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道路後退(セットバック)に係る非課税申告について


所有されている土地の一部を道路後退(セットバック)により「公共の用に供する道路」にされている方につきましては,後退部分の固定資産税・都市計画税が非課税となる場合があります。

道路後退(セットバック)とは

建築物を新築または増改築する際に道路の中心から2メートル後退させて建築物(擁壁等を含みます)を建てることを道路後退(セットバック)といいます。
建築基準法上,道路の幅員は4メートル以上確保する必要があり,建物と接している4メートル未満の狭い道路を広くするために,新しく建物を建てる際には道路後退をする必要があります。詳しくは建築指導課でご確認ください。

非課税となる要件

道路後退部分が固定資産税の賦課期日である1月1日時点で「公共の用に供する道路(※)」となっていること。

※「公共の用に供する道路」とは,以下のような状態であることをいいます。

  1. 利用上の制約を設けていないこと
  2. 客観的に道路として認定できる形態であること
  3. 不特定多数の人の通行に供されていること

次のような例に該当する場合は,非課税になりません

  • 建築物の敷地となっている場合
  • 植木や自転車,自動車等を置いている場合
  • 擁壁やフェンス等工作物がある場合
  • 関係者以外の通行を禁止する旨の表記がなされている場合

必要な手続

道路後退部分の分筆登記をした場合

資産税課に申告する必要はありません。
1月1日までに分筆登記がなされていれば,資産税課職員が分筆後の状況について現地調査を実施します。公共の用に供する道路となっていることが確認できた場合,翌年度課税分から道路部分の筆を非課税とします。

道路後退部分の分筆登記をしていない場合

資産税課に申告と地積測量図等の提出が必要です。
道路後退部分と敷地部分が登記簿上分かれていない場合,資産税課職員では道路後退部分の場所や地積の判断ができません。
道路後退部分の地積がわかる地積測量図等をご用意の上,資産税課に申告してください。
 ※算出根拠がわかる内容であれば,地積測量図等の種類は問いません。
 ※道路後退部分が複数の筆にまたがる場合は,筆別に道路後退部分が求積された地積測量図等が必要です。

【申告に必要なもの】

お問い合わせ先

〒737-8501 広島県呉市中央4丁目1番6号

呉市役所 資産税課 土地グループ Tel:0823-25-3212・3213
                   Fax:0823-24-6708

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