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【新型コロナウイルス関連】徴収猶予の「特例制度」


地方税法附則第59条の規定による「徴収猶予の特例」については、令和3年2月1日までに納期が到来する市税が対象であり、その申請は納期限までに行うこととなっていますが、申請をすることができないやむを得ない理由があると認められる場合には、納期限後にされた「徴収猶予の特例」の申請を受付することが可能ですので、収納課にご相談ください。

 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた納税者等に対する「徴収の猶予の特例」が次のとおり設けられました。

徴収猶予の特例制度 [PDFファイル/359KB]

徴収猶予の「特例制度」

  • 新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方※は、1年間、市税(個人の県民税も含みます。)の納付を猶予することができます。
     
  • 担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。

    (注)猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。

※対象となる方

 以下1.2.のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。

  1. 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月1日以降の任意の期間(連続する1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて,おおむね20%以上減少していること。
     
  2. 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。

    (注)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。

対象となる地方税 

  • 令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する個人の市・県民税、法人の市民税、固定資産税など、ほぼ全ての税目(証紙徴収の方法で納めるものを除く。)が対象になります。
     
  • これらのうち、既に納期限が過ぎている未納のもの(他の猶予を受けているものを含む。)についても、遡ってこの特例を利用することができます。

申請手続等

  • 令和2年6月30日又は納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。
     
  •  申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりお伺いします。

    ※詳しくは、収納課納税グループ(0823-25-3201)にお問合せください。

申請書等の様式(ダウンロード)

徴収猶予申請書 [PDFファイル/863KB]

徴収猶予申請書 [Excelファイル/80KB]

徴収猶予申請書(記入例) [Excelファイル/81KB]

財産収支状況書(猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合の添付書類) [PDFファイル/163KB]

財産収支状況書(猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合の添付書類) [Excelファイル/34KB]

財産目録(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合の添付書類) [PDFファイル/145KB]

財産目録(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合の添付書類) [Excelファイル/38KB]

収支明細書(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合の添付書類) [PDFファイル/157KB]

収支明細書(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合の添付書類) [Excelファイル/38KB]

国税における税制上の措置

財務省ホームページ(外部リンク)<外部リンク>

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