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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置


高齢者や障害者等が居住する既存住宅を次の要件に該当するバリアフリー改修した場合、当該家屋に係る固定資産税が減額されます。

対象家屋

新築された日から10年以上経過した住宅
*他の固定資産税の減額措置(省エネ改修工事に伴う固定資産税減額措置は除く。)を受けている住宅及び賃貸住宅は不可。

居住者

次のいずれかの者が居住していること

  1. 65歳以上の者
  2. 要介護認定または要支援認定を受けている者
  3. 障害者

対象となる改修工事

  • 令和8年3月31日までの間に行った改修工事(改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下)で、補助金等を除く自己負担額が50万円を超えるもの
  • 対象工事は,次の1~8です。
  1. 廊下の拡幅
  2.  階段の勾配の緩和
  3. 浴室の改良
  4. トイレの改良
  5. 手すりの取付け
  6. 床の段差の解消
  7. 引き戸への取替え
  8. 床表面の滑り止め化

減額期間と減額範囲

工事完了後の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分に限ります。対象家屋に係る固定資産税の3分の1を減額(対象家屋の固定資産税は、3分の2の課税になります。)。
*1戸当たり居住部分の床面積が100平方メートル分まで。また,都市計画税は減額されません。

減額を受けるための手続き

改修後3ヶ月以内に必要書類を添付して資産税課に申告してください。

〈申告に必要なもの〉

  • バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書(改修工事完了後3ヶ月以内に申告できない場合は、その理由を記入)
  • 工事費明細書の写し
  • 改修工事の領収書の写し
  • 介護保険被保険者証、身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の写し
  • 改修箇所の図面及び写真(改修前・後)
  • 補助金等を受給されている場合は、その支給及び交付決定通知書の写し

   *工事内容を示す書類は、建築士、登録住宅性能評価機関等による証明で代替可能です。

バリアフリー改修工事による固定資産税の減額例

(例)建築後30年程度経過した家屋:木造瓦葺2階建 120平方メートル
固定資産税相当額 17,000円
17,000円×100平方メートル/120平方メートル×1/3ほぼ等しい 4,700円(減額される固定資産税)
対象限度面積 減額率
※建築後、年数の相当に経過した家屋の場合、固定資産税の減額が少額になる場合がありますので、当該制度のための過度な改修にはご注意ください。
※住宅改修工事を行った場合、一定の要件に当てはまれば、所得税の税額控除を受けることができます。
詳細は、呉税務署(電話:0823-23-2424)へお問い合わせください。

バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書 [PDFファイル/81KB]

申告・問合せ先

〒737-8501 広島県呉市中央4丁目1番6号

呉市役所 資産税課 家屋グループ 電話0823-25-3216・3217

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