地方税法附則第59条の規定による「徴収猶予の特例」については、令和3年2月1日までに納期が到来する市税が対象であり、その申請は納期限までに行うこととなっていますが、申請をすることができないやむを得ない理由があると認められる場合には、納期限後にされた「徴収猶予の特例」の申請を受付することが可能ですので、収納課にご相談ください。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた納税者等に対する「徴収の猶予の特例」が次のとおり設けられました。
以下1.2.のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。
財産収支状況書(猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合の添付書類) [PDFファイル/163KB]
財産収支状況書(猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合の添付書類) [Excelファイル/34KB]
財産目録(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合の添付書類) [PDFファイル/145KB]
財産目録(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合の添付書類) [Excelファイル/38KB]
収支明細書(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合の添付書類) [PDFファイル/157KB]
収支明細書(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合の添付書類) [Excelファイル/38KB]
財務省ホームページ(外部リンク)<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobe社サイト<外部リンク>からダウンロードしてください。(無料)