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住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置


既存住宅を次の要件に該当する省エネ改修した場合、当該家屋に係る固定資産税が減額されます。

対象家屋

平成26年4月1日以前から所在する住宅
*他の固定資産税の減額措置(バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額措置は除く。)を受けている住宅及び賃貸住宅は不可。

対象となる改修工事

  • 令和8年3月31日までの間に行った、現行の省エネ基準に適合する改修工事であること。
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  • 改修工事に要した費用のうち、自己負担額が60万円超であること。(断熱改修に係る工事費が60万円超、または断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、もしくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超)
  • 対象工事は、次の1~4です。
  1. 窓の改修工事
  2. 床の断熱改修工事
  3. 天井の断熱改修工事
  4. 壁の断熱改修工事

*1~4までの工事のうち、1の工事を必ず含むこと。

減額期間と減額範囲

工事完了後の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分に限ります。対象家屋に係る固定資産税の3分の1を減額。
(長期優良住宅に認定されている場合は、3分の2を減額。)
*1戸当たり居住部分の床面積が120平方メートルまで。また、都市計画税は減額されません。

減額を受けるための手続き

改修後3か月以内に必要書類を添付して資産税課に申告してください。

<申告に必要なもの>

  • 省エネ改修工事に伴う固定資産税減額申告書(改修工事完了後3か月以内に申告できない場合は、その理由を記入)
  • 建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人による証明書
  • 工事費明細書の写し
  • 改修工事の領収書の写し
  • 長期優良住宅に認定されている場合は、認定書類の写し

省エネ改修工事による固定資産税の減額例

(例)建築後30年程度経過した家屋:木造瓦葺2階建 150平方メートル
固定資産税相当額 17,000円
17,000円×120平方メートル/150平方メートル×1/3 = 4,500円減額されます。
 (長期優良住宅に認定されている場合は、 ×2/3 = 9,000円減額されます。)
※建築後、年数の相当に経過した家屋の場合、固定資産税の減額が建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人による証明手数料を下回る場合がありますので、ご注意ください。
※住宅改修工事を行った場合、一定の要件に当てはまれば、所得税の税額控除を受けることができます。
詳細は、呉税務署(電話:0823-23-2424)へお問い合わせください。

省エネ改修工事に伴う固定資産税減額申告書 [PDFファイル/71KB]

申告・問合せ先

〒737-8501 広島県呉市中央4丁目1番6号

呉市役所 資産税課 家屋グループ 電話 0823-25-3216・3217

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