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税務システム標準化に伴う固定資産税諸証明の変更について


固定資産税に関する証明書等の様式等が変わりました

税証明書等の様式の変更

 総務省による税務システム標準化のため,令和7年10月14日から,評価証明書や名寄帳などの固定資産税に関する証明書等が,国の定める様式に変更となりました。
 主な変更点は次のとおりです。

 ・ 税相当額のみを記載していた証明書(呉市における公課証明書)がなくなりました。

 ・ 評価額及び税相当額まで記載された証明書の名称(「評価公課証明書」)が,「固定資産(土地・家屋)公課証明書」に変わりました。 

 ・ 評価証明書及び公課証明書の記載方法が,土地と家屋別々に5件ずつでしたが,土地と家屋合わせて5件の記載となりました。

 ・ 名寄帳兼課税台帳1枚に,これまでは土地6筆,家屋5棟が記載していましたが,これからは土地,家屋あわせて4件の記載となりました。

  また,記載される件数が変わるため,名寄帳の発行手数料が変更されました。

   (1枚300円,2枚目以降100円 →1件(年度ごと)につき300円)

 ・ 名寄帳の帳票の用紙が,B4→A4になりました。

 ・ 償却資産について,新しく証明書が発行されるようになりました。

固定資産に関する証明等
今までの証明書等の名称 10月14日以降の証明書等の名称
固定資産税課税台帳記載事項証明書(評価証明書) 固定資産(土地・家屋)評価証明書
固定資産税課税台帳記載事項証明書(公課証明書) ※発行されません
固定資産税課税台帳記載事項証明書(評価公課証明書) 固定資産(土地・家屋)公課証明書
無資産証明書 固定資産(土地・家屋)無資産証明書
名寄帳兼課税台帳 名寄帳兼(補充)課税台帳(土地・家屋・償却資産)
償却資産証明書(申告した資産の登録がある証明) 償却資産証明書(資産種別ごとの取得価額等の証明),評価証明書,公課証明書
非課税証明書 ※非課税物件は,名寄帳に記載されるようになりました。
※新規帳票 資産証明書

 

請求書・委任状の様式

証明書の名称等が変わるため,「固定資産税に関する諸証明等交付請求書」と委任状の様式を変更しました。

ただし,変更前の様式を使うことはできます。