既存住宅を次の要件に該当する省エネ改修した場合、当該家屋に係る固定資産税が減額されます。
平成26年4月1日以前から所在する住宅
*他の固定資産税の減額措置(バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額措置は除く。)を受けている住宅及び賃貸住宅は不可。
*1~4までの工事のうち、1の工事を必ず含むこと。
工事完了後の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分に限ります。対象家屋に係る固定資産税の3分の1を減額。
(長期優良住宅に認定されている場合は、3分の2を減額。)
*1戸当たり居住部分の床面積が120平方メートルまで。また、都市計画税は減額されません。
改修後3か月以内に必要書類を添付して資産税課に申告してください。
(例)建築後30年程度経過した家屋:木造瓦葺2階建 150平方メートル
固定資産税相当額 17,000円
17,000円×120平方メートル/150平方メートル×1/3 = 4,500円減額されます。
(長期優良住宅に認定されている場合は、 ×2/3 = 9,000円減額されます。)
※建築後、年数の相当に経過した家屋の場合、固定資産税の減額が建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人による証明手数料を下回る場合がありますので、ご注意ください。
※住宅改修工事を行った場合、一定の要件に当てはまれば、所得税の税額控除を受けることができます。
詳細は、呉税務署(電話:0823-23-2424)へお問い合わせください。
省エネ改修工事に伴う固定資産税減額申告書 [PDFファイル/71KB]
〒737-8501 広島県呉市中央4丁目1番6号
呉市役所 資産税課 家屋グループ 電話 0823-25-3216・3217
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