・ 税相当額のみを記載していた証明書(呉市における公課証明書)がなくなりました。
・ 評価額及び税相当額まで記載された証明書の名称(「評価公課証明書」)が,「固定資産(土地・家屋)公課証明書」に変わりました。
・ 評価証明書及び公課証明書の記載方法が,土地と家屋別々に5件ずつでしたが,土地と家屋合わせて5件の記載となりました。
・ 名寄帳兼課税台帳1枚に,これまでは土地6筆,家屋5棟が記載していましたが,これからは土地,家屋あわせて4件の記載となりました。
また,記載される件数が変わるため,名寄帳の発行手数料が変更されました。
(1枚300円,2枚目以降100円 →1件(年度ごと)につき300円)
・ 名寄帳の帳票の用紙が,B4→A4になりました。
・ 償却資産について,新しく証明書が発行されるようになりました。
今までの証明書等の名称 | 10月14日以降の証明書等の名称 |
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固定資産税課税台帳記載事項証明書(評価証明書) | 固定資産(土地・家屋)評価証明書 |
固定資産税課税台帳記載事項証明書(公課証明書) | ※発行されません |
固定資産税課税台帳記載事項証明書(評価公課証明書) | 固定資産(土地・家屋)公課証明書 |
無資産証明書 | 固定資産(土地・家屋)無資産証明書 |
名寄帳兼課税台帳 | 名寄帳兼(補充)課税台帳(土地・家屋・償却資産) |
償却資産証明書(申告した資産の登録がある証明) | 償却資産証明書(資産種別ごとの取得価額等の証明),評価証明書,公課証明書 |
非課税証明書 | ※非課税物件は,名寄帳に記載されるようになりました。 |
※新規帳票 | 資産証明書 |
証明書の名称等が変わるため,「固定資産税に関する諸証明等交付請求書」と委任状の様式を変更しました。
ただし,変更前の様式を使うことはできます。