旧音戸町及び旧倉橋町
製造業や旅館業(下宿営業を除く)等の事業の用に供する設備等を新設または増設した場合,固定資産税の課税の特例があります。
次の要件に該当する場合,固定資産税の税率が軽減されます。
対象業種 | 資本金の額等 | ||
---|---|---|---|
1,000万円以下 (個人を含む) |
1,000万円超 5,000万円以下 |
5,000万円超 | |
製造業 | 500万円以上 | 1,000万円以上 | 2,000万円以上 |
旅館業 | |||
農林水産物等販売業 | 500万円以上 | ||
情報サービス業 |
税率(通常は1.4%) | |
---|---|
1年目 | 0.07% |
2年目 | 0.35% |
3年目 | 0.7% |
不均一課税の適用期間は,初めて課税される年度から3年度分です。
事業の用に供した日の属する年の翌年1月31日までに申告書類を呉市資産税課に提出してください。
ただし,法人にあっては対象事業年度の確定申告を行った後,速やかに提出してください。
下大崎群島(指定地域名)の三角島,斎島と安芸群島(指定地域名)の情島の三島
製造業や旅館業(下宿営業を除く)等の事業の用に供する設備等を新設または増設した場合,固定資産税の課税の特例があります。
次の要件に該当する場合,固定資産税の課税が免除されます。
対象業種 | 資本金の額等 | ||
---|---|---|---|
5,000万円以下 (個人を含む) |
5,000万円超 1億円以下 |
1億円超 | |
製造業 | 500万円以上 | 1,000万円以上 | 2,000万円以上 |
旅館業 | |||
農林水産物等販売業 | 500万円以上 | ||
情報サービス業 |
課税免除の適用期間は,初めて課税されるべき年度から3年度分です。
事業の用に供した日の属する年の翌年1月31日までに申告書類を呉市資産税課に提出してください。
ただし,法人にあっては対象事業年度の確定申告を行った後,速やかに提出してください。
〒737-8501 広島県呉市中央4丁目1番6号
呉市役所 資産税課 償却資産グループ Tel:0823-25-3214
家屋グループ Tel:0823ー25ー3216
Fax:0823ー24ー6708
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobe社サイト<外部リンク>からダウンロードしてください。(無料)