高齢者や障害者等が居住する既存住宅を次の要件に該当するバリアフリー改修した場合、当該家屋に係る固定資産税が減額されます。
新築された日から10年以上経過した住宅
*他の固定資産税の減額措置(省エネ改修工事に伴う固定資産税減額措置は除く。)を受けている住宅及び賃貸住宅は不可。
次のいずれかの者が居住していること
工事完了後の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分に限ります。対象家屋に係る固定資産税の3分の1を減額(対象家屋の固定資産税は、3分の2の課税になります。)。
*1戸当たり居住部分の床面積が100平方メートル分まで。また,都市計画税は減額されません。
改修後3ヶ月以内に必要書類を添付して資産税課に申告してください。
*工事内容を示す書類は、建築士、登録住宅性能評価機関等による証明で代替可能です。
(例)建築後30年程度経過した家屋:木造瓦葺2階建 120平方メートル
固定資産税相当額 17,000円
17,000円×100平方メートル/120平方メートル×1/3ほぼ等しい 4,700円(減額される固定資産税)
対象限度面積 減額率
※建築後、年数の相当に経過した家屋の場合、固定資産税の減額が少額になる場合がありますので、当該制度のための過度な改修にはご注意ください。
※住宅改修工事を行った場合、一定の要件に当てはまれば、所得税の税額控除を受けることができます。
詳細は、呉税務署(電話:0823-23-2424)へお問い合わせください。
バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書 [PDFファイル/81KB]
〒737-8501 広島県呉市中央4丁目1番6号
呉市役所 資産税課 家屋グループ 電話0823-25-3216・3217
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