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市税の納期内納付ができない場合は


質問

 市税を納期までに納めるのが困難になりました。どうしたら良いでしょうか。

回答

 市税を納期までに納めることができない事情がある場合は,ご相談ください。

 次のような事情により納付が困難な場合は,納税の猶予が認められることがあります。 申請によって1年以内の期間に限り,納める金額を分割して納付していただくことができます。

 換価の猶予の申請は,納期限から6月以内です。

1 徴収猶予

       1.震災,風水害,火災その他の災害を受け,または盗難にあったとき
       2.生計を一にする親族が病気にかかり,または負傷したとき
       3.事業を廃止または休止したとき
       4.事業に著しい損失を受けたとき

2 換価の猶予(平成28年4月1日施行)

 納税者が市税を一時に納付または納入することにより,事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合で,誠実な意思を有すると認められるとき。

このページに関するお問い合わせ先

収納課 納税グループ 〒737-8501 呉市中央4丁目1番6号 本庁舎3階

Tel:0823-25-3201

Fax:0823-24-6708

E-mail:syuno@city.kure.lg.jp