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住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置


既存住宅を次の要件に該当する耐震改修した場合、当該家屋に係る固定資産税が減額されます。

対象家屋

昭和57年1月1日以前から所在する住宅
*他の固定資産税の減額措置を受けている住宅及び賃貸住宅は不可。

対象となる改修工事

  • 令和8年3月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合する改修工事を行ったもの

    …当該改修工事に要する費用が50万円を超えるもの

減額期間と減額範囲

工事完了後の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分に限ります。
対象家屋に係る固定資産税の2分の1を減額。
(長期優良住宅に認定されている場合は、3分の2を減額。)
*1戸当たり居住部分の床面積が120平方メートル分まで。また、都市計画税は減額されません。

減額を受けるための手続き

改修後3か月以内に必要書類を添付して資産税課に申告してください。

申告に必要なもの

  • 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書(改修工事完了後3か月以内に申告できない場合は、その理由を記入)
  • 現行の耐震基準に適合した工事であることを証するもの
    ※証明書の発行主体…地方自治体・建築士・登録住宅性能評価機関・指定確認検査機関・住宅瑕疵担保責任保険法人
  • 工事費明細書の写し
  • 改修工事の領収書の写し
  • 改修箇所の図面及び写真(改修前・改修後)
  • 長期優良住宅に認定されている場合は、認定書類の写し

住宅耐震改修による固定資産税の減額例

(例)建築後38年程度経過した家屋:木造瓦葺2階建 150平方メートル
固定資産税相当額 17,000円
17,000円×120平方メートル/150平方メートル×1/2 = 6,800円減額されます。
 (長期優良住宅に認定されている場合は、 ×2/3 = 9,000円減額されます。)
※住宅改修工事を行った場合、一定の要件に当てはまれば、所得税の税額控除を受けることができます。
詳細は,呉税務署(電話:0823-23-2424)へお問い合わせください。

住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書 [PDFファイル/74KB]

申告・問合せ先

〒737-8501 広島県呉市中央4丁目1番6号

呉市役所 資産税課 家屋グループ 電話0823-25-3216・3217

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