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固定資産税の特例措置(半島・離島地域)


半島振興対策実施地域における固定資産税の
特例措置(不均一課税)

対象地域

旧音戸町及び旧倉橋町

特例措置

製造業や旅館業(下宿営業を除く)等の事業の用に供する設備等を新設または増設した場合,固定資産税の課税の特例があります。
次の要件に該当する場合,固定資産税の税率が軽減されます。

  1. 青色申告をしている個人または法人であること。
  2. 租税特別措置法第12条または第45条に規定されている特別償却※を実施しているか,または特別償却を実施することが可能な要件を備えている設備の取得等であること。
    ※正当な理由なく特別償却の適用を受けていない場合は,対象となりません。
    税務申告前に,「半島・離島地域における産業振興を促進するための計画」に適合する旨の市長の確認が必要です。確認申請の窓口は商工振興課(電話25-3310)になります。 
    産業振興機構等の取得等に係る確認申請書(PDF) [PDFファイル/112KB]
    記入例(PDF) [PDFファイル/153KB]
  3. 直接事業の用に供する家屋及び償却資産の取得価額の合計が次の基準額を超えていること。
対象業種 資本金の額等
1,000万円以下
(個人を含む)
1,000万円超
5,000万円以下
5,000万円超
製造業 500万円以上 1,000万円以上 2,000万円以上
旅館業
農林水産物等販売業  500万円以上
情報サービス業

税率及び適用期間

 
税率(通常は1.4%)
1年目 0.07%
2年目 0.35%
3年目 0.7%

不均一課税の適用期間は,初めて課税される年度から3年度分です。

手続

事業の用に供した日の属する年の翌年1月31日までに申告書類を呉市資産税課に提出してください。
ただし,法人にあっては対象事業年度の確定申告を行った後,速やかに提出してください。

離島振興対策実施地域における固定資産税の
特例措置(課税免除)

対象地域

下大崎群島(指定地域名)の三角島,斎島と安芸群島(指定地域名)の情島の三島

特例措置

製造業や旅館業(下宿営業を除く)等の事業の用に供する設備等を新設または増設した場合,固定資産税の課税の特例があります。
次の要件に該当する場合,固定資産税の課税が免除されます。

  1. 青色申告をしている個人または法人であること。
  2. 租税特別措置法第12条または第45条に規定されている特別償却※を実施しているか,または特別償却を実施することが可能な要件を備えている設備の取得等であること。
    ※正当な理由なく特別償却の適用を受けていない場合は,対象となりません。
    税務申告前に,「半島・離島地域における産業振興を促進するための計画」に適合する旨の市長の確認が必要です。確認申請の窓口は商工振興課(電話25-3310)になります。 
    産業振興機構等の取得等に係る確認申請書(PDF) [PDFファイル/112KB]
    記入例(PDF) [PDFファイル/153KB]
  3. 直接事業の用に供する家屋及び償却資産の取得価額の合計が次の基準額を超えていること。
    対象業種 資本金の額等
    5,000万円以下
    (個人を含む)
    5,000万円超
    1億円以下
    1億円超
    製造業 500万円以上 1,000万円以上 2,000万円以上
    旅館業
    農林水産物等販売業 500万円以上
    情報サービス業

免除期間

課税免除の適用期間は,初めて課税されるべき年度から3年度分です。

手続

事業の用に供した日の属する年の翌年1月31日までに申告書類を呉市資産税課に提出してください。
ただし,法人にあっては対象事業年度の確定申告を行った後,速やかに提出してください。

申告・問合せ先

〒737-8501 広島県呉市中央4丁目1番6号

呉市役所 資産税課 償却資産グループ Tel:0823-25-3214
          家屋グループ   Tel:0823ー25ー3216
                   Fax:0823ー24ー6708

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