既存住宅を次の要件に該当する耐震改修した場合、当該家屋に係る固定資産税が減額されます。
昭和57年1月1日以前から所在する住宅
*他の固定資産税の減額措置を受けている住宅及び賃貸住宅は不可。
…当該改修工事に要する費用が50万円を超えるもの
工事完了後の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分に限ります。
対象家屋に係る固定資産税の2分の1を減額。
(長期優良住宅に認定されている場合は、3分の2を減額。)
*1戸当たり居住部分の床面積が120平方メートル分まで。また、都市計画税は減額されません。
改修後3か月以内に必要書類を添付して資産税課に申告してください。
(例)建築後38年程度経過した家屋:木造瓦葺2階建 150平方メートル
固定資産税相当額 17,000円
17,000円×120平方メートル/150平方メートル×1/2 = 6,800円減額されます。
(長期優良住宅に認定されている場合は、 ×2/3 = 9,000円減額されます。)
※住宅改修工事を行った場合、一定の要件に当てはまれば、所得税の税額控除を受けることができます。
詳細は,呉税務署(電話:0823-23-2424)へお問い合わせください。
住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書 [PDFファイル/74KB]
〒737-8501 広島県呉市中央4丁目1番6号
呉市役所 資産税課 家屋グループ 電話0823-25-3216・3217
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