなチャレンジでビジネスチャンスを生み育てる「くれ」
3 都会にはない心地よい暮らしが人々を惹(ひ)きつける「くれ」
4 災害に屈しない強靱(じん)なまち「くれ」
5 SDGs※2を通して豊かな未来を創る「くれ」
【令和12年度(2030年度)末における呉市の都市像】
誰もが住み続けたい,行ってみたい,人を惹きつけるまち「くれ」
~イキイキと働き,豊かに安心して暮らし,ワクワク生きる~
第5次呉市長期総合計画前期基本計画に掲げた八つの政策分野ごとに取り組む施策を実施することで,過疎地域の持続的発展に取り組みます。
本計画に基づいて実施される各種の事業の財源として,過疎対策事業債(充当率100パーセント,交付税措置率70パーセント)の発行が可能
本計画に記載された産業振興促進区域内で振興すべき業種として定められた業種の用に供する設備の取得等をした者について,呉市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例に基づき当該設備に係る固定資産税を免除した場合,免除による減収額の75パーセントが普通交付税で補填
呉市過疎地域持続的発展計画(R6.3変更) [PDFファイル/1.03MB]
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