総務省告示第七十四号
市町の廃置分合
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定により、広島県安芸郡下蒲刈町を廃し、その区域を呉市に編入する旨、広島県知事から届出があったので、同条第六項の規定に基づき、告示する。
右の処分は、平成十五年四月一日からその効力を生ずるものとする。
平成十五年一月二十九日
総務大臣 片山虎之助
※平成15年1月29日 官報第3534号から抜粋
総務省告示第八号
市町の廃置分合
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定により、広島県豊田郡川尻町を廃し、その区域を呉市に編入する旨、広島県知事から届出があったので、同条第六項の規定に基づき、告示する。
右の処分は、平成十六年四月一日からその効力を生ずるものとする。
平成十六年一月十五日
総務大臣 麻生 太郎
※平成16年1月15日 官報第3768号から抜粋
総務省告示第八百九十六号
市町の廃置分合
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定により、安芸郡音戸町、同郡倉橋町、同郡蒲刈町、豊田郡安浦町、同郡豊浜町及び同郡豊町を廃し、その区域を呉市に編入する旨、広島県知事から届出があったので、同条第六項の規定に基づき、告示する。
右の処分は、平成十七年三月二十日からその効力を生ずるものとする。
平成十六年十一月十二日
総務大臣 麻生 太郎
※平成16年11月12日 官報第3974号から抜粋