新型コロナウイルス感染症の影響により、市税(個人の県民税も含みます。)の納付が困難である場合は、次のとおり、納税を猶予する制度があります。
詳しくは、収納課納税グループ(0823-25-3201)にご相談ください。
新型コロナウイルス関連の地方税における猶予制度リーフレット [PDFファイル/282KB]
新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連して、次のようなケースに該当する場合は、猶予制度があります(徴収の猶予:地方税法第15条)。
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合
新型コロナウイルス感染症の影響により、市税(個人の県民税も含みます。)を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度があります(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6)。
国税庁ホームページ(外部リンク)<外部リンク>
リーフレット(外部リンク)<外部リンク>